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健康保険について

1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/01/30(Mon) 17:40
個人や自営業などが加入する国民健康保険、企業等に努める人が加入する社会保険を含む健康保険についてです。

10 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/01/30(Mon) 20:55
後期高齢者医療制度 患者負担

医療機関等で受診したときは、かかった医療費の一部を負担していただきます。負担していただく割合は、保険証に記載されています。
 
現役並み所得者とは
 住民税課税所得が145万円以上の被保険者がお一人でもいる世帯は、その同じ世帯にいるすべての被保険者が、現役並み所得者となり、自己負担の割合は「3割」となります。
 ただし、次のいずれかの要件に該当する場合は、申請し認められると「1割」負担になります。
 

 
@被保険者が1人の世帯の場合
 
⇒被保険者の収入が383万円未満(383万円以上であっても、同じ世帯に70〜74歳の方がいる場合、70〜74歳の方との収入の合計が520万円未満)
 
 
A被保険者が2人以上の世帯の場合
 
⇒被保険者の収入の合計が520万円未満
 

 
※自己負担割合は、毎年8月1日現在の世帯状況と前年の所得に基づいて判定します。
※過去にさかのぼって所得更正(修正)があり1割負担から3割負担に変更になった場合、一部負担金の差額(2割分)を広域連合から請求させていただく場合があります。
 
※昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同じ世帯の被保険者は、住民税課税所得が145万円以上であっても、総所得金額等の合計額から基礎控除(33万円)を引いた金額が210万円以下の場合は、1割負担となります。申請は不要です。(平成27年1月1日〜)

申請手続
申請は、お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当へ
→市町村窓口(担当課)一覧はこちらから

【申請に必要な書類】
基準収入額適用申請書
収入の分かる書類(確定申告書の写し等)
 
※ 収入金額とは
   高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第31条の規定により、収入金額と
 は所得税法第36条第1項に規定される収入金額であり、必要経費や各種控除な
 どを差し引く前の金額となります。(所得金額ではありません。)
 〈収入の例〉
  利子収入・配当収入・給与収入・雑収入・不動産収入・事業収入・山林収入・
  譲渡収入・一時収入
 
  上場株式等の譲渡損失を損益通算又は繰越控除するため確定申告した場合、売 
 却した収入は基準収入額適用申請における収入に含まれます。所得が0円または
 マイナスになる場合でも、収入金額としてはプラスの金額が生じるため上記基準
 額を超える場合には基準収入額適用要件に該当となりません。
  なお、退職所得に係る収入及び市町村民税の課税対象とならない収入(障害又
 は遺族に係る年金・恩給、災害弔慰金等の非課税所得に係る収入)並びに源泉徴 
 収を選択し確定申告に算入してない特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係
 る収入については、基準収入額適用申請における収入金額に含まれません。 
 

※災害等の特別な事情により一時的に一部負担金の支払いが困難と認められる場合には、申請により広域連合が決定した額を減額又は免除する制度があります。






11 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/01/30(Mon) 21:17
高齢者の医療(70歳以上)

●高齢受給者と後期高齢者医療制度
 平成20年4月より従来の老人保健制度は全面的に改正され、新たに高齢者医療制度が創設されました。
 高齢者医療制度は、年齢により2つの制度に区分され、65歳〜74歳は「前期高齢者医療制度」、75歳以上(65歳〜74歳の一定の障害のある人を含む。)は「後期高齢者医療制度」の対象となります。
 65歳〜74歳の前期高齢者は、引き続き当組合の被保険者及び被扶養者として当組合に加入し、その内70歳以上の人は従来どおり高齢受給者に該当します。

※70歳から74歳の被保険者等のうち、現役並み所得者以外の一般の者の一部負担金等については、健康保険法では2割負担となっていますが、軽減措置により1割負担となっていました。この措置については平成26年4月1日以降次のとおりとなります。

(1)平成26年4月1日以降に70歳に達する者(昭和19年4月2日生まれ以降)は、70歳に達する日の属する月の翌月以降の診療分から2割負担となります。

(2)平成26年3月31日以前に70歳に達した者(昭和14年4月2日〜昭和19年4月1日生まれ)は、従来どおり1割負担となります。

 75歳以上(65歳〜74歳の一定の障害のある人を含む。)の後期高齢者は、当組合から抜けて市区町村の広域連合が運営する「後期高齢者医療制度」に加入することになります。

高齢受給者 健保組合等
70歳から75歳未満の者
健保組合では「健康保険高齢受給者証」を事業所経由で交付(自己負担割合を明記)(※1)
・2割(※2)
・現役並み所得者は 3割

後期高齢者医療制度 市区町村
75歳以上の者 (障害認定者は65歳以上)
市区町村では「後期高齢者医療被保険者証」を該当者へ交付(自己負担割合を明記)
・1割
・現役並み所得者は 3割
※1高齢受給者証の交付は、高齢受給者に該当する月の前月(資格取得等は保険証と同時) までに、事業所を経由して本人に交付します。
※2平成26年4月1日以前に70歳になった被保険者等は1割となります。

高齢受給者
●自己負担
 高齢受給者の自己負担は2割(平成26年4月1日以前に70歳になった被保険者等は1割)となっています。ただし、現役並み所得者は3割となります。
  また、入院時には、

@主に長期療養のための療養病床に入院したとき
生活療養標準負担として、食費分1食につき460円と居住費分1日320円を負担。(医療機関の区分Uは、食費分1食につき420円と居住費分320円を負担。低所得者は食費分1食につき130円〜210円と居住費分1日320円を負担。)

A急性期疾患のための一般病床に入院したとき
食事療養費について標準負担額(1日につき260円。市民税の非課税者は100円〜210円)を負担することになっています。



●高齢受給者の自己負担割合の事例
・現役並み所得のある高齢受給者(本人、被扶養者とも)
⇒3割負担
・一般の高齢受給者
平成26年4月1日以降に70歳に達する者※1
⇒2割負担
平成26年3月31日以前に70歳に達した者※2
⇒1割負担
・被保険者は70歳未満で
 被扶養者が高齢受給者 
上記※1の場合⇒2割負担
上記※2の場合⇒1割負担

●健康保険高齢受給者証
 受診の際は病院窓口へ「保険証」と一緒に「健康保険高齢受給者証」を提出します。この「高齢受給者証」の提出がない場合は、「2割負担」の対象者であっても3割を支払う事になりますので注意が必要です。
※ 高齢受給者証交付の時期は、70歳の誕生月の末(資格取得等は保険証と同時) までに、事業所を経由して本人に交付することになっています。ただし、誕生日が1日の場合は誕生月の前月の末までに交付します。



12 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/01/30(Mon) 21:18
●自己負担限度額(高額療養費)
 窓口で支払った次の「自己負担限度額」を超える場合、入院は自己負担限度額までの窓口支払となり、外来は後で超えた額が「高額療養費」として健保組合から支給されます。
 なお、当健保組合では、付加給付制度を導入しており、70歳未満の者と同様にこの制度の適用を受ける事になります。
区 分
窓口負担
外来自己負担限度額 世帯ごと自己負担限度額

現役並み所得者 3割  44,400円 80,100円+(267,000円を超えた額の1%)
一般  2割  12,000円 44,400円
低所得者U  2割   8,000円 24,600円
低所得者T 15,000円
※1 低所得者とは市町村民税の非課税者等。
※2 3割負担となる「現役並み所得者」とは、健康保険の場合、標準報酬月額28万以上で70歳以上75歳未満の被保険者と、その人の70歳以上75歳未満の被扶養者となります。
ただし、夫婦2人世帯の年収が520万円(単身世帯の場合は383万円)未満の場合、健保組合に届け出れば一般の人として扱われ、2割負担となります。
※3 上記のほかに、70歳未満の世帯との合算高額療養費や多数該当の制度もあります。





13 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/01/30(Mon) 21:27
現役並み所得者とは?


 現役並みの所得のある高齢者を「現役並み所得者」といい、自己負担は3割となります。
 健康保険の場合、標準報酬月額(月収)28万円以上で70歳以上75歳未満の被保険者と、その人の70歳以上75歳未満の被扶養者となります。
 ただし、下記のいずれかに該当する場合は、健康保険組合に届け出ることにより一般扱いとなります。
 

複数世帯の年収が520万円(単身者の場合383万円)未満の場合
 

被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者になることによって単身者の基準(年収383万円以上)に該当する被保険者について、世帯に他の70歳以上75歳未満の被扶養者がいない場合に、被扶養者であった人の収入を合算した年収が520万円未満の場合

14 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/04/02(Sun) 00:01
2017年4月から暮らし、こう変わる
朝日新聞デジタル2017 4/1(土) 7:30配信



4月から暮らし、こう変わる
 ■年金・医療
 <国民年金の保険料引き上げ>
 月額230円上がり、1万6490円に
 毎年の引き上げは今回で打ち止め
 
 <公的年金支給額の引き下げ>
 国民年金は満額で67円減って月6万4941円
 厚生年金はモデルケースで227円減の月22万1277円
 
 <厚生年金の適用拡大>
 500人以下の中小企業で働くパート従業員も、労使で合意すれば加入対象に(年収106万円以上など条件あり)

 <75歳以上の後期高齢者医療保険料引き上げ>
 年金のみで年収211万円の場合、月4090円から5400円に


15 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/08/01(Tue) 19:02
健康保険ではありませんが、

本日、2017年8月1日をもって、[年金]の「最低加入期間」が25年から10年になります。

この10年には「支払い猶予」期間を含みます。(重要)

満20歳になったら「支払い猶予申請」のお知らせがあると思います。なければ、問い合わせしてみてください。

もし支払いできない人は、放置せず必ず市役所等で申請しましょう。

これだけで最低加入期間10年を満たし年金が受けられます。

これだけではわずかですが、追加納付することによって増やすことができます。

ただし、もらえるのは支給年齢(国民年金65歳、厚生年金60歳)に達してからです。

今日8月1日で支給年齢に達し、支払い10年以上の人は支給を受けられ、年金機構から連絡があるはずです。

詳しくは年金事務所や、各市区役所など。

16 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/11/26(Sun) 10:10
【自分でできる】障害年金とその申請

http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=medicalsociety&key=472187547&ls=50



17 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/09/13(Thu) 14:48
健康保険について

http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=medicalsociety&key=485765638&ls=50

18 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/09/14(Fri) 20:15
「身元保証人がいないから入院拒否」は医師法に抵触 - 厚労省が通知

http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=nandemo&key=525678013&ls=50


19 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/04/25(Thu) 09:47
無料定額診療制度 (なんでもBBS)


http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=nandemo&key=548458413&ls=50


20 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/12/01(Sun) 22:50
☆★主なスレ☆★

http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=medicalsociety&key=537870458&ls=50


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