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私の学校では学級委員長のことを組長っていうんですよw

71 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/02/28(Fri) 17:51
618 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/02/28(Fri) 17:17
館山市個人情報保護条例


★3条2項 実施機関の職員又は職員であった者は,職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない★。

市議会の議員は、実施機関の職員に該当します。

ミダラ氏の氏名は、個人情報にあたります。
また他の情報と照合することにより個人を特定できる識別情報も含まれますので、冒険氏の役職や、ツイッターの別アカウント等もエゴリサーチ経由で彼特定につながりますので
個人情報にあたる可能性があります。

「職務上知ることができた個人情報」とは、職員が職務の執行に関連して知り得た個人情報をいい、自ら担当する職務に関するものはもとより、担当外の事項であっても職務に関連して知ることが
できた個人情報も含まれるといわれてます。

久保田武蔵の問題は、最近の館山市議会の議題に関する問題であり先生もブログ等で市職員に聞き取り調査等をしており、先生のプライベートの問題という言い訳、つまり、条例は関係が無いという言う逃れはできません


「みだりに他人に知らせ」るとは、正当な理由なく個人情報の内容を他人に知らせることをいいます。

「不当な目的に利用」とは、自己又は他人の私的利益のために個人情報の内容を利用する場合その他正当性を欠く目的のために個人情報の内容を利用することをいいます。

ツイッター上で、弱い犬、詐称家、男の腐ったやつ、武蔵未満という煽り文句で、都合よくブロックや削除も多用する方法で
実名開示を促しました。彼の目的は実名を開示させることによる萎縮効果をねらったものでしょう。
それは久保田武蔵さんへの過剰な追及を弱めるためでしょう。これは一見正当でありますが、議員の権限外の事であり、煽りを伴う取得手段をつかったとう点では不正といえます。
そして、冒険氏から聞き出した情報を元に検索し、彼の住所氏名等の特定につながる情報である
ツイッターの別アカウントや役職名をツイッター上で拡散しました。これも上記収集段階の目的と同様でしょう。これはネット上の口論において、久保田への追及を委縮させるという議員の職務外の目的のために
行なわれたもので、正当性をかく目的で、他人に拡散されたといえるでしょう。

ミダラ氏から強要的手法との合わせ技で得た情報をミダラ氏のことわりもなく名前を千葉ゆうご、千葉ゆうごと無駄に連呼して拡散するのもみだらな拡散にあたるでしょう。

これは条例3条2項に違反する可能瀬がありますね


★館山市個人情報保護条例

第46条 実施機関は,当該実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

第51条 実施機関の職員がその職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書,図画又は電磁的記録を収集したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

★地方自治法

第34条(議員の義務)@地方議会議員は、公共の利益を優先して良心に従い、その職務を誠実に遂行しなければならない。

A地方議会議員は、清廉の義務を負い、議員としての品位を維持しなければならない

★国家賠償法

1条  国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

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