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刑法の話

1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/10/07(Mon) 21:58
刑言渡しの効力の消滅
刑法27条及び34条の2は、刑の言渡しの効力の消滅について定める。この規定は、刑の言渡しによって失った資格および権利(後述、前科と制限を参照)を回復させる「復権」であると解されている。具体的には次の場合に刑の言渡しの効力が消滅する。
禁錮以上の刑の執行を終わり、またはその執行を免除された者が、罰金以上の刑に処せられないで10年以上経過したとき(刑法34条の2第1項前段)。
罰金以下の刑の執行を終わり、またはその執行を免除された者が、罰金以上の刑に処せられないで5年以上経過したとき(同項後段)。
刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を経過したとき(同法27条)。
また、刑の免除の言渡しを受けた者が、言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで2年以上経過したときは、刑の免除の言渡しは効力を失う(同法34条の2第2項)。


2 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/10/07(Mon) 23:33
●「犯罪人名簿」と「刑の消滅」
 前述のとおり「前科」という言葉は法律用語ではなく,いろいろな意味で使われています。一般的には,とくに懲役刑を受けて刑務所に収容された者といった意味で使われることが多いようです。法律的には有罪判決を受けたという事実が,選挙資格や医師・弁護士などの職業制限,あるいは叙勲の対象者から除外するという意味で重要になってきます。
 そのため,(交通違反を除く)罰金刑以上の刑罰が確定した者について,その戸籍を管理する市区町村に「犯罪人名簿」が置かれており,検察庁からの通知にもとづいて,有罪判決や科刑の記録が「前科」として登録されています(これが一般の人の目に触れることはありません。)。
 ただ,刑罰を受けたという事実は,公私さまざまな場面で不利益な事実として影響します。不必要に社会復帰の妨げになることは避けるべきですし,本人の更生のチャンスをつぶさないことが,結果的に社会にとってプラスとなります。
 そこで,刑法には「刑の消滅」という規定があります(刑法34条の2)。具体的には,懲役や禁錮の刑で刑務所に行ったときはその後10年,罰金刑であれば5年の聞に再び罰金刑や懲役刑を科されなければ,法律上,刑を受けたことがないものとして取り扱われることとなっています。この場合,「犯罪人名簿」から削除されて,前科がリセットされるわけです(ただ,処罰によって失った資格は元に戻りません。)。
 また,いわゆる実刑ではなく,執行猶予付きの判決を受けた人は,執行猶予の期間が無事に過ぎれば,その時点で法律上は刑の言渡しを受けた者として取り扱われないことになっています(刑法27条)。これも,一度犯した過ちを許し,更生を促すための制度です。



3 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/10/07(Mon) 23:34
●消えた前科は履歴書に書く必要はない
 履歴書には「賞罰」について書く欄が設けられていることがあります。この「罰」は,「確定した有罪判決」という意味ですが,上述したとおり,懲役刑や禁錮刑はその執行を終えたときから10年(罰金刑の場合は5年)が経過すると刑が言い渡された事実が消えますので,有罪判決を受けたという事実を自ら積極的に書く必要はありません。
 ちなみに,かつて「懲戒解雇」を受けたとしても,それは「確定した有罪判決」ではありませんから,これも書く必要はありません。

●ただし,前科は消えるが犯歴は残る
 以上のように,「犯罪人名簿」に一度掲載されても,時間の経過とともに抹消されるわけですが,この制度とは別に「犯歴票」というものがあります。これは明治時代から作成されているもので,検察庁が管理しています。明治15年以来の前科者一人ひとりについての有罪及び科刑の状況が逐一記録されています。これはもっぱら刑事裁判や検察事務の適正な運営のための資料として利用されるものであり,これが一般的な前科照会に使われることはありません。
 一般人がみることはできないもの。

4 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/10/07(Mon) 23:46
犯罪人名簿の閉鎖(抹消)は、名簿に登録されている犯歴又は名簿に登録されている者について、次の事由の一が生じたときに行われる。

@ 刑法34条の2の規定により、名簿に登録されている犯歴の刑の言渡しの効力が失われたとき
A 刑法27条の規定により、名簿に登録されている犯歴(執行猶予が付されている刑)の刑の言渡しの効力が失われたとき
(略)

犯罪人名簿とは市役所等が選挙資格のために持っているもので、
一般人の目に触れることは無い、戸籍等に載ることは決してない。
警察庁でも犯歴を持っているが一般人の目に触れない。

5 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/10/07(Mon) 23:50
一般の人が、前科の有無を役場や捜査機関といった公的機関に質問しても回答が得られることはありません。
公務員であっても、犯歴を自由に知る権限はそもそも与えられていません。

6 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/10/16(Wed) 07:17
刑言渡しの効力の消滅[編集]
刑法27条及び34条の2は、刑の言渡しの効力の消滅について定める。この規定は、刑の言渡しによって失った資格および権利(後述、前科と制限を参照)を回復させる「復権」であると解されている。具体的には次の場合に刑の言渡しの効力が消滅する。
禁錮以上の刑の執行を終わり、またはその執行を免除された者が、罰金以上の刑に処せられないで10年以上経過したとき(刑法34条の2第1項前段)。
罰金以下の刑の執行を終わり、またはその執行を免除された者が、罰金以上の刑に処せられないで5年以上経過したとき(同項後段)。
刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を経過したとき(同法27条)。
また、刑の免除の言渡しを受けた者が、言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで2年以上経過したときは、刑の免除の言渡しは効力を失う(同法34条の2第2項)。
これらの場合も最高裁の判例によれば、「刑の言渡しを受けたという既往の事実そのものまで全くなくなるという意味ではない」とされる[2]。

7 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/10/16(Wed) 07:55
裁判で起訴されて罰金刑になることは、あります。

「刑罰」である以上、それはすべて裁判所の裁判の上で言い渡されます。
むしろ、起訴もされずに罰金刑を言い渡されることがないと思います。


8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/10/16(Wed) 07:58
>>7
起訴には、被疑者が事実を認めている場合に、被疑者の同意のうえで書面審理だけで罰金刑を言い渡す「略式起訴」と、法廷を開いて公判審理を行う公判請求(正式起訴)があります。法定刑に罰金刑が選択刑として規定されている犯罪については、被疑者が事実を認め、略式請求に同意した場合は、略式裁判で罰金刑が言い渡されます。検察官が、罰金では済まない犯罪だと認識すれば、公判請求され、公判では懲役・禁固刑を求刑します。そして裁判所が有罪を認定すれば、多くの場合、検察官の求刑通り懲役・禁固刑となって、罰金にまで減軽されることは殆どありません。しかし、弁護人の弁護活動が奏功して無罪になったり、罰金にまで減軽されることがないわけではありません。また、検察官が罰金が相当だと考えても、被疑者が略式に同意しなかったり、無罪を主張している場合は、罰金相当事案でも公判請求されます。この場合、裁判所が有罪を認定すれば、罰金刑が言い渡されるでしょう。

9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/11/08(Fri) 17:31
刑事事件の刑罰〜罰金刑〜
刑事事件の裁判で下される刑罰は、一般的なイメージからすると死刑や無期懲役、懲役〇年といったものが浮かぶと思われます。確かにテレビドラマや映画においては生命刑と言われる死刑や、自由刑と呼ばれる懲役刑がほとんどで、他の刑罰が想像できない人もいるかもしれません。
しかし実際の法廷では、日本の刑事事件の刑罰として規定されている財産刑である罰金や過料が科されることもあるのです。シナリオとしては少し締まらない感じがする罰金刑ですが、どのように科されるのか、また支払いはどうすればよいのか、支払えない場合はどうなるのかなどについて確認してみましょう。
刑事事件裁判で罰金刑が少ない理由
まず、なぜ刑事事件の判決で罰金刑が少ないのか、という理由ですが、罰金が刑罰になるような事件の場合、その多くは公開裁判をしない略式手続で終わってしまうケースがほとんどだからです。略式手続とは、裁判を書面だけで終わらせてしまうもので、公判を開かずに非公開の書面だけで処分を決定してしまうものですから、当然ながら裁判において裁判官が判決を言い渡すことはありません。
具体的には、簡易裁判所の管轄となる刑事事件において、100万円以下の罰金または科料が科せられる際に限られ、加えて被告人が略式手続に同意している場合のみ略式手続は行われます。そのため、被告人が起訴事実を認めない否認裁判の場合、略式手続は適用されず、罰金のみで済むような比較的軽微な犯罪でも公開裁判が開かれ、それで有罪判決が下されれば罰金が言い渡されることになるのです。

10 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/11/08(Fri) 17:35
罰金のみで済むような比較的軽微な犯罪でも公開裁判が開かれ、それで有罪判決が下されれば罰金が言い渡されることになるのです。

11 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/11/08(Fri) 17:42
公開裁判において有罪判決で言い渡される罰金は、数十万円になることもよくあります。いきなり数十万円の罰金を請求されて、簡単に支払えるような資産があれば問題はないのですが、逮捕され長期にわたり身柄の拘束を受け、仕事を失ってしまう人も多いと思われますので、支払いに窮するケースもあるでしょう。しかし原則として、罰金の支払いは現金一括払いであり、分割払いは不可とされます。
罰金はあくまでも刑罰ですので、楽な償い方は認めてもらえないのです。以下に説明するように、罰金の一括払いができない場合は、元被告人は引き続き身柄を拘束されて、通常ならば刑務所や拘置所内にある労役場で、労役に服することと定められています。
実際に判決が下される際、判決公判で裁判官が「主文、被告に罰金○○万円の支払いを命じる。罰金を完納する事が困難な時は、金×××円を1日に換算した期間、被告人を労役場に留置する」と判決で述べます。刑務所での労役などと言われると、脅しではないですが、たいていの人は留置が続くことを恐れて、借金をしてでも期限日までにお金をかき集めて一括支払いするしかないと考えるでしょう。
支払えない場合は、労役で納める
刑事事件の裁判において、判決で科せられた罰金を納められない時に代わりに科せられることは労役場留置と呼ばれます。罰金や科料の判決が確定して相当金額の納付が命じられたものの、一括払いで完納できない人に対し、裁判において定められた日当の金額が、罰金や科料の金額に達するまでの間、労役場に留置されて所定の作業を行って支払うというものです。
労役場とは、刑務所や拘置所の刑事施設内において受刑者などが作業に従事させられる施設で、懲役刑を言い渡されて労役に服する場所と同じですが、受刑者たちと一緒に労役に服することはないとされています。
労役場留置の規定
罰金が一括払いできない場合に科せられる労役場留置の制度は、刑法第18条に規定されています。
刑法
(労役場留置)
第十八条 罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。
2 科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。
3 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。
4 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
5 罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。
6 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。
罰金を支払えない場合は、1日以上2年以下にわたり、労役場に留置されて労役に服し、働いて罪を償うことになるのです。
この際の日当と期間は罰金刑の判決とともに言い渡されますが、現在、多くの場合に1日の留置は5,000円相当と換算されており、例えば罰金が20万円の場合は40日間の労役が必要となる計算です。
罰金回収の実情は厳しいもの
かつては、罰金が支払えない場合に労役場で完済するまで労役を科せられると言われれば、たいていの人は無理してでもお金を用意して完納していたと言われます。労役場留置は罰金刑を自由刑に置き換えるもので、懲役刑を受けているのと同様に刑事施設の厳しい規則を守り、秩序を守って時を過ごさなければならないのです。


12 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/11/08(Fri) 18:05
罰金刑の事案

では不法侵入(住居等侵入)罪で罰金が科せられた具体例について見ていきましょう。
▼不法侵入(住居等侵入)罪で罰金になった事例
事例@
▼事案:無施錠の玄関から、被害者宅に侵入した。
▼前科:初犯
▼刑罰:罰金10万円
事例A
▼事案:中学校の敷地内に、正当な理由なく侵入した。
▼前科:前科1犯
▼刑罰:罰金10万円
▼不法侵入(住居等侵入)罪で懲役になった事例
事例@
▼事案:わいせつ目的で、病院1階出入口から侵入した。
▼前科:初犯
▼刑罰:懲役10月、執行猶予3年
事例A
▼事案:銭湯のドアガラスを杖で割り、銭湯内に侵入した。
▼前科:前科2犯
▼刑罰:懲役1年





13 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/11/08(Fri) 19:18
罰金刑
起訴で罰金になるのはどのような場合で、鑑定との関係はどうなるのでしょうか。
仮に鑑定の結果,心神耗弱という判断がなされる場合,刑は減軽されます(刑法39条2項)。
建造物侵入罪の法定刑は「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金」であるため(刑法130条),減軽されると,「15日以上1年6月以下の懲役又は5000円以上5万円以下の罰金」となります(刑法12条,14条,15条,68条)。
懲役刑か罰金刑かの選択は裁判官が諸事情を考慮して行いますが,罰金刑の方が軽い刑ですので,
「事件当時心神耗弱状態にあった。」という判断がなされる場合,懲役刑より罰金刑が選択される可能性が上がると思われます。

*****
刑法
(懲役)
第十二条 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。
2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。
(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)
第十四条 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。
2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。
(罰金)
第十五条 罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。
(心神喪失及び心神耗弱)
第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
(法律上の減軽の方法)
第六十八条 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
一 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。
二 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
三 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
*****


14 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/11/15(Fri) 21:42
起訴について。起訴されて裁判で罰金刑になることもありますか?
検事が起訴して裁判にする場合、罰金の上限額でも償える罪では
ないから起訴するのですか?
起訴されて裁判で罰金刑になることもありますか?

起訴について。起訴されて裁判で罰金刑になることもありますか?
検事が起訴して裁判にする場合、罰金の上限額でも償える罪では
ないから起訴するのですか?

裁判で起訴されて罰金刑になることは、あります。

「刑罰」である以上、それはすべて裁判所の裁判の上で言い渡されます。
むしろ、起訴もされずに罰金刑を言い渡されることがないと思います。




15 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/11/15(Fri) 21:47
刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10円以下の罰金に処する。
建造物侵入罪となると、どの程度の刑罰?

建造物侵入罪として逮捕・起訴された場合、建造物侵入罪では、有罪判決の内、およそ60%が懲役刑、40%が罰金刑となっています。

懲役刑の刑期は、1年から2年未満がおよそ57%、6か月から1年未満がおよそ40%となっています。また、罰金刑の場合には、ほとんどが10万円となっています。
初犯であれば罰金刑、軽い犯罪の前科があれば執行猶予付きの懲役刑、重罪での前科や複数の前科があれば実刑、といった相場観であることが予想されます。




16 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/11/15(Fri) 21:49
住居侵入罪(建造物侵入罪)の刑罰の重さ
それでは、実際に住居侵入罪で逮捕されてしまったら、どのような刑罰が待っているのでしょうか。

住居侵入罪の刑罰:懲役3年以下または10万円以下の罰金
住居侵入罪での法定刑は懲役3年以下/10万円以下の罰金となっています。

「ただ人の家に勝手に入っただけ」と甘く見ている方もいるかもしれませんが、住居侵入罪には懲役刑も用意されています。

よほどの罪(例えば、住居侵入をして強盗をした)でない限り、いきなり実刑判決を受ける可能性は低いでしょうが、住居侵入罪を甘く見ていて、逮捕されても反省していないようでしたら、反省させるためにも重い刑罰が課せられる可能性も無いとは言えません。




17 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/12/11(Wed) 19:01
刑法上は言渡しの効力が消滅した後の、「履歴書の賞罰欄」について

刑法上は言渡しの効力が消滅していても,就業規則で経歴を偽った場合の取り決めがある場合、
賞罰を問われた場合に申告しなければ,「経歴を偽った」と判断される
可能性はある。

18 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/12/11(Wed) 19:10
「言渡しの効果消滅後に,前科前歴の存在を秘匿して就職し,後日前科前歴の存在が就職先に知られ,懲戒処分を受けた場合に,その懲戒処分は無効となるか。」「言渡しの効果消滅後に,前科前歴の存在を秘匿して就職し,後日前科前歴の存在が就職先に知られ,懲戒処分を受けた場合に,その懲戒処分は無効となるか。」・・
結論からいうと、「懲戒処分は無効とならない可能性がある。」と言えます。
例えば,就職先の就業規則に,懲戒事由として「経歴を偽って就職したこと。」が含まれている場合,仮に言渡しの効果が消滅した後であっても,履歴書の賞罰欄に「賞罰なし」と記載したり,面接で「前科前歴はないか。」と聞かれて「ありません。」と答えたような場合,懲戒処分は有効とされる可能性があります。
東京地裁平成2年2月27日判決は,「被告会社が、採用面接に当たって申告を求めた「賞罰」とは、公的なものに限らず、原告を雇用するか否かを決するために必要かつ合理的なもの、例えば、前科に限らず右のような経歴(石井注.現に保釈中であり、二件の刑事裁判の公判継続中であった事実)も含む趣旨であることは容易に推測できることであって、また、原告もこのことを知り得たと解される(なお、証人〇〇の証言中には「賞罰」には、公判中であることは含まれない旨の部分があるが、一般的な場合についての同人の意見にすぎず、右認定の妨げとなるものではない。)。」と判示しています。前科になっていない事実ですら申告の必要があるとされている以上,言渡しの効果が消滅した後とはいえ,前科の存在を秘匿したことは,懲戒事由とされる可能性は十分あり得ます。

結論からいうと「懲戒処分は無効とならない可能性がある。」と言えます。
例えば,就職先の就業規則に,懲戒事由として「経歴を偽って就職したこと。」が含まれている場合,仮に言渡しの効果が消滅した後であっても,履歴書の賞罰欄に「賞罰なし」と記載したり,面接で「前科前歴はないか。」と聞かれて「ありません。」と答えたような場合,懲戒処分は有効とされる可能性があります。
東京地裁平成2年2月27日判決は,「被告会社が、採用面接に当たって申告を求めた「賞罰」とは、公的なものに限らず、原告を雇用するか否かを決するために必要かつ合理的なもの、例えば、前科に限らず右のような経歴は容易に推測できることであって、また、原告もこのことを知り得たと解される。
前科になっていない事実ですら申告の必要があるとされている以上,言渡しの効果が消滅した後とはいえ,前科の存在を秘匿したことは,懲戒事由とされる可能性は十分あり得ます。


19 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/12/11(Wed) 19:18
刑法第三十四条の二 
 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
*****

20 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/12/11(Wed) 19:20
刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を経過したとき(同法27条)。

21 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/12/16(Mon) 16:43
執行猶予判決の意味
執行猶予期間中に再度犯罪を行って禁固以上の罪に処せられた場合には,その懲役刑も併せて刑務所で受刑することになること。
(執行猶予期間が明けた後も前科として「記録」は残るので,もし再度犯罪を行った場合には実刑となる可能性が高くなる。)
刑の言い渡しの効果は執行猶予期間。

22 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/12/20(Fri) 20:08
身分証明事項及び選挙人名簿調製事務に資することを目的とする、前科を有する者の戸籍事務を管掌する市区町村で行っている「犯罪人名簿への前科の登録」です。刑事事件で前科がつくと、本籍のある地方自治体が管理する犯罪人名簿に一定期間記載されます。
これは、一定の職につく資格又は選挙権・被選挙権の有無の調査・確認のためのものです。

「犯罪人名簿」については、例えば執行猶予がつく場合には、執行猶予期間を無事に過ごせば懲役刑の言渡しが効力を失い、前科はなくなります。実刑を受ける場合にも、刑法の規定により刑期の満了から10年間、罰金以上の刑に処せられないで過ごせば、刑の言渡しが効力を失うので前科はなくなります。
この結果、資格制限事由としての前科にはこれ以降、当たらないことになります。

前科は一生残るの?
本人が死亡するまで一生残ります(犯歴事務規定18条)

他人が調べることができるの?
前科調書の照会は検察官又は検察事務官しかすることができず(犯歴事務規定13条)、一般人が調べることはできません。検察庁における前科の調査回答は、検察裁判の事務処理上これを必要とするものについて行われるものであって、他の目的に利用されることはありません。
しかし、現在ではインターネットの書き込みなどによって過去の犯罪の報道の記録等の情報が明るみになることが多いと考えられます。

前科があると就職に不利になる?
前述のとおり、一般人が前科を調べることはできませんので、履歴書に書く欄がなければわざわざ自分から開示する必要はないでしょう。
もしも採用手続の中で確認の必要性について十分な説明を受けた上で、特に前科・前歴の有無を質問された場合には、嘘を言えば経歴詐称となる可能性があるのでご注意ください。



23 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/12/20(Fri) 20:14
前科があると選挙権がなくなる?
禁錮以上の刑に処せられたとしても、その刑の執行を終わるまでの間、一時的に制限されるだけです(選挙に関する犯罪は別です)
選挙権の制限については、詳しくは公職選挙法11条に列挙されています。
自動車の速度制限違反で警察にお金を支払ったのも前科になるの?
支払ったお金が「反則金」であれば、前科になりません。行政罰としての「反則金」は、刑事罰の「罰金」とは区別されます。
道路交通法違反や交通事故を起こすと行政処分と刑事処分が科せられるのが原則です。
しかし、交通事故はあまりにも件数が多いため、道路交通法に「反則金」という特殊な制度が設けられています。反則金とは、交通反則通告制度に基づき、課される行政処分としての過料のことで、通告に応じて納付すれば刑事手続を免れることができます。
通告に応じない場合は、刑事手続きに移行しますのでご注意ください。

即決裁判でも前科になる?
前科になります。即決裁判は期日が1日だけで終わる簡易な裁判手続ですが、罰金刑以上の刑が科せられますので、前科になります。


24 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/12/20(Fri) 20:17
「前科」という言葉は刑法や刑事訴訟法で使われているわけではありません。法律上の用語ではなく、刑事事件の確定判決で刑の言い渡しを受けたことを指す一般的な用語になります。
刑法においては、執行猶予期間を経過した場合、禁固刑以上の刑の執行を受け罰金以上の刑に処せられないで10年を経過した場合、罰金以下の刑の執行を受け罰金以上の刑に処せられないで5年を経過した場合などは、刑の言渡しは、効力を失うとされています。
言い換えれば、刑の言渡しが効力を失っていない間は、前科があるということができます。


25 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/12/20(Fri) 20:24
正式の法令用語ではない。地方公共団体の行政事務として,本籍地の市区役所,町村役場が犯罪人名簿を作成しており,そこに登載されていることを通俗に前科という。前科は裁判所の量刑資料および地方公共団体による法令上の資格証明に際して利用される。刑の執行を終え,またはその免除を得た者が,所定以上の刑に処せられることなく5年ないし 10年を経過することにより,刑の言い渡しがその効力を失う (前科抹消。刑法 34条ノ2) 。これによって制限されていた資格が回復し,市区役所,町村役場の犯罪人名簿から抹消される。刑に処せられたという事実は,刑法上累犯加重との関係で意味をもち,さらに資格制限事由となるが,これが長く続くことは社会復帰を困難にし,刑事政策上からも好ましくないため前科抹消の制度が設けられた。

26 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/12/20(Fri) 20:29
「前科」は各種の法律により資格制限を受け一定の職業に就けないなど,更生の障害となる場合があります。
 そこで,昭和22年の改正(法124)により刑の消滅の規定[刑34の2]が設けられ,執行終了又は免除後一定期間(禁錮以上は10年,罰金以下は5年,刑の免除は5年,刑の免除は2年)を罰金以上の刑に処せられることなく経過したとき,その抹消が認められ,刑が消滅するとされました。
刑法第34条の2
 1. 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは,刑の言渡しは,効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも,同様とする。
 2. 刑の免除の言渡しを受けた者が,その言渡しが確定した後,罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは,刑の免除の言渡しは,効力を失う。
 この期間を経過すると,犯罪人名簿からも抹消され,警察も無犯罪証明書を出してくれるようになります。また,履歴書の賞罰記入欄にも「なし」と書いてもよくなります。
 ただし,刑が消滅したとしても警察と検察庁に犯歴記録は残るので,新たに犯罪を犯した場合は当然不利になってしまいます。



27 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/12/24(Tue) 11:12

前科も前歴も、法律によって明確に定義付けされた言葉ではありません。

刑法上、執行猶予付き判決であれば執行猶予期間を無事経過したときに刑の言い渡しは効力を失うとされています(刑法27条)。また、実刑判決であっても刑の執行を終えたときから罰金以上の刑に処せられることなく10年が経過すれば、刑の言渡しは効力を失います(刑法34条の2)。刑の言い渡しが効力を失うわけですから、刑法上は、これらの期間経過によって前科はなくなる扱いになっています。
 この期間を経過すると,犯罪人名簿からも抹消され,警察も無犯罪証明書を出してくれるようになります。また,履歴書の賞罰記入欄にも「なし」と書いてもよくなります。
 ただし,刑が消滅したとしても警察と検察庁に犯歴記録は残るので,新たに犯罪を犯した場合は当然不利になってしまいます。




「前科」は各種の法律により資格制限を受け一定の職業に就けないなど,更生の障害となる場合があります。
 そこで,昭和22年の改正(法124)により刑の消滅の規定[刑34の2]が設けられ,執行終了又は免除後一定期間(禁錮以上は10年,罰金以下は5年,刑の免除は5年,刑の免除は2年)を罰金以上の刑に処せられることなく経過したとき,その抹消が認められ,刑が消滅するとされました。
刑法第34条の2
 1. 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは,刑の言渡しは,効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも,同様とする。
 2. 刑の免除の言渡しを受けた者が,その言渡しが確定した後,罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは,刑の免除の言渡しは,効力を失う。
 この期間を経過すると,犯罪人名簿からも抹消され,警察も無犯罪証明書を出してくれるようになります。また,履歴書の賞罰記入欄にも「なし」と書いてもよくなります。
 ただし,刑が消滅したとしても警察と検察庁に犯歴記録は残るので,新たに犯罪を犯した場合は当然不利になってしまいます。






28 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/12/24(Tue) 11:26

実は「前科」という言葉は法律用語ではありません。また,「前科」は消えることがあります。そこで,今回は「前科」について解説いたします。
h ttp://www.hamakado-law.jp/blog/2016/06/post-110-250466.html


●「犯罪人名簿」と「刑の消滅」
 前述のとおり「前科」という言葉は法律用語ではなく,いろいろな意味で使われています。一般的には,とくに懲役刑を受けて刑務所に収容された者といった意味で使われることが多いようです。法律的には有罪判決を受けたという事実が,選挙資格や医師・弁護士などの職業制限,あるいは叙勲の対象者から除外するという意味で重要になってきます。
 そのため,(交通違反を除く)罰金刑以上の刑罰が確定した者について,その戸籍を管理する市区町村に「犯罪人名簿」が置かれており,検察庁からの通知にもとづいて,有罪判決や科刑の記録が「前科」として登録されています(これが一般の人の目に触れることはありません。)。
 ただ,刑罰を受けたという事実は,公私さまざまな場面で不利益な事実として影響します。不必要に社会復帰の妨げになることは避けるべきですし,本人の更生のチャンスをつぶさないことが,結果的に社会にとってプラスとなります。
 そこで,刑法には「刑の消滅」という規定があります(刑法34条の2)。具体的には,懲役や禁錮の刑で刑務所に行ったときはその後10年,罰金刑であれば5年の聞に再び罰金刑や懲役刑を科されなければ,法律上,刑を受けたことがないものとして取り扱われることとなっています。この場合,「犯罪人名簿」から削除されて,前科がリセットされるわけです(ただ,処罰によって失った資格は元に戻りません。)。
 また,いわゆる実刑ではなく,執行猶予付きの判決を受けた人は,執行猶予の期間が無事に過ぎれば,その時点で法律上は刑の言渡しを受けた者として取り扱われないことになっています(刑法27条)。これも,一度犯した過ちを許し,更生を促すための制度です。

●消えた前科は履歴書に書く必要はない
 履歴書には「賞罰」について書く欄が設けられていることがあります。この「罰」は,「確定した有罪判決」という意味ですが,上述したとおり,懲役刑や禁錮刑はその執行を終えたときから10年(罰金刑の場合は5年)が経過すると刑が言い渡された事実が消えますので,有罪判決を受けたという事実を自ら積極的に書く必要はありません。
 ちなみに,かつて「懲戒解雇」を受けたとしても,それは「確定した有罪判決」ではありませんから,これも書く必要はありません。

●ただし,前科は消えるが犯歴は残る
 以上のように,「犯罪人名簿」に一度掲載されても,時間の経過とともに抹消されるわけですが,この制度とは別に「犯歴票」というものがあります。これは明治時代から作成されているもので,検察庁が管理しています。明治15年以来の前科者一人ひとりについての有罪及び科刑の状況が逐一記録されています。これはもっぱら刑事裁判や検察事務の適正な運営のための資料として利用されるものであり,これが一般的な前科照会に使われることはありません。


29 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/02/17(Mon) 08:49
刑法の話

http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=nandemo&key=570453088&ls=50

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