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【自分でできる】障害年金とその申請

1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/08/26(Fri) 13:59
障害年金とは

公的年金の被保険者が傷病によりいろいろ障害者になったときに支給される年金。
障害基礎年金,障害厚生年金,障害共済年金の 3種類がある。

(1) 障害基礎年金 国民年金の被保険者,あるいは日本に在住している被保険者であった 60歳以上 65歳未満の者が,加入期間中に初めて医師の診療を受けた傷病で障害の状態になり,障害認定日に障害等級 1級あるいは 2級に該当した場合に支給される。

ここの「精神病」 も参照。

30 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/12/25(Sun) 22:38
障害年金は所得としてみられるんですか?所得税を払わなくてはいけないんでしょうか?
あと、障害年金もらえるようになると国民年金が全額免除となりますが、60才になって、年金をもらえるようになると、免除になった期間、半額しか年金もらえない というのは本当ですか?
よろしくお願いします
 
害年金も所得です。働かずに得られる不労所得です。
但し、福祉的な観点から非課税なので、所得税はかかりません。
非課税所得といいます。

年金は、障害年金と遺族年金が非課税所得になります。
老齢年金は課税されます(課税所得)。

障害年金(1・2級のときだけ)をもらってる人は、国民年金保険料が全額免除です。
法定免除といいます。法定免除を受ける・受けないは任意です。
国民年金第1号被保険者(第2号・第3号以外の人)だけが対象です。
厚生年金保険に入っている国民年金第2号被保険者の人や、配偶者から扶養されている国民年金第3号被保険者の人は、障害年金をもらってても対象外です。

全額免除を受けた期間は、あとから追納で保険料を納めないと、その期間の分は2分の1(平成21年3月までは3分の1)しか保険料を納めていないことになるので、その分だけ将来の老齢年金(厳密には老齢基礎年金。60歳からではなくて、65歳からです。)が減ります(免除を受けた期間に相当する部分の額が、2分の1または3分の1になってしまう。老齢年金全体が2分の1や3分の1になるのではない。)。

以上は、基本中の基本です。
障害年金ははっきり言って永遠に受けられるように保証されたものではなくて、更新時の診断書次第では支給停止です。
老後のことを考えたら、老齢年金を受けられるように、法定免除なぞを受けずにちゃんと国民年金保険料を納めたほうがいいと思います。



31 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/12/25(Sun) 22:59
h ttp://homepage2.nifty.com/miming2/magazin159.html

中ほどにあるように

『「障害年金をもらっている。働くと年金は減額されるのか」というような質問を受けた場合、どのような年金をもらっているのか、正しい情報で判断することが大切です。
最近障害年金をもらい始めたと言っても、20歳前障害による障害基礎年金であれば、所得制限があります。
20前障害でなければ、障害基礎年金や障害厚生年金には、所得による制限はありません。
安心して働けるということです。』

32 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/03/21(Tue) 19:14
>>30

障害年金(1・2級のときだけ)をもらってる人は、国民年金保険料が全額免除です。
法定免除といいます。

法定免除を受ける・受けないは任意です。
国民年金第1号被保険者(第2号・第3号以外の人)だけが対象です

33 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/07/02(Sun) 13:25
「国民年金(障害年金)受給者所得状況届」提出のお願い に書いてある節ッ名書き

現在受け取っている障害基礎年金は所得制限が設けられています。
受給者の所得額が、3,604,000円を超える場合は、年金額の二分の一が停止となり、
4,621,000円を超える場合は全額停止となります(平成29年度・扶養親族がいない場合)。

「所得状況届」はこの所得額を確認するために必要なものです。提出期限7月31日までに必ず提出ください。

注)「所得状況届」(ハガキ)は市役所等に一任する届け出、住所、氏名、電話番号を自筆(代筆可)で市役所等に返送する簡単なもの。
印鑑等不要。

34 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/07/05(Wed) 20:30
>現在受け取っている障害基礎年金は所得制限が設けられています。
受給者の所得額が、3,604,000円を超える場合は、年金額の二分の一が停止となり、
4,621,000円を超える場合は全額停止となります(平成29年度・扶養親族がいない場合)。


3,604,000円を超える場合は、年金額の二分の一が停止、
4,621,000円を超える場合は全額停止
となります。(平成29年度・扶養親族がいない場合)。
  以上、日本年金機構の説明文書より

つまり障害年金を受けていても働いて構わない、市役所でもそう説明されました。

年所得が360万円までは、そのままもらっていられます。


35 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/07/24(Mon) 20:20
>>33
「国民年金(障害年金)受給者所得状況届」提出のお願い」に書いてあ説明書きです。

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