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健康保険について

11 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/01/30(Mon) 21:17
高齢者の医療(70歳以上)

●高齢受給者と後期高齢者医療制度
 平成20年4月より従来の老人保健制度は全面的に改正され、新たに高齢者医療制度が創設されました。
 高齢者医療制度は、年齢により2つの制度に区分され、65歳〜74歳は「前期高齢者医療制度」、75歳以上(65歳〜74歳の一定の障害のある人を含む。)は「後期高齢者医療制度」の対象となります。
 65歳〜74歳の前期高齢者は、引き続き当組合の被保険者及び被扶養者として当組合に加入し、その内70歳以上の人は従来どおり高齢受給者に該当します。

※70歳から74歳の被保険者等のうち、現役並み所得者以外の一般の者の一部負担金等については、健康保険法では2割負担となっていますが、軽減措置により1割負担となっていました。この措置については平成26年4月1日以降次のとおりとなります。

(1)平成26年4月1日以降に70歳に達する者(昭和19年4月2日生まれ以降)は、70歳に達する日の属する月の翌月以降の診療分から2割負担となります。

(2)平成26年3月31日以前に70歳に達した者(昭和14年4月2日〜昭和19年4月1日生まれ)は、従来どおり1割負担となります。

 75歳以上(65歳〜74歳の一定の障害のある人を含む。)の後期高齢者は、当組合から抜けて市区町村の広域連合が運営する「後期高齢者医療制度」に加入することになります。

高齢受給者 健保組合等
70歳から75歳未満の者
健保組合では「健康保険高齢受給者証」を事業所経由で交付(自己負担割合を明記)(※1)
・2割(※2)
・現役並み所得者は 3割

後期高齢者医療制度 市区町村
75歳以上の者 (障害認定者は65歳以上)
市区町村では「後期高齢者医療被保険者証」を該当者へ交付(自己負担割合を明記)
・1割
・現役並み所得者は 3割
※1高齢受給者証の交付は、高齢受給者に該当する月の前月(資格取得等は保険証と同時) までに、事業所を経由して本人に交付します。
※2平成26年4月1日以前に70歳になった被保険者等は1割となります。

高齢受給者
●自己負担
 高齢受給者の自己負担は2割(平成26年4月1日以前に70歳になった被保険者等は1割)となっています。ただし、現役並み所得者は3割となります。
  また、入院時には、

@主に長期療養のための療養病床に入院したとき
生活療養標準負担として、食費分1食につき460円と居住費分1日320円を負担。(医療機関の区分Uは、食費分1食につき420円と居住費分320円を負担。低所得者は食費分1食につき130円〜210円と居住費分1日320円を負担。)

A急性期疾患のための一般病床に入院したとき
食事療養費について標準負担額(1日につき260円。市民税の非課税者は100円〜210円)を負担することになっています。



●高齢受給者の自己負担割合の事例
・現役並み所得のある高齢受給者(本人、被扶養者とも)
⇒3割負担
・一般の高齢受給者
平成26年4月1日以降に70歳に達する者※1
⇒2割負担
平成26年3月31日以前に70歳に達した者※2
⇒1割負担
・被保険者は70歳未満で
 被扶養者が高齢受給者 
上記※1の場合⇒2割負担
上記※2の場合⇒1割負担

●健康保険高齢受給者証
 受診の際は病院窓口へ「保険証」と一緒に「健康保険高齢受給者証」を提出します。この「高齢受給者証」の提出がない場合は、「2割負担」の対象者であっても3割を支払う事になりますので注意が必要です。
※ 高齢受給者証交付の時期は、70歳の誕生月の末(資格取得等は保険証と同時) までに、事業所を経由して本人に交付することになっています。ただし、誕生日が1日の場合は誕生月の前月の末までに交付します。



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