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【ついに告発】久保田武蔵・自称マフィア力自慢大会186冠目【toraは身バレで顔面火山】

664 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/08/31(Wed) 23:39
アンチは確たる証拠もなく「妄想」で「詐欺」だと主張しているだけ。
内心の立証すらできていない状態。
詐欺は確たる証拠によって立証しなくては詐欺にはならない。

つまり疑わしきは罰せずで白として扱わなければならないわけ。
黒として扱えるのは確たる証拠によって詐欺が立証できた場合のみ。
詐欺は内心の立証が必要だから成立させるのが困難。
最初から「お金を騙し取るつもりだった」ことを立証する必要がある。

詐欺の立証に関する専門家たちの見解はこちら↓

●専門家(弁護士がいるT.I.U.総合探偵社)
>もしも、あなたが詐欺の被害を主張して、それを立証できない場合、
>例えばそれが裁判だとすると、証明責任を果たせない事になりますから、
>それは「棄却」を意味します。
>簡単に言えば、証明できなければ、敗訴してしまうのです。

>証明責任は、一般的に問題を提起した側にあります。
>詐欺に関する訴訟の場合、詐欺の被害を受けた側が、問題と提起する側(原告)となりますから、
>証明をする責任は、被害を受けた側にあります。

>これを証明責任といいます。(立証責任とも言います。)
>ですから、詐欺の加害側は一部の例外を除いては、一切立証する必要がないのです。
>ですから、言い争いのように、「詐欺の事実は詐欺師が最も知っているのだから、詐欺師に立証させろ!」
>という道理は一切通用しないのです。

>詐欺における立証で最も困難とされているのが、「内心の立証」です。
>この「内心の立証」とは、詐欺を行った側が「騙すつもりで行為を行っていたのか?」を
>被害側が立証する事で成り立ちます。この立証では一定水準の物証が必要と言われています。
>個人の常識という観点で、こういう状況だから「騙そうと思っていたに違いない」という立証は、
>立証とは言わず、状況の説明に過ぎないと判断されがちです。

●弁護士(弁護士ナビ)
>詐欺の場合、この欺罔行為を行為者の主観面の立証が必要なため、
>詐欺の立証が大変難しくなっています。
>例えば、相手にお金を貸したが返って来なかった場合、
>仮に相手が本心では「お金をだまし取ってやろう」などと考えていても、
>「後でしっかりと返すつもりだった」などと言われてしまえば、
>詐欺行為として立証することはできません。

●司法書士(中西司法書士総合事務所)
>特に詐欺として立件を困難にさせる詐欺の要件が1.の他人に対して騙す行為をする
>(欺罔行為といいます)という詐欺の要件です。
>犯人が他人に対して騙す行為を行なったということは、犯人が始めから騙す意思があったという
>犯人の内心を立証する必要性があるからです。

>内心というのは、本来その人しか分からないというものですから、
>それを他人が立証することは至難の技といえるでしょう。

www.go-tiu.com/sagiho.htm
ttps://keiji-pro.com/knowledge/sagizai/
ttp://nakanishi-office.doorblog.jp/archives/53149268.html

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