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プリパラアンチ

632 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/04/02(Sun) 07:52
■10位:「飲み会で無理に飲ませる」(刑法の強要罪)
無理やりに飲ませたり脅迫まがいな発言などをすると“強要罪”にあたり、3年以下の懲役になる場合も!
またアルコール・ハラスメントともいい、過去には「空気を読め」とイッキ飲みを強要されて亡くなってしまった方もいるのです。絶対にやめましょう!
■9位:「お酒を飲んで自転車に乗る」(道路交通法)
自転車の飲酒運転は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金なのです!
実際、飲酒した40代の男性が自転車で小学生2人を負傷させた事故では、重過失傷害と道路交通法違反の罪により、その場で逮捕。「自転車なら飲んでもバレない」なんて甘い考えはもっての外です。
■8位:「電柱・電信柱に登る」(電気事業法)
どうしても登りたいというなら、電気主任技術者という国家資格を取ってからなのです! 通常は電柱の所有者(電力会社など)に許可を取り、個人の敷地内ならばそこの住人の許可も必要となります。
人の敷地内の電柱を勝手に登ると、不法侵入者扱いになってしまう可能性も……、気を付けましょう。
■7位:「つり銭を多くもらったことに気付いたが黙って受け取る」(刑法の詐欺罪)
これは平成26年12月、コンビニにて、多いお釣りをそのまま受け取った消防司令補が逮捕された事件が新しいでしょう。
逮捕容疑は「支払いの1万5千円を、女性店員(当時15歳)が6万円と間違えて4万6千円のお釣りを渡したのに対し、そのまま申告せずに受け取ったこと」のようです。
詐欺罪では十年以下の懲役に処されることも。いざというときの、自分のネコババ根性には要注意です。
■6位:「指定日前日夜にゴミを捨てる」(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
これは廃棄物の処理及び清掃に関する法律の16条・廃棄物をみだりに投棄にふれる可能性があり、その場合は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が科せられます。
また、早く出し過ぎたゴミはカラスに狙われたり、深夜は放火事件に巻き込まれたりという話も。ゴミ出しの時間指定は守りましょう。
■4位:「届け出を出さずに南極へ行く」(南極地域の環境の保護に関する法律)
これは、南極地域の環境の保護に関する法律の第31条に「50万円以下の罰金に処する」とあります。南極に行くだけでもお金がかかるのに、罰金で50万円払うのは辛いですね。届け出って大切です。
■4位:「公園で唾を吐く」(軽犯罪法第1条26号)
これって、ときどき見かける行為の一つのような気がしますね。しかし1日以上30日未満の刑事施設への拘置、または1,000円以上1万円未満の罰金に処せられる行為なのです! 前科として残る場合もあるようです。
■3位:「決闘に応じる」(刑法の決闘罪)
大人同士で「決闘だ!」とはあまりなりませんが、明治22年制定の決闘罪ニ関スル件という法律でしっかり罰せられます。
決闘を挑んだ者や応じた者は 6ヶ月以上2年以下の懲役、決闘を行った者は2年以上5年以下の懲役です。近年では中学生同士の複数人による殴り合い事件などで適用されています。
■2位:「タクシーの中で吐く」(契約による賠償義務)
これも犯罪に当たるのです!  嘔吐の可能性があるのに平然とタクシーに乗り、ゲロで車内を汚すことはタクシー会社や運転手に損害を与えたということになります。
これは契約違反にあたり、1〜3万円くらいのクリーニング代を請求されてしまうようです。どうしても吐きそうな時はビニール袋を持参してその中へ、または途中で車を止めてもらい、トイレに駆け込みましょう!
■1位「並んでいる列に割り込みをする」(計犯罪法1条13号)
「ちょっと割り込んじゃおう……」とセールの行列などで割り込みをしていた人、要注意です!これも法ふれる可能性があります。
ただし、暴力や怒声など「威勢を示す」と但し書きがあるため、素知らぬ顔で割り込みをすれば大丈夫……? しかし周りの人が迷惑するので問題行動は控えましょう!
ちなみに法にふれた場合、1日以上30日未満の拘置か、1,000円以上1万円未満の罰金となります。

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