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【自分でできる】障害年金とその申請

20 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/12/11(Sun) 19:59
所得には、地方税法における都道府県民税の課税対象とならない所得は含めません。
これらは以下のとおりです。
逆に言いますと、以下のもの以外の所得があれば、所得として考慮されることになります。

○当座預金の利子、老人・障害者のいわゆるマル優の利子
○遺族年金、恩給
○給与所得者の出張旅費、転任補助金
○給与所得者の通勤手当(〜10万円)
○相続、贈与による所得(但し、相続税や贈与税は課税されます)
○国民年金法による給付(老齢年金は除く)
○厚生年金保険法による給付(同上)
○宝くじの当選金
○公害補償金

株式の売買による儲けや配当は、所得になります。
つまり、支給停止を考えるときの所得にあたります。

データは少し古いのですが、平成15年8月から平成16年7月までの支給停止における所得制限額は、次のとおりでした。
現在もその額はほとんど変わりませんので、参考になさって下さい。

●全額支給停止
462万1000円に扶養親族等1人につき38万円を加算した額以上であったとき
加給年金部分(配偶者等分に相当)も支給停止
●半額支給停止
360万4000円に扶養親族等1人につき38万円を加算した額以上であるとき
加給年金部分(同上)は支給される

受給権者の所得が限度額を超えるかどうかを計算する式は、次のとおりです。

所得=a−(b+c)
a:上記非課税所得以外の所得の額(退職金等も含む)
b:地方税法における雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除
c:地方税法における障害者控除、老年者控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除


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