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「亡くなった人の預貯金はおろせない」の法律が変わる 「預貯金の仮払い制度」の内容と2つの注意点

1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/05(Tue) 21:49
「亡くなった人の預貯金はおろせない」の法律が変わる 「預貯金の仮払い制度」の内容と2つの注意点

by 鈴木 まゆ子 2018/09/19





目次 [非表示]
亡くなった人の預貯金は引き出せない
民法改正による「預貯金の仮払い制度」とは
法律に則るのはトラブルを減らすため
「預貯金の仮払い制度」の注意点
注意点1:仮払いできる金額には上限がある
注意点2:仮払いされた預貯金は遺産分割された財産だとみなされる
預貯金の仮払い制度には「保全処分の要件緩和」もあるが緊急時に対応できない
改正までは2年ほどかかる
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亡くなった人の預貯金は引き出せない



愛する家族が亡くなって悲しむもつかの間、まず心配になるのは「生活」です。
これまで、妻や夫、親や祖父母といった生活の大黒柱が亡くなった場合、亡くなった人の預貯金は一切引き出せませんでした。
結果、遺族が生活に困ることも。
しかし先ごろ改正された民法の「預貯金の仮払い制度」で、これまでよりも心配の種は減るかもしれません。

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民法改正による「預貯金の仮払い制度」とは
民法改正による「預貯金の仮払い制度」とは、亡くなった被相続人の預貯金の一部を相続人が引き出せるというものです。
原則として、預貯金はその用途が何であれ、遺産分割の対象となっています。
そのため、銀行などの金融機関は被相続人の死亡を知った場合、即座に被相続人の口座の取引を遺産分割が終わるまで停止し、引き出しには応じなくなります。
ただし、相続人全員の同意がある場合は引き出し可能です。
法律に則るのはトラブルを減らすため
相続やその後の相続税の支払いなどはすべて法律にのっとって行われます。
だからこそ相続に関係する機関がこのような厳しい態度をとるのは当然です。
ただその一方、相続発生後、遺産分割前に葬儀費用の支払いや相続人の生活費などといった緊急の払い戻しの必要が生じた場合、相続人の手元に数万円しかなければ困窮するのも事実です。
また、少子高齢化に伴い、被相続人の預貯金をあてにして生活を成り立たせていた遺族も高齢になり、「自力で生活費をどうにかする」のも難しくなってきています。
そういった事情から、今回の民法改正では、遺産分割が未完了かつ相続人全員の同意がなかったとしても、単独で被相続人の預貯金の一部を引き出せる仮払い制度が創設されました。


4 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/05(Tue) 22:22
私の父が亡くなった時は書類を持って口座の解約を行いました。
書類といっても除籍された戸籍謄本だけだったと思います。
あとは、印鑑と通帳。

遺族全員の署名等は必要ありませんでした。

いずれにしても銀行に出向かなければならないので解約なさったほうがスッキリすると思います。

5 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/05(Tue) 22:49
某信金で、一千万以上残高があり、遺産相続するのでどいしたらよいか聞きにいったら、その場で口座を確認、凍結されました。凍結は申告制みたいですね〜他の銀行(残高数万)は一年以上たってもATMで引き出せました。
10万以上残高があり、10年以上動きがないと睡眠預金に入ってしまいますが?と通知来たりしますね。

銀行手続

>銀行が、預金者の死亡を知らなくて、なおかつ預金者の親族もその口座の存在を知らない場合、その預金は埋もれるのですか?

埋もれるというか、そのままです。
銀行は、預金の名義人が亡くなったことを知らないのだから、そのまま生きていることになります。

>預金者が亡くなったという情報が、何らかの形で、銀行にいくシステムになっているのですか?
某信金で、一千万以上残高があり、遺産相続するのでどいしたらよいか聞きにいったら、その場で口座を確認、凍結されました。凍結は申告制みたいですね〜他の銀行(残高数万)は一年以上たってもATMで引き出せました。
10万以上残高があり、10年以上動きがないと睡眠預金に入ってしまいますが?と通知来たりしますね。



6 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/07(Thu) 15:25
亡くなった父親の銀行口座をそのまま使い続けていて大丈夫?

2010/2/2514:49:17
亡くなった父親の銀行口座をそのまま使い続けていて大丈夫?
亡くなった時に、解約することも考えましたが、公共料金の支払い等にも使っており、相続とか、いろいろ手続きも面倒なので、家族と相談のうえ、銀行には、亡くなったことを伝えず、当分はこのまま口座を使い続け、いずれ少しずつ、全額を引き出そうと思っています。
名義は父親なので、何か、あった時に、本人確認とかでやっかいなことにならないかなとも思っていますが、法律的にはどうなんでしょうか?
なお、相続税が掛かるほどの貯金はありません。
補足たとえば、亡くなったことを言わずに、解約するとなると、やっぱり本人確認とか、やっかいなことになるのでしょうか?


2010/2/2518:43:30
銀行員です。
可能です。
ただし絶対に銀行に死亡していることを言わないでください。
銀行側としては死亡していることを知ってしまうと、
相続手続きをせざるを得なくなります。
知らない限りは通常通り使えます。






7 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/07(Thu) 15:32
2015/12/2020:13:20
死亡した父の預金引き出しは違法?

急死した父の葬儀費用などが足りません。
相続前に葬儀はしないといけないので
父の死後に必要な費用を父の銀行口座から引き出しは
違法行為等になるのですか?
私に急に立て替えるだけのお金がないのですが



なんら違法行為に問われる事はありません。
父親のキャッシュカードと暗証番号を知っている
場合、口座を凍結する前にお金を引き出し葬儀
費用に充てる方は意外に多いです。
私もその様にしました。
銀行に払い戻す為の手続きなどありませんし、父親が亡くなってから
口座のお金を引き出すのですから、銀行に相談出来る
訳はありませんよね。
銀行が口座の名義人が死亡した事を知ってしまったら
その時点で凍結されてしまいます。

また、法定相続人全員の同意書や戸籍謄本ならび印鑑証明
などの必要書類は凍結された口座のお金を引き出す為の
手続きなので今回の質問の回答とは別の話ですよね。



8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/07(Thu) 15:49
死後の預金引き出しは調べられますか?

知恵コレ


aos********さん
2007/3/1020:48:47
死後の預金引き出しは調べられますか?
先日父がなくなり、49日を終えたので相続の手続き依頼するところです。
亡くなった翌日、預金が何行かにあったので、ある人のアドバイスで下ろしに母と行きました。
農協だけは葬儀を依頼していたので、半額しかおろせませんでしたが、他の銀行は全て下ろせました。
それは問題になりますか?
それは現金で持っています。
相続でその時に下ろした現金の事は調べられたりしますか?
手続きを依頼している方には言うべきでしょうか?
よろしくお願いします。



お悔やみ申し上げます。
銀行預金を下ろされたのは賢明です。
銀行は口座名義人が死亡したとわかると、相続人であっても引き出すことが出来なくなります。私も父の死後速やかにすべての口座から現金を引き出しました。といっても、些少でしたが・・・。

相続に関しては、対象となる財産がどれぐらいかによって、対応が変わります。
なお、配偶者の方が生存している場合、ほとんど相続税はかかりません。土地や建物についても実勢価格ではなく、税務署の路線価から計算しますので、驚くほど低い価格になります。
最近は、法務局や税務署のホームページに詳しく記載されています。
平日の日中に時間が取れるようでしたら、管轄の税務署や登記署で相談に乗ってくれます。また、書類の書き方も教えてくれますので、一度トライ


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