掲示板に戻る 前 10 次 10 1 - 10 最新 10

刑法の話

[1:名無しさん@お腹いっぱい。 (2019/10/07(Mon) 21:58)]
刑言渡しの効力の消滅
刑法27条及び34条の2は、刑の言渡しの効力の消滅について定める。この規定は、刑の言渡しによって失った資格および権利(後述、前科と制限を参照)を回復させる「復権」であると解されている。具体的には次の場合に刑の言渡しの効力が消滅する。
禁錮以上の刑の執行を終わり、またはその執行を免除された者が、罰金以上の刑に処せられないで10年以上経過したとき(刑法34条の2第1項前段)。
罰金以下の刑の執行を終わり、またはその執行を免除された者が、罰金以上の刑に処せられないで5年以上経過したとき(同項後段)。
刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を経過したとき(同法27条)。
また、刑の免除の言渡しを受けた者が、言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで2年以上経過したときは、刑の免除の言渡しは効力を失う(同法34条の2第2項)。


[20:名無しさん@お腹いっぱい。 (2019/12/11(Wed) 19:20)]
刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を経過したとき(同法27条)。


[21:名無しさん@お腹いっぱい。 (2019/12/16(Mon) 16:43)]
執行猶予判決の意味
執行猶予期間中に再度犯罪を行って禁固以上の罪に処せられた場合には,その懲役刑も併せて刑務所で受刑することになること。
(執行猶予期間が明けた後も前科として「記録」は残るので,もし再度犯罪を行った場合には実刑となる可能性が高くなる。)
刑の言い渡しの効果は執行猶予期間。


[22:名無しさん@お腹いっぱい。 (2019/12/20(Fri) 20:08)]
身分証明事項及び選挙人名簿調製事務に資することを目的とする、前科を有する者の戸籍事務を管掌する市区町村で行っている「犯罪人名簿への前科の登録」です。刑事事件で前科がつくと、本籍のある地方自治体が管理する犯罪人名簿に一定期間記載されます。
これは、一定の職につく資格又は選挙権・被選挙権の有無の調査・確認のためのものです。

「犯罪人名簿」については、例えば執行猶予がつく場合には、執行猶予期間を無事に過ごせば懲役刑の言渡しが効力を失い、前科はなくなります。実刑を受ける場合にも、刑法の規定により刑期の満了から10年間、罰金以上の刑に処せられないで過ごせば、刑の言渡しが効力を失うので前科はなくなります。
この結果、資格制限事由としての前科にはこれ以降、当たらないことになります。

前科は一生残るの?
本人が死亡するまで一生残ります(犯歴事務規定18条)

他人が調べることができるの?
前科調書の照会は検察官又は検察事務官しかすることができず(犯歴事務規定13条)、一般人が調べることはできません。検察庁における前科の調査回答は、検察裁判の事務処理上これを必要とするものについて行われるものであって、他の目的に利用されることはありません。
しかし、現在ではインターネットの書き込みなどによって過去の犯罪の報道の記録等の情報が明るみになることが多いと考えられます。

前科があると就職に不利になる?
前述のとおり、一般人が前科を調べることはできませんので、履歴書に書く欄がなければわざわざ自分から開示する必要はないでしょう。
もしも採用手続の中で確認の必要性について十分な説明を受けた上で、特に前科・前歴の有無を質問された場合には、嘘を言えば経歴詐称となる可能性があるのでご注意ください。


[23:名無しさん@お腹いっぱい。 (2019/12/20(Fri) 20:14)]
前科があると選挙権がなくなる?
禁錮以上の刑に処せられたとしても、その刑の執行を終わるまでの間、一時的に制限されるだけです(選挙に関する犯罪は別です)
選挙権の制限については、詳しくは公職選挙法11条に列挙されています。
自動車の速度制限違反で警察にお金を支払ったのも前科になるの?
支払ったお金が「反則金」であれば、前科になりません。行政罰としての「反則金」は、刑事罰の「罰金」とは区別されます。
道路交通法違反や交通事故を起こすと行政処分と刑事処分が科せられるのが原則です。
しかし、交通事故はあまりにも件数が多いため、道路交通法に「反則金」という特殊な制度が設けられています。反則金とは、交通反則通告制度に基づき、課される行政処分としての過料のことで、通告に応じて納付すれば刑事手続を免れることができます。
通告に応じない場合は、刑事手続きに移行しますのでご注意ください。

即決裁判でも前科になる?
前科になります。即決裁判は期日が1日だけで終わる簡易な裁判手続ですが、罰金刑以上の刑が科せられますので、前科になります。


[24:名無しさん@お腹いっぱい。 (2019/12/20(Fri) 20:17)]
「前科」という言葉は刑法や刑事訴訟法で使われているわけではありません。法律上の用語ではなく、刑事事件の確定判決で刑の言い渡しを受けたことを指す一般的な用語になります。
刑法においては、執行猶予期間を経過した場合、禁固刑以上の刑の執行を受け罰金以上の刑に処せられないで10年を経過した場合、罰金以下の刑の執行を受け罰金以上の刑に処せられないで5年を経過した場合などは、刑の言渡しは、効力を失うとされています。
言い換えれば、刑の言渡しが効力を失っていない間は、前科があるということができます。


[25:名無しさん@お腹いっぱい。 (2019/12/20(Fri) 20:24)]
正式の法令用語ではない。地方公共団体の行政事務として,本籍地の市区役所,町村役場が犯罪人名簿を作成しており,そこに登載されていることを通俗に前科という。前科は裁判所の量刑資料および地方公共団体による法令上の資格証明に際して利用される。刑の執行を終え,またはその免除を得た者が,所定以上の刑に処せられることなく5年ないし 10年を経過することにより,刑の言い渡しがその効力を失う (前科抹消。刑法 34条ノ2) 。これによって制限されていた資格が回復し,市区役所,町村役場の犯罪人名簿から抹消される。刑に処せられたという事実は,刑法上累犯加重との関係で意味をもち,さらに資格制限事由となるが,これが長く続くことは社会復帰を困難にし,刑事政策上からも好ましくないため前科抹消の制度が設けられた。


[26:名無しさん@お腹いっぱい。 (2019/12/20(Fri) 20:29)]
「前科」は各種の法律により資格制限を受け一定の職業に就けないなど,更生の障害となる場合があります。
 そこで,昭和22年の改正(法124)により刑の消滅の規定[刑34の2]が設けられ,執行終了又は免除後一定期間(禁錮以上は10年,罰金以下は5年,刑の免除は5年,刑の免除は2年)を罰金以上の刑に処せられることなく経過したとき,その抹消が認められ,刑が消滅するとされました。
刑法第34条の2
 1. 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは,刑の言渡しは,効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも,同様とする。
 2. 刑の免除の言渡しを受けた者が,その言渡しが確定した後,罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは,刑の免除の言渡しは,効力を失う。
 この期間を経過すると,犯罪人名簿からも抹消され,警察も無犯罪証明書を出してくれるようになります。また,履歴書の賞罰記入欄にも「なし」と書いてもよくなります。
 ただし,刑が消滅したとしても警察と検察庁に犯歴記録は残るので,新たに犯罪を犯した場合は当然不利になってしまいます。


[27:名無しさん@お腹いっぱい。 (2019/12/24(Tue) 11:12)]

前科も前歴も、法律によって明確に定義付けされた言葉ではありません。

刑法上、執行猶予付き判決であれば執行猶予期間を無事経過したときに刑の言い渡しは効力を失うとされています(刑法27条)。また、実刑判決であっても刑の執行を終えたときから罰金以上の刑に処せられることなく10年が経過すれば、刑の言渡しは効力を失います(刑法34条の2)。刑の言い渡しが効力を失うわけですから、刑法上は、これらの期間経過によって前科はなくなる扱いになっています。
 この期間を経過すると,犯罪人名簿からも抹消され,警察も無犯罪証明書を出してくれるようになります。また,履歴書の賞罰記入欄にも「なし」と書いてもよくなります。
 ただし,刑が消滅したとしても警察と検察庁に犯歴記録は残るので,新たに犯罪を犯した場合は当然不利になってしまいます。




「前科」は各種の法律により資格制限を受け一定の職業に就けないなど,更生の障害となる場合があります。
 そこで,昭和22年の改正(法124)により刑の消滅の規定[刑34の2]が設けられ,執行終了又は免除後一定期間(禁錮以上は10年,罰金以下は5年,刑の免除は5年,刑の免除は2年)を罰金以上の刑に処せられることなく経過したとき,その抹消が認められ,刑が消滅するとされました。
刑法第34条の2
 1. 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは,刑の言渡しは,効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも,同様とする。
 2. 刑の免除の言渡しを受けた者が,その言渡しが確定した後,罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは,刑の免除の言渡しは,効力を失う。
 この期間を経過すると,犯罪人名簿からも抹消され,警察も無犯罪証明書を出してくれるようになります。また,履歴書の賞罰記入欄にも「なし」と書いてもよくなります。
 ただし,刑が消滅したとしても警察と検察庁に犯歴記録は残るので,新たに犯罪を犯した場合は当然不利になってしまいます。





[28:名無しさん@お腹いっぱい。 (2019/12/24(Tue) 11:26)]

実は「前科」という言葉は法律用語ではありません。また,「前科」は消えることがあります。そこで,今回は「前科」について解説いたします。
h ttp://www.hamakado-law.jp/blog/2016/06/post-110-250466.html


●「犯罪人名簿」と「刑の消滅」
 前述のとおり「前科」という言葉は法律用語ではなく,いろいろな意味で使われています。一般的には,とくに懲役刑を受けて刑務所に収容された者といった意味で使われることが多いようです。法律的には有罪判決を受けたという事実が,選挙資格や医師・弁護士などの職業制限,あるいは叙勲の対象者から除外するという意味で重要になってきます。
 そのため,(交通違反を除く)罰金刑以上の刑罰が確定した者について,その戸籍を管理する市区町村に「犯罪人名簿」が置かれており,検察庁からの通知にもとづいて,有罪判決や科刑の記録が「前科」として登録されています(これが一般の人の目に触れることはありません。)。
 ただ,刑罰を受けたという事実は,公私さまざまな場面で不利益な事実として影響します。不必要に社会復帰の妨げになることは避けるべきですし,本人の更生のチャンスをつぶさないことが,結果的に社会にとってプラスとなります。
 そこで,刑法には「刑の消滅」という規定があります(刑法34条の2)。具体的には,懲役や禁錮の刑で刑務所に行ったときはその後10年,罰金刑であれば5年の聞に再び罰金刑や懲役刑を科されなければ,法律上,刑を受けたことがないものとして取り扱われることとなっています。この場合,「犯罪人名簿」から削除されて,前科がリセットされるわけです(ただ,処罰によって失った資格は元に戻りません。)。
 また,いわゆる実刑ではなく,執行猶予付きの判決を受けた人は,執行猶予の期間が無事に過ぎれば,その時点で法律上は刑の言渡しを受けた者として取り扱われないことになっています(刑法27条)。これも,一度犯した過ちを許し,更生を促すための制度です。

●消えた前科は履歴書に書く必要はない
 履歴書には「賞罰」について書く欄が設けられていることがあります。この「罰」は,「確定した有罪判決」という意味ですが,上述したとおり,懲役刑や禁錮刑はその執行を終えたときから10年(罰金刑の場合は5年)が経過すると刑が言い渡された事実が消えますので,有罪判決を受けたという事実を自ら積極的に書く必要はありません。
 ちなみに,かつて「懲戒解雇」を受けたとしても,それは「確定した有罪判決」ではありませんから,これも書く必要はありません。

●ただし,前科は消えるが犯歴は残る
 以上のように,「犯罪人名簿」に一度掲載されても,時間の経過とともに抹消されるわけですが,この制度とは別に「犯歴票」というものがあります。これは明治時代から作成されているもので,検察庁が管理しています。明治15年以来の前科者一人ひとりについての有罪及び科刑の状況が逐一記録されています。これはもっぱら刑事裁判や検察事務の適正な運営のための資料として利用されるものであり,これが一般的な前科照会に使われることはありません。


[29:名無しさん@お腹いっぱい。 (2020/02/17(Mon) 08:49)]
刑法の話

http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=nandemo&key=570453088&ls=50


掲示板に戻る 前 10 次 10 1 - 10 最新 10

NAME:
MAIL:

read.cgi ver.4.21.10c (2006/07/10)