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健康保険について

9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/01/30(Mon) 20:47
後期高齢者医療 所得区分

 医療機関で受診した際、かかった費用の1割(現役並み所得者の方は3割)を医療機関の窓口に支払っていただきます。
 3割負担となる現役並み所得者となるかどうかは、同一世帯の被保険者の所得と収入により判定します。
区分
条件
自己負担割合

@現役並み所得者 3割 ※

被保険者の課税所得が145万円以上の方
A一般 1割 @BC以外の方
B低所得者U
住民税非課税世帯に属する方(C以外の方)
C低所得者T
住民税非課税世帯に属する方で、世帯の所得が0円になる方または老齢福祉年金を受給している方
※自己負担割合が「3割」の方で、次の要件のいずれかを満たす方は、基準収入額適用申請により自己負担が「1割」になります
(要件@)
世帯内の被保険者の方の収入合計が、後期高齢者お二人以上世帯の場合、520万円未満、後期高齢者お一人世帯の場合、383万円未満の方
(要件A)
世帯内に、70〜74歳の方がお住まいであり、その方と被保険者の方の収入合計が520万円未満の方(ただし、世帯内の被保険者がお一人である場合のみ)
注)収入合計とは、税申告における各種所得の総収入金額(必要経費等を控除する前の額)の合計です。

基準収入額適用申請をされるとき
届出の書類
届出に必要なもの
基準収入額適用申請書
保険証
印かん
対象者の収入状況がわかるもの(確定申告の写しなど)
本人確認のできるもの(※1)
個人番号確認のできるもの(※2)

医療費が高額になったとき
窓口負担は、月ごとの上限額が設けられます。また、入院の場合、同一の医療機関の窓口で支払っていただく負担額は月ごとの上限額までとなります。
区分
自己負担限度額
(外来個人ごと)
 
@現役並み所得者(自己負担割合が3割の方)
      44,400円 80,100円+1% ※1
(44,400円)    ※2
A一般
      12,000円 44,400円
B低所得者U ※3
      8,000円 24,600円
C低所得者T ※4
      15,000円
※1 総医療費が267,000円を超えた場合、超えた額の1%が加算されます。
※2 ( )内の金額は、多数該当(過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受け4回目以降の支給に該当)の場合。
※3 「低所得者U」・・・世帯全員が住民税非課税で、低所得者T以外の方。
※4 「低所得者T」・・・世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。



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