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環境省なんていらない!?。
- 35 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2011/07/23(Sat) 16:34
- 京都議定書が作られて、その国内法である、「温暖化対策法」(地球温暖化対策の推進に関する法律)が平成10年10月にできた。
その中で、骨子となるべき「温室効果ガスの排出」が、京都議定書では、「温室効果ガス」だったはずなのだが「温暖化対策法」では
(主に)「電気を使用すること」にすり替えられているのだ。
これは。ここが重大な欺瞞とすり替えである。
「電気」からいかなるガスもでない。また、「電気の使用」に依って発電が変わることは決してないのだ。
「電気の使用」に依って発電が変わるなど、勝手に都合のいい「シナリオ」を作ってしまっているのだ。
第一、途中で内容が変わってしまうようないい加減なものがまともなものとは思えない。
「温暖化対策法」の中で「温室効果ガスの排出」とは、
温室効果ガスの排出の抑制等を促進するための措置を講ずること等により、地球温暖化対策の推進を図り、・・(第一条、目的)とあるのだが、
第二条(目的)では、
「温室効果ガスの排出」とは、が「電気を使用する事をいう」に入れ換わってしまっているのである。
その物理的間違いは、ここではおいとくとして、端に規定上の重大な誤りの指摘という点では、「電気若しくは熱(燃料又は電気を熱源とするものに限る。)を使用すること」というのは、発電所における「人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気中に排出し、放出し若しくは漏出させ」に完全に含まれてしまうもので二重行為でダブルカウントに当たる混乱させるだけの意味の無いことです。
電気の話なら、日本では10社(の社長)だけの話を。ダブルカウントさせることに依って物凄く多くの国民を巻き込ませているのです。
こうした詐欺的法律は即刻廃止するとともに、実質日本一国だけで進められる「京都議定書」からは即刻脱退すべきです。
(参考)地球温暖化対策の推進に関する法律
第二条(定義))
4 この法律において「温室効果ガスの排出」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気中に排出し、放出し若しくは漏出させ、又は他人から供給された電気若しくは熱(燃料又は電気を熱源とするものに限る。)を使用することをいう。
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