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10年以上使っていない口座は、2019年から「休眠預金」に…“記帳”ではダメな場合もあるので注意
- 12 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/19(Tue) 13:00
- ◆休眠扱いになる目安は、取引がなくなってから10年
預金者は銀行に対して債権(預金を返してもらう権利)をもっていますが、この権利は5〜10年間行使しないと時効が成立し、権利が消滅してしまいます。
ただし、理論上はそうであっても、全国銀行協会では自主ルールとして、10年、20年経過した預金であっても払戻しに応じるとしてきました。つまり、いったん休眠(睡眠)扱いになった預金でも、引き出すことができるのです。休眠預金等活用法が成立したことで、2019年1月以降に発生した休眠預金は、所定の機関に移され、民間公益活動に使われることになりました。
しかし、その場合も、名乗り出れば、口座のある銀行で引き出すことができます。自分の大事な預金ですから、きちんと解約して引き出したいですね。ただ、中には例外もあります。民営化前に預けた郵便貯金です。
◆民営化前の郵便貯金は例外
民営化前(2007年9月30日以前)の郵便貯金には、郵便貯金法が適用されます。
郵便貯金法では、定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金が、満期の翌日から20年間引き出しの請求がなく、文書で知らせてもなお引き出しが行われないと、その2カ月後に権利が消滅すると定められています。ずいぶん前に郵便局にお金を預けた記憶があるという人は、通帳を探して、満期日を確認しましょう。
なお、通常郵便貯金(銀行の普通預金にあたる)、通常貯蓄預金については、民営化の2007年9月30日時点で20年2カ月を経過しているかどうかで違ってきます。経過していれば郵便貯金法が適用されて権利は消滅。経過していなければ、民営化前の預入であっても、民営化後のゆうちょ銀行に引き継がれ、最後の取引から10年経過後に休眠口座になるものの、請求があれば払い戻されます。
◆休眠口座にも金利はつく?
いったん休眠口座の扱いになっていても、引き出しの際には、休眠口座にならなかったとして金利が計算され利子がつきます。
◆引っ越ししたら必ず住所変更を
休眠口座になることを防ぐための注意点は3つ。
・使わなくなった口座は速やかに解約する
・引っ越しをしたら必ず住所変更届を出す
・銀行口座は使いこなせる数に絞り込む
毎日せっせと節約をする一方で、うっかり忘れて休眠口座にしてしまい、自分のお金を失くしたら、残念ですね。忘れている口座がないか、一度、確認してみましょう。
坂本 綾子(マネーガイド)
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