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精神病
- 70 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/04/30(Sat) 13:37
- >>50-58,
>>52
「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」について
道路交通法施行令
対象にするもの
1. 幻覚の症状を伴う精神病
統合失調症
自動車の安全な運転に必要な又認知,予測,判断又は操作のいれかに係る能力を欠くことと なるおそれがある症状を呈しないものを除く。
2. 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気
てんかん
発作が再発するおそれがないもの,発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの、並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。
再発性の失神
脳全体の虚血により一過性の 意識障害をもたらす病気であっ て,発作が再発するお
それがあるものをいう。
3.1・2のほか,自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気。
無自覚性の低血糖症
そううつ病
そう病及びうつ病を含み,自動車の安全な運転に必要な認知,予測,判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。
重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
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