掲示板に戻る 全部 前 50 次 50 1 - 50 最新 50 スレ一覧

痴漢にされてしまわないようにするには

1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/10/29(Tue) 14:26
電車の中で、痴漢にされてしまわないようにするには、どうしたらいいのでしょうか。

無実なのに「痴漢」にされてしまったらどうしますか。


48 名前:メアリー ◆NYFt7vys 投稿日:2014/07/17(Thu) 00:45
>>46-47
きんもー☆

49 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/07/17(Thu) 02:01
オマエモナー

50 名前:メアリー ◆NYFt7vys 投稿日:2014/07/17(Thu) 18:02
>>49
オマエガナー

51 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/07/20(Sun) 21:55
 /\__/\
( ´∀`)
(   )
 |  | |
(  ))


52 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/07/21(Mon) 00:47
51 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/07/20(Sun) 21:55
 /\__/\
(  ´∀`)
(    )
 |  ||
(   ))

往生際の悪い荒らしですね
スレタイも読めないとは盲人かな?
障害者は死ねよ
そういやつまらないAAを連投して勝ち誇ってる荒らし嘗てがいたが
こいつと同一人物だったかwwww

53 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/08/01(Fri) 20:04
チカンに対抗する罪名は、侮辱罪と暴行罪が考えられます。
かならず行われかつ罪に問えるものです。

54 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/10/15(Sun) 16:43
チカン(冤罪)に対抗する罪名は、「侮辱罪」と「暴行罪」、「業務妨害罪」が考えられます。
かならず行われかつ罪に問えるものです。

55 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/10/15(Sun) 16:49
「この人痴漢です!」…嘘をついた女性はどんな罪に問われる?
シェアしたくなる法律相談所 2015年8月7日 21時36分 (2015年8月13日 11時32分 更新)









実際に痴漢をした、していないに関わらず、痴漢容疑で現行犯逮捕された場合、ほぼ有罪になるといわれている痴漢ですが、無罪を主張するのが難しいという痴漢の性質もあり、痴漢を受けたと虚偽の被害申告をするという行為があるようです。
また、痴漢をの虚偽申告を人と協力していて、実際には痴漢をしていないにも関わらず、「私は見ました」など、虚偽の証言をして痴漢の冤罪を成立させるという悪質なケースもあるようです。
実際には痴漢されていないのに、痴漢があったと虚偽の被害申告をしたり、周囲にいた人が虚偽の証言をした結果、痴漢をしたと疑われた人が逮捕・起訴され、場合によっては有罪判決を受けてしまった場合、痴漢の虚偽申告をした人、虚偽の証言をした人は何らかの責任を負うのでしょうか。

●刑事上の責任について
まず、人に刑事処分を受けさせる目的で、警察等に虚偽の告訴等をした場合には、虚偽告訴罪(刑法172条)が成立する可能性があります。
次に、虚偽の被害申告によって、加害者とされた人が逮捕・起訴されたり、有罪判決を受けた場合、その人の社会的評価を低下させたと言えますので、名誉毀損罪(刑法230条1項)が成立する可能性があります。
さらに、虚偽の被害申告によって、警察等の捜査機関が捜査を開始したような場合、「偽計」を用いて、警察等の「業務」を「妨害」したと言えますので、偽計業務妨害罪(刑法233条)が成立する可能性があります

●民事上の責任について
虚偽の被害申告によって、加害者とされた人の名誉等が侵害されたと言えますので、虚偽の被害申告をした人は、不法行為(民法709条、710条)に基づく損害賠償義務を負う可能性があります。…

56 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/01/26(Fri) 21:44
相手に対する牽制となりうる「被害者」の負うべき責任(罪状)

刑法第220条(逮捕及び監禁罪)

刑法第231条(侮辱罪)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

刑法第172条(虚偽告訴等罪)


軽犯罪法第一条十六

民法第709条(不法行為)損害賠償

故意または間違って訴えた場合の,その者が負うべき責任


・刑法208条(暴行罪)     ・・身体に物理力の行使があったとき。
  暴行を加えたが相手が傷害しなかったときは,2年以下の懲役,30万円以下の罰金,拘留または科料に処せられる。

暴行とは,人の身体に加えられる物理力の行使をいう。

・刑法第220条(逮捕及び監禁)
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

・刑法第231条(侮辱罪)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

・刑法第172条:(虚偽告訴等).
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。

・軽犯罪法第一条
 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
 十六  虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者
 同第三条  第一条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。

・民法第709条(不法行為)
  故意又は過失によって、他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。




暴行罪
暴行とは,人の身体に加えられる物理力の行使をいう。

着衣を引っ張るも含まれる。



暴行罪の「暴行」とは、人の身体に向けた有形力の行使を言う。有形力とは物理的な力のことで、典型的には殴る、蹴るなど(暴力)がこれに当たり、その範囲はかなり広い。判例によって暴行とされたものとして、毛髪を根元から切る(大判明治45年6月20日刑録18輯896頁)、着衣を引っ張る、お清めと称して食塩をふりかける(福岡高判昭和46年10月11日刑月3巻10号1311頁)、人に対して農薬を散布する(東京高判昭和34年9月30日東高刑時報10巻9号372頁)、室内で日本刀を振り回すなどがある。


腕(手)を掴んで引っ張っても「暴行罪」となります。

ケガをさせれば「傷害罪」です。

とにかく、携帯があれば、その場で「110番」することです。

そして「刑事告訴」または「被害届」けを出すと言うこと、そして出すこと。

名前は「氏名不詳」でよい。警察に調べさせればいい。

とにかく細かいことはどうでもよく、

その場で110番して「刑事告訴」または「被害届」を出すと大声を出して騒ぐことが重要。

告訴にいたらずも、警察が「和解」を進めることになる。


 






57 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/01/27(Sat) 09:14
よく弁護士とかが、近い歌が割れたら名刺を渡して・・とか、素直に
駅長室に行ってとかいってるが、これではだめ!

冤罪なら痴漢ですと叫ぶこと自体犯罪(名誉棄損罪、虚偽申告罪等)、だから巖と痴漢してないという。
そしてすぐ自分から110番すること。

自分でついていかないで、大声で痴漢ですと叫ばせる(侮辱罪、名誉棄損罪)。

抵抗して強引に手を引っ張らせる(暴行罪、強要罪)。

手や服を無理に引っ張ることは物理力の行使で暴行罪!。(判例)

痴漢に治して相手の暴行罪、侮辱罪、虚偽告訴罪を主張。

まず、その場で「被害届」を出すと主張!。(重要!)

警察もそれを無視すっることはできない。

警察も【和解】を出してくる。(示談)

これやられると、その場で「和解書」を作ってくれて署名してくれとなる。

自分でできる、誰にも反対できない方法です。

キーワードは相手側の「暴行」「侮辱」「虚偽申告」「不当逮捕」です。・・いずれも犯罪です。



58 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/01/27(Sat) 09:17
素直について行ってしまうと、相手の犯罪が立証できない。

相手に暴行させる、侮辱させる、強要させる、みな犯罪!(冤罪の場合)


59 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/01/27(Sat) 09:21
こうすると弁護士などいらない、自分で拒否して少なくとも「和解」に持ち込むことが可能。

でも弁護士としては出番が無くなってしまう、そこでまず名刺を渡して付いていってくださいとなる。

60 名前:まぁてる ◆JMl4ePXc 投稿日:2018/01/30(Tue) 11:39
|д゚)普段から性的な対象とみられることで痴漢をしなくなる努力をしたいと思いました…保険

61 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/01/30(Tue) 19:30
>>60
早よ消えろガチキチガイ
行き場ないガチガイジ

空気読めないガチガイジ害悪コテ

スレタイに関係ないレスするし
流れに関係ないレスするし
スレの成否は2レス目が決めると云われるのに訳の分からない書き込みするし
性格悪いのが見え見えのレスに不快感

ほんまに害悪
こいつが来るとレスする気なくなる

風呂に入らない
歯を磨かない
汚い臭い
気持ち悪い
ガチキチガイ
病気持ち(五つ)
性格悪い
おっさん

掲示板に戻る 全部 前 50 次 50 1 - 50 最新 50 スレ一覧
名前: E-mail(省略可)

read.cgi ver.4.21.10c (2006/07/10)