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UVERworld嫌いな奴。

60 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/01/05(Sat) 14:11
実際のインターネット上の「死ね」発言に対する判例はなんと
「脅迫罪(刑法第222条)」

これは以前芸能界でスマイリーキクチさん(37)のブログが炎上し、そこで「死ね」と発言した書き込み者に対する判例です。
もちろん未成年者も逮捕されました。
今の技術では匿名での投稿でもパソコンや携帯電話の発信履歴で容疑者を割り出すことができるようです。
テレビなどで報道されていないだけで逮捕者は年々増加していそうです。警察もネット犯罪を重く見始めている証拠ですね。

また「かす」という発言も過去の判例で東京高裁で新基準として名誉棄損罪・侮辱罪が適応されたものもあります。
検察・裁判所もネット犯罪に対して重く見始めているのでしょう。

以上の判例より 「ボケ」「カス」の書き込み

刑法第222条 脅迫罪
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

刑法第230条 名誉棄損罪
3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金

刑法第231条 侮辱罪
拘留又は科料

に該当する可能性が非常に高いことがわかりました。
民法ですが法律を勉強している者として勉強の一環で近いうち警察に行ってみようかと思っています。
家柄、警察や政界に少し顔が利くのでww
実はネット犯罪は被害者が自分から警察に告訴しなければ警察は動いてくれません。
それと明日僕の家の顧問弁護士にも相談してみます
アクセス歴、記入歴は保存されているので証拠は残っています。

「これくらいで告訴しちゃうの?」

と思う方もいると思いますが、実際この程度でも逮捕者は出ています。


ネットなど相手が見えないところになるとつい気分が大きくなってしまう方がいます。
俗に言う「ネット番長」。
相手に対して「反論」をもって反対することは間違っていません。
しかしそうではなく個人を誹謗中傷する行為は公序良俗に反する行為です。

今回僕は被害者という立場になりましたが、いつ自分自身が加害者になるかわかりません。
皆さんもネットで発言する場合は相手の人権を害するようなことはやめましょう。
相手の受け止め方次第でいつ犯罪者になるかわかりませんよ。
嫌だな‥‥朝に自分の家の周りに警察官が来て

「脅迫および名誉棄損罪で逮捕する」

なんて言われたら‥‥ww
ギャグで言ったことがギャグで済まなくなる、恐ろしいね。
前科食らったら学校も仕事の終わり。
人生も終わったも当然。



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