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痴漢にされてしまわないようにするには
- 16 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/11/29(Fri) 12:20
- 故意または間違って訴えた場合の,その者が負うべき責任
・刑法208条(暴行罪) ・・身体に物理力の行使があったとき。
暴行を加えたが相手が傷害しなかったときは,2年以下の懲役,30万円以下の罰金,拘留または科料に処せられる。
暴行とは,人の身体に加えられる物理力の行使をいう。
・刑法第220条(逮捕及び監禁)
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
・刑法第231条(侮辱罪)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
・刑法第172条:(虚偽告訴等).
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
・軽犯罪法第一条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
十六 虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者
同第三条 第一条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。
・民法第709条(不法行為)
故意又は過失によって、他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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