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【ついに告発】久保田武蔵・自称マフィア力自慢大会161冠目【削除で証拠隠滅】

1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/10(Tue) 15:09
久保田武蔵 ウィキペディア
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%85%E4%BF%9D%E7%94%B0%E6%AD%A6%E8%94%B5
久保田武蔵 四冠王まとめ
ttp://www53.atwiki.jp/mayhem634/

元祖久保田武蔵チャンネル
ttp://www.youtube.com/user/kubota634
■前スレ
【ついに告発】久保田武蔵・自称マフィア力自慢大会160冠目【削除で証拠隠滅】
http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=sportcombative&key=425131621&ls=50

久保田武蔵が12月27日にサム・グレコと試合するよー(^o^)ノ」
 ↓
誰?シラネ
 ↓
「アメリカで総合格闘技の4冠獲ったよ。MMAの殿堂入りもしたし」
  ↓
ググっても出てこないんだけど?
  ↓
「当時の団体は潰れたから記録は全部抹消された。チャンピオンベルトは持ってるよ」
  ↓
あれ?MMAの殿堂なんて存在しないじゃん。ベルトも通販で買えるものばっかり
  ↓
「………」
  ↓
おいおい、こいつ殿堂入りのベルトを持って市役所や警察署の仕事してるぞ
  ↓
・毎日欠かさず更新していたブログを11月6日から放置
・11月22日のスマホ用テレビWALLOPにゲスト出演して訴訟を匂わせるような発言
・12月1日付ブログで「今回の件」について謝罪するもベルトの真偽についての記述なし
・ICHIBANの開催中止、館山エンタメ大使辞任、若潮マラソン出走中止
・1月10日のブログで、経歴詐称疑惑については改めて報告すると発表
・1月31日、facebookに坊主頭での謝罪を掲載
・ネットで叩かれて怖かったと謎の言い訳
・何もかもをうやむやにしたまま、抽象的な内容でfacebookを毎日更新
・公式サイトが3月一杯で閉鎖。facebookも停止
・ニコニコ生配信トークでブログの嘘が暴かれる
・元仲間で久保田武蔵チャンネル製作者のboukenred氏が暴露
謝罪をしようという提案に対して武蔵から
『ゴミカスどもと戦います。』
というメッセージとコラージュ写真が送られてきた
・7/9に冒険氏が過去のメールを告発
・ ブログでマフィア(反社会勢力)の構成員だった、とカミングアウト
→出場していた大会は公式ではなくマフィア運営の資金集めのイベント
→マフィアのパーティで殿堂入りのベルトを「功労賞」として貰う
・大東萌、自身のブログ記事「御詫び」を削除
・久保田武蔵のアメブロから、世界四冠王者とベネッセしまじろうのバナー削除
・久保田武蔵のアメブロ、過去記事全削除
・めいへむブログも閉鎖
・マフィア宣言記事8万アクセス達成
・館山市観光協会ホームページから久保田武蔵の記事削除
・館山市マスコットキャラダッペエブログから久保田武蔵の記事削除
・ベネッセ<こどもちゃれんじ>のホームページから久保田武蔵の記事削除
・元相方がブログ更新、武蔵とは見解不一致・・お金に関しては武蔵の事務所が管理と証言
・12月4日に冒険氏の善意により「ポゴナで行われた石川氏との練習の模様」が公開される。
・館山市議会議員石井としひろ氏にツイッター上で格闘家ではなく芸人扱いされる
・ふるさと大使辞任で無関係となっていたはずの館山市のふるさと市民だったことが判明
・3/4館山市議会の一般質問にてふるさと大使委嘱に関して久保田武蔵が取り上げられた
・ふるさと市民を辞退した久保田武蔵氏について」等
館山市議会音声データ
ttp://www.city.tateyama.chiba.jp/files/300173362.mp3

179 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 03:35
>本人の了解の下で公開されている個人情報は、
>誰でも自由に利用してもよいのですか?

>個人情報保護法は、公開されている情報と公開されていない情報について、
>取得や利用に関する規制を区別していません。
>したがって、公開されている個人情報を取得した場合にも、
>あらかじめ「利用目的」を公表しているのでなければ、
>その「利用目的」を速やかに本人に伝えるか、公表しなければなりません(法18条1項)。

>「利用目的」については、できる限り特定し(法15条)、その特定した利用目的の達成に必要な範囲で
>個人情報を利用しなければならなりません(法16条1項)。
>データベースを作成したら十分な安全管理措置を講じなければならないこと(法20条)などの要求事項についても、
>公開されている情報か否かによって区別されません。

ここまで個人情報保護法の話。わざわざ引っ張ってきたくせに、「個人情報保護法の話ではない」など、言えるもんじゃない。

>裁判例の中には、ある眼科医の氏名、診療所の連絡先といった眼科医自身が積極的に公開している個人情報を、
>無断でインターネット上の掲示板に掲載することは民法の不法行為に該当するとして、損害賠償を認めたものがあります(神戸地裁1999年6月23日判>決)。
>公開されている情報であるからといって、どのように利用してもよいわけではないことを端的に示す裁判例といえます。

これは個人情報保護法成立前の話で、結局>>177

180 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 03:36
>>177
匿名掲示板で同一人物認定されて晒し者にされるようなことを
想定して個人情報を公開しているわけではないので、
そんな違いは関係がない


181 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 03:37
> 95 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/02/27(Fri) 22:48
> >>84
> そこで紹介されてる事件はこれかな?
> ttp://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20080104/290465/
> ぶっちゃけ類似性はまるでないと断言できる。

> 96 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/02/27(Fri) 22:49
> ttp://homepage3.nifty.com/matimura/hanrei/netprivacy/privacy3-1.html
> こちらも見るとやはり類似性はないことが明らか。

> 97 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/02/27(Fri) 22:50
> 類似性がありまくり
>
> 医師はアンチが利用するために個人情報を公開してるのではない

> 100 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/02/27(Fri) 22:56
> >そして、原告は、本件掲示がなされる以前に、自己の氏名はネット上において明らかにしていたが、
> >自己の職業、診療所の住所・電話番号はネット上で公開したことは一切なかったのであり、
> >これからすれば、原告は一貫して自己の職業、診療所の住所・電話番号はネット上公開しない意思を有していたものと推認される。
> 結局ここだね!
> ホームページまで持ってるソアビル歯科医院には当てはまらない

> 107 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/02/27(Fri) 23:10
> 本人はネットで何を公開していたか?
> 判例:氏名のみ(職業別電話帳に診療所の住所と電話番号)
> そぁ:氏名、診療所の住所と電話番号
>
> ネット掲示板で何を公開されたか?
> 判例:氏名、診療所の住所と電話番号
> そぁ:氏名と診療所の名称
>
> 実害は?
> 判例:合計34回のいたずら電話。名を騙って通販注文
> そぁ:不明
>
> これで類似事例だって言うのは頭どうかしてる

182 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 03:38
>>180
文盲の自己紹介は結構ですから(^^;

183 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 03:38
>>180
> 100 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/02/27(Fri) 22:56
> >そして、原告は、本件掲示がなされる以前に、自己の氏名はネット上において明らかにしていたが、
> >自己の職業、診療所の住所・電話番号はネット上で公開したことは一切なかったのであり、
> >これからすれば、原告は一貫して自己の職業、診療所の住所・電話番号はネット上公開しない意思を有していたものと推認される。
> 結局ここだね!
> ホームページまで持ってるソアビル歯科医院には当てはまらない

184 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 03:38
>>179
公開されていても、自由に利用していいわけではない
というのが弁護士の回答です
個人情報保護法の成立前か後かは関係ない


185 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 03:40
>>183
匿名掲示板で同一人物認定されて晒し者にされるようなことを
想定して個人情報を公開しているわけではない

186 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 03:40
>>184
だからさ、個人情報保護法の話を引っ張ってきたからには、個人情報保護法の話*も*してるんだろ。
自分で引っ張ってきた話を都合良く一部だけ使えると思ってはいけない。
個人情報保護法を持ち出すこと自体が失当なのだから。

187 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 03:41
悪意がある時点でアンチの負けだよ

188 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 03:41
>>185
それは全く別の論点。従って類似例とは言えない。

189 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 03:42
悪意=人から金を騙し取るやつ=久保田武蔵
これな

190 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 03:42
>>186
弁護士の回答だろ
弁護士は個人情報保護法の話もしてるだけ



191 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 03:42
>>187
やっぱアンチ(tora)には悪意があったんですかw

192 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 03:43
>>188
不法行為になる充分な理由ですが?


193 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 03:43
>>190
その部分まで引っ張ってきた自分の愚かさを反省しろ。

194 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 03:43
>>193
弁護士の回答です


195 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 03:43
>>192
不法行為に当たる可能性があるだけで類似例とは笑わせる。

196 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 03:45
弁護士の回答だの法的にどうたらだの抜かす輩が
引用の要件すら満たさない無断転載という著作権侵害を繰り返している件についてwww

197 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 03:45
>>195
個人情報を転載して不法行為になった事例
状況によっては不法行為になるという証拠
アンチが無知だったということ


198 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 03:45
>>194
弁護士の回答です

【偽チャンピオンベルトによる営業活動と仕事】
弁護士A
>すぐに打ち消して、冗談であることがわかる状態であれば、問題がないでしょうが、
>人々が信じて少しも疑わない状態にまで高めてしまいますと、
>詐欺に当たる場面も出るのではないかと懸念致します。、

弁護士B
>相談者の肩書を信用させて,相手から報酬その他財物を取得すれば,詐欺になる可能性があります。
>また,将来の相談者の社会的信用にもかかわりますので,やめたほうがいいでしょう。

弁護士C
>営業の内容によりますが、経歴詐称に基づく講演活動や執筆活動は、仮に詐称が判明した場合、
>主催者側から損害賠償を請求される可能性がありますし、詐欺と評価される場合もあるでしょう。
>また、お書きのような経歴詐称が発覚すれば、その内容からすればマスコミが食いついてくる可能性が高いのではないでしょうか。
>そもそも上手くいくかどうかも分からない上に、発覚後のダメージが大きくリスクが高すぎるというのが、率直な感想です。

ttp://www.bengo4.com/other/1146/1288/b_188993/

199 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 03:46
>>197
状況を都合良く切り出しただけで類似性に乏しい。

200 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 03:47
>>198
実例のテレンス・リーで論破済み

201 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 03:47
> 100 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/02/27(Fri) 22:56
> >そして、原告は、本件掲示がなされる以前に、自己の氏名はネット上において明らかにしていたが、
> >自己の職業、診療所の住所・電話番号はネット上で公開したことは一切なかったのであり、
> >これからすれば、原告は一貫して自己の職業、診療所の住所・電話番号はネット上公開しない意思を有していたものと推認される。
> 結局ここだね!
> ホームページまで持ってるソアビル歯科医院には当てはまらない

結局これな

202 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 03:47
>>199
判例を知らないの?

203 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 03:47
>>200
スレチ

204 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 03:48
>>201
無知乙

205 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 03:48
>>202
判例との類似性に乏しいと言っているのだが、日本語理解出来ないの?

206 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 03:49
>>204
妄想乙

207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 03:49
>>204
ご都合解釈乙

208 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 03:49
>>205
自由に利用していいことにはならない判例
状況によっては不法行為になる
アンチがやってるのは不法行為が成立する
なぜなら自由に利用していいわけではないから

209 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 03:51
インターネットの掲示板に個人情報を転載すると
不法行為認定された判例あり
状況によって不法行為になるので、アンチが言うような
「公開されてるから自由に転載して良い」ということにはならない

某歯科医はこのような利用をされるために公開してるわけではない
久保田氏のように芸能活動などをしていたわけでもなく、
ただの一般人である
アンチはtora氏と某歯科医を同一人物と決めつけている
未成年と論争していたtora氏の発言を叩いている
実名と病院名と個人を特定できる某歯科医を叩いてるに等しい
削除依頼で何度も削除されているのに続けている
つまり、アンチには悪意がある

アンチが不法行為に問われる理由は非常に多い

210 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 03:51
>これからすれば、原告は一貫して自己の職業、診療所の住所・電話番号はネット上公開しない意思を有していたものと推認される。

鈴木浩之氏は一貫して自己の職業、診療所の住所・電話番号をネット上公開する意思を有していたものと推認され、実際に公開している。
一貫して。

211 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 03:54
>>210
ネットで同一人物認定されて、叩かれることを想定して公開しているわけではない

212 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 03:58
当該事件において何が不法行為を構成していたか、それはプライバシーの侵害である。

> そして、原告は、本件掲示がなされる以前に、自己の氏名はネット上において明らかにしていたが、
>自己の職業、診療所の住所・電話番号はネット上で公開したことは一切なかったのであり、
>これからすれば、原告は一貫して自己の職業、診療所の住所・電話番号はネット上公開しない意思を有していたものと推認される。
> したがって、右原告の職業、診療所の住所・電話番号は、一般人の感受性を基準にして、原告の立場に立った場合、
>公開を欲しない事柄であり、かつ、一般人に未だ知られていない事柄に該当するというべきである。
ttp://homepage3.nifty.com/matimura/hanrei/netprivacy/privacy3-1.html から引用

これを鈴木浩之氏に当てはめると、鈴木浩之氏にとって「自己の職業、診療所の住所・電話番号」は
ネット上で自ら公開しており、「ネット上公開しない意思を有していたものと推認される」ものではない。
従って「公開を欲しない事柄」ではなく、プライバシー侵害が成立しない。
そのため不法行為を構成しない。

213 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 04:00
(館山市は)久保田武蔵に騙されて、金品を巻き上げられるために存在しているわけではない
うむ

214 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 04:01
>>209
未成年と論争ってのがまたヌルい表現でね
あれは人格攻撃だった
まさに人間のクズがやることさ

215 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 04:03
アンチは名誉毀損、侮辱と犯罪になる可能性があるな

216 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 04:06
アンチに勝ち目はないよ
ただ単に病院探している人に
ここはどうですか?みたいに紹介するような、
そんな想定される普通の利用をしていたわけではないのだから

不特定多数に向けての医師と病院の評判を貶めることに繋がる行為に

217 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 04:06
>(三) 以上から、被告の本件掲示は、原告のプライバシーをその意思に反して公表するもので、原告のプライバシーを侵害するものといえる。

> したがって、被告の本件掲示行為は、原告のプライバシーを侵害する違法なもので、それは被告の故意に基づくものであり、不法行為を構成するものというべきである。
ともに ttp://homepage3.nifty.com/matimura/hanrei/netprivacy/privacy3-1.html から引用

結局プライバシーの権利なんだ。
叩かれるのはプライバシーの問題ではない。別の話。
類似例とは言いがたい。

218 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 04:06
なっている

219 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 04:07
>>215
久保田武蔵は詐欺の可能性があるな(弁護士の回答)

【偽チャンピオンベルトによる営業活動と仕事】
弁護士A
>すぐに打ち消して、冗談であることがわかる状態であれば、問題がないでしょうが、
>人々が信じて少しも疑わない状態にまで高めてしまいますと、
>詐欺に当たる場面も出るのではないかと懸念致します。、

弁護士B
>相談者の肩書を信用させて,相手から報酬その他財物を取得すれば,詐欺になる可能性があります。
>また,将来の相談者の社会的信用にもかかわりますので,やめたほうがいいでしょう。

弁護士C
>営業の内容によりますが、経歴詐称に基づく講演活動や執筆活動は、仮に詐称が判明した場合、
>主催者側から損害賠償を請求される可能性がありますし、詐欺と評価される場合もあるでしょう。
>また、お書きのような経歴詐称が発覚すれば、その内容からすればマスコミが食いついてくる可能性が高いのではないでしょうか。
>そもそも上手くいくかどうかも分からない上に、発覚後のダメージが大きくリスクが高すぎるというのが、率直な感想です。

ttp://www.bengo4.com/other/1146/1288/b_188993/

220 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 04:07
>>217
アンチがやってるのはさらに重い、名誉毀損や侮辱

221 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 04:08
アンチに勝ち目はないよ
ただ単に病院探している人に
ここはどうですか?みたいに紹介するような、
そんな想定される普通の利用をしていたわけではないのだから

不特定多数に向けての医師と病院の評判を貶めることに繋がる行為になっている

222 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 04:10
>>220
ようやく判例が類似例でないことが理解できたようだね。

223 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 04:12
>>13で指摘されてるブログ記事削除タイミングの話は淡々と事実を言ってるだけで何の問題もないけどな。

224 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 04:13
>>222
類似性がないと思ってる方がおかしい
弁護士の回答であり、インターネットに自由に転載していいことにならない判例
つまりアンチが間違っていたということ

225 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 04:14
相変わらず勝ち負けでしか考えられないんだなw
勝ち目がないのは久保田武蔵だろーw
ここまで過去の悪行が知れ渡ったら子供相手の仕事なんかできないww

226 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 04:15
状況によって不法行為になる
不法行為になる理由は述べた通り
理由は別に精神的苦痛でもなんでもいい

227 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 04:16
もちろんプライバシーの侵害でもいい
そんな理由は人それぞれだよ

228 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/03/13(Fri) 04:16
>>224
>>212 >>217で論破済み。

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