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年金の最低加入期間10年へ・・年金の今後!

1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/11/18(Tue) 20:16
年金の加入期間は現在35年間必要ですが、今後消費税と関連し、
消費税10%になった時、加入期間10年となることが、すでに法律で決まっています。

そして、「2017年4月から消費税が10%になる」ことが、本日2014年11月18日阿倍総理の解散表明で
決まりました。

その他年金に関する情報について

34 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/11/16(Wed) 11:41
>>33

年金の「加入期間」には、「支払猶予期間」も含まれますよ!。
若年者猶予〈20歳―30歳、10年間〉制度等あります。

支払い困難な場合は必ず、市役所、年金事務所に相談し、猶予申請などしておくこと。

「若年者猶予」だけでも10年加入期間となるので、年金加入条件を満たします。それだけでも微小もらえるが、もらえるためには追納とか、以後払いできたら支払うことです。

困ったら放置せず市役所国民年金窓口等で相談することです。
親身になって親切に教えてくれるでしょう。




35 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/11/17(Thu) 08:46
改正年金機能強化法が成立 受給資格期間が10年に短縮
フジテレビ系(FNN)2016/11/16(水) 23:44配信

年金の受給資格期間を10年に短縮する、改正年金機能強化法が、16日の参議院本会議で、全会一致で可決、成立した。
改正年金機能強化法は、年金を受け取れない人を減らすために、年金の受給に必要な保険料の納付期間を、25年から10年に短縮するもので、これにより、およそ64万人が、新たに支給対象になる。
基礎年金の受給額は、納付期間が25年間で、月額およそ4万円だが、10年間では、およそ1万6,000円となる。
受給資格期間の短縮は、消費税率の10%への引き上げ時に行う予定だったが、無年金者を減らすために、安倍首相が先行して導入する方針を表明していた。
最終更新:11/16(水) 23:47

36 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/11/17(Thu) 09:27
保険料の納付期間が10年でもOKに 改正年金機能強化法とは?
THE PAGE 2016 11/16(水) 20:42配信


 年金を受給できない人を減らすための改正年金機能強化法が16日、参議院の本会議において全会一致で可決、成立しました。受給に必要な保険料の支払い期間を25年から10年に短縮するこの改正法で、年金制度はどう変わるのでしょうか。

もらえる年金を4割増やす方法

[資料写真]年金手帳(ペイレスイメージズ/アフロ)
 これまでは最低25年間、保険料を支払い続けないと公的年金の受給対象になりませんでしたが、今回の法改正によって、支払期間が25年未満でも10年以上の支払いがあればOKに。これまでの条件ではもらえなかった人たちの一部が救済されることになります。厚生労働省年金局年金課によると、新たに約64万人が受給対象になるとみられています。支給対象年齢は、基礎年金が65歳以上、厚生年金だとだいたい60歳代前半となる見込みです。

 受け取れる金額は、基礎年金の場合、支払い期間が満期の40年で月額約6万5000円なのに対し、25年なら約4万円、10年では約1万6000円と加入期間に比例した金額になります。改正法は2017年8月に施行されますが、その翌月の9月が支給開始月となり、10月に支払われる第1回目のみ1か月分(9月分)。12月の第2回目からは2か月分(10、11月分)となり、以降、偶数月ごとに2か月分が支給されます。

 新たな受給対象者に対しては今後、日本年金機構から書類が送られてくるので、必要事項を記入の上、同機構に提出します。

 日本年金学会代表幹事を務める帝京大学経済学部の山口修教授は、今回の法改正について「これまで受給をあきらめていた人も救われる」と評価。新たな受給対象者が受け取れる金額が少なすぎるとの指摘については「例え金額は少なくても、自分が保険料を支払い、受給する権利を得たお金であることは確か。生きる上でのプライドにつながる」と述べました。

(取材・文:具志堅浩二)

37 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/12/01(Thu) 18:32
(*・ω・)(*-ω-)(*・ω・)(*-ω-)ウンウン♪

38 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/12/01(Thu) 21:06
>保険料の納付期間が10年でもOKに

この納付期間10年には「猶予期間」も含まれます。

「若年者猶予」(20−30歳)もあります。(案内ハガキが届きます。)
これだけで10年となり、納付期間10年を満たします。

年金の支払いができない場合は必ず市役所等で相談し、「猶予申請」してください。

支払いができるようになったら遡って支払うとも可能デス。(後納制度)

なお、若年者猶予10年だけでわずか、年10万位もらえます。

ほかにも猶予制度、減免制度などがあるので、必ずすぐ窓口で相談すること。親切におしえてくれるでしょう。

39 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/02/19(Sun) 18:27
保険料の納付期間が10年でもOKに。勿論受け取れるのは65歳以上になってからで、10年間以上納付してからです。


厚生労働省 ホームページ


平成29年8月から、年金を受け取るために必要な期間が10年になります。


◆制度の背景と概要◆
○無年金者の問題はかねてから年金制度の課題の一つでしたが、社会保障・税一体改革において年金を受け取れる方を増やし、納めて頂いた年金保険料をなるべく年金のお支払いにつなげる観点から年金を受け取るために必要な期間(保険料納付済等期間)を、25年から10年とすることになっていました。
○今般、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第84号)が平成28年11月24日に公布され、平成29年8月1日から施行されることになりました。



よくあるご質問にお答えします
◆対象者は誰ですか?◆
○既に65歳以上の方で年金を受け取るために必要な期間(保険料納付済等期間)が10年以上の方が対象になります。対象者の方には、平成29年2月末から平成29年7月までの間に日本年金機構から「年金請求書」が順次お手元に届く予定です。
○また、保険料納付済等期間が10年以上の方が65歳以上(※加入する年金制度や性別によって異なります)になった場合も対象になります。対象者の方には、受給年齢になられる時に日本年金機構から「年金請求書」がお手元に届く予定です。

◆手続きは必要ですか?◆
○日本年金機構から「年金請求書」が届きましたら、必要事項をご記入の上、住民票などの書類と併せてお近くの年金事務所や街角の年金相談センターまでお持ちください。

◆いつから受給できますか?◆
○既に65歳以上で保険料納付済等期間が10年以上の方について、最も早いお支払いは、平成29年10月(9月分をお支払い)です。以降、2ヶ月分の年金を偶数月にお支払いします。

◆受給できる年金額はどうなりますか?◆
○年金は保険料を納めた期間に応じて将来受け取る年金額が変わります。保険料を納めた期間が長ければ、それだけ年金額が多くなります。
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具体的な手続きの流れについてお知らせします






◆1について◆
○日本年金機構から対象となる方へ「年金請求書」を平成29年2月末から平成29年7月まで順次郵送します。
○具体的なスケジュールは次のとおりです。
※送付スケジュール、対象者は平成29年1月時点のものです。事情により変更する場合は、その都度、お知らせします。
※男性は昭和30年8月1日までに生まれた方が送付対象となります。

◆2について◆
○お近くの年金事務所や街角の年金相談センターで「年金請求書」を受付します。(コールセンターの予約相談をご利用ください。)
○その際必要な書類(住民票、戸籍謄本等)をお持ちください。
○郵送での提出もできます。
○ご不明な点があればコールセンターにお問い合わせください。

◆3について◆
○施行日後に対象となる方へ「年金証書」を郵送します。
○「年金請求書」のご提出からしばらく時間がかかりますがお待ちください。

◆4について◆
○施行日後の年金のお支払い日にご指定の口座へ年金をお振り込みします。(手続きが遅れても、さかのぼってお支払いしますのでご安心ください(手続きの時効は5年です)。)
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そのほかのご質問にもお答えします

40 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/02/19(Sun) 18:30
39

h ttp://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000143356.html

41 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/02/19(Sun) 19:59
◆Q1. 受給資格期間を短縮した年金はいつから受けられるのですか?◆

今回の改正は平成29年8月1日から施行されます。
施行日時点で年金を受け取るために必要な期間(保険料納付済等期間)が10年以上ある65歳以上の方や保険料納付済等期間が10年以上あり、厚生年金保険の加入期間が1年以上ある60歳(男性は62歳)以上65歳未満の方は施行日に老齢基礎年金や特別支給の老齢厚生年金などの受給権が発生します。また、施行日以後に受給要件に該当した方は該当した日に受給権が発生します。
年金は受給権発生の翌月分から受けられます。年金のお支払いは原則偶数月です。
平成29年8月1日に受給権が発生する方への最も早いお支払いは平成29年10月(9月分をお支払い)です。請求のお手続きが遅れても受給権が発生した時点(平成29年8月1日に受給権が発生した方は同日)にさかのぼってお支払いしますのでご安心ください(手続きの時効は5年です)。


42 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/10/15(Sun) 17:58
年金の最低加入期間10年へ・・年金の今後!

http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=nandemo&key=416309385&ls=50

43 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/10/15(Mon) 09:44
年金「211万円の壁」のカラクリ 受給額減らして得する「逆転の発想」

http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=nandemo&key=539176617&ls=50

44 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/12/16(Sun) 08:48
厚生年金、パート加入拡大 企業規模を緩和へ
毎日新聞 2018 12/16(日) 6:30配信


厚生労働省が入る中央合同庁舎第5号館=東京・霞が関で、竹内紀臣撮影
 厚生労働省は、厚生年金に加入するパートなど短時間労働者を増やす方針を固めた。加入義務があるのは従業員501人以上の企業だが、これを引き下げる。厚生年金は、多くのパートらが加入している国民年金より給付が手厚い。パートらの老後の貧困リスクを低くするのが狙い。

 18日に有識者会議の初会合を開いて議論を開始。2020年の通常国会に年金改革関連法案を提出する。

 現在、パート労働者らについて厚生年金への加入義務があるのは従業員501人以上の企業で週20時間以上働き、月収8万8000円以上などの要件を満たした場合。500人以下の企業でも労使合意を条件に任意に加入できる。それ以外の労働者は自営業者ら向けの国民年金に加入する。週30時間以上働く人は企業規模にかかわらず原則加入する。

 国民年金の保険料は定額(月約1万6000円)で、40年間納付すれば給付は月約6万5000円。一方、厚生年金は収入に応じて納めた保険料に見合う給付がある。月収8万8000円の場合、保険料は国民年金と同水準の約1万6000円で、半分は企業が負担する。給付は加入1年につき国民年金より月約500円多くなる。加入40年なら約1万8000円多い。

 ただ、加入拡大には保険料負担の増える企業側が慎重だ。従業員500人以下の任意加入の企業のうち2316社を対象に労働政策研究・研修機構が調べたところ、パートらを厚生年金に加入させていたのは5.6%。加入申請見通しの企業も4.7%にとどまり、任意では加入が進まない様子がうかがえた。

 加入要件のうち、賃金基準を下げると国民年金より少ない負担で給付が多くなり、不公平感が生じる。労働時間を短くすることには保険料を負担する企業側の理解が得にくい。議論は企業規模を中心に進む見通しだ。

 働き方が多様化する中、勤め先によって年金が異なるのは好ましくなく、厚労省は企業規模要件の撤廃も視野に入れる。だが、中小企業を中心に反発が予想され、法案をまとめる来年末まで調整が続く見通しだ。【阿部亮介、横田愛】


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