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自分でできる相続手続
- 59 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/22(Thu) 11:10
- 相続手続きに必要となる「戸籍謄本」とその種別
@戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
ほとんどの相続手続きにおいて提出を求められるのが「戸籍謄本」です。
「戸籍謄本」とは、個人の氏名、生年月日のほか、出生や死亡、婚姻や離婚、養子縁組や離縁など、身分変動を記録している現時点において有効な戸籍を証明する書類のことです。
「戸籍謄本」は、亡くなられた方の死亡事実や亡くなられた日を証明するためにも重要書類となります。
A除籍謄本(除籍全部事項証明書)
同じ戸籍内において、その本籍地に生存している人がいない戸籍の場合、「除籍(じょせき)謄本」と呼ばれる証明書が必要になります。
戸籍に記載されている人が死亡したり、結婚や転籍をすることで戸籍から除かれて行き、最終的に戸籍に誰もいない状態になってしまった場合、その戸籍は閉鎖されることになります。
このようにして閉鎖された戸籍を「除籍」といい、その写しを「除籍謄本」といいます。
基本的に除籍謄本となって閉鎖された時点から、その記載内容を変更や追加することはありません。
B改製原戸籍謄本
戸籍の形式を変更する法律によって閉鎖された場合、古い形式の戸籍は保管されることになります。
戸籍法が改正されて換えられる前の戸籍証明書のことを「改製原(かいせいはら)戸籍謄本」と呼びます。
注意するべき点は、戸籍の「改製」があった場合、新たな戸籍に記載内容が移記されますが、すべての内容が移記されるのではないということです。
改製原戸籍には記載があった内容でも、改正後の戸籍には記載にないことがありますので、必要な情報が記載されているかという確認はしっかりと行うことが必要です。
◆除籍謄本や改製原戸籍謄本が必要が理由とは?◆
相続手続きを行う際、保険会社や金融機関、登記所などの窓口でよく言われることが、「亡くなった方の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本を持ってきてください。」という案内です。
これは、様々な理由から除籍された以前の「除籍謄本」や「改製原戸籍」などの内容も確認する必要があるからです。
このように手続きを行う窓口で求められた戸籍謄本の種類については、「誰のどのような内容を証明する書類を求められているか」という点を理解しておくことで、必要な戸籍謄本の様式もわかりますし、取得する手続きの準備もしやすくなりますね。
なお、これら戸籍謄本などは、亡くなった人の本籍地がある(または、あった)市区町村役場で取得することができます。
相続人を探す方法は戸籍収集から!正確な相続関係を調査しましょう。
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