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苗字とは・・ 明治8年 平民苗字許可令

[1:名無しさん@お腹いっぱい。 (2017/05/25(Thu) 19:59)]

昔、明治になるまでは平民が「苗字」を名乗ることはできませんでした。

よくテレビ番組で「苗字」についてやってるが、祖先が藤原氏だとか武田(信玄)だとか思ってしまうが、
間違いです。

日本国中の誰もが名字を名乗るようになったのは、
明治維新後の明治8年2月13日の「平民苗字必称義務令」からです。

姓名はどうやって名乗ったか〜それは明治8年2月13日に遡ることが重要です。


[2:名無しさん@お腹いっぱい。 (2017/05/25(Thu) 20:00)]

江戸時代に百姓、町人に姓(せい・これよりは名字・なあざなと呼びます)がなかったという説はただしくありません。
名字(なあざな)は存在していましたが、江戸幕府の政策で庄屋、名主や旧家、大商人など許された人しか名字(なあざな)を公に名乗れなかっただけです。
いわゆる名字・帯刀を許されたという表現です。多くは名字のみ許されたケースが殆どで、名字・帯刀を許される場合は稀でありました。許されても一代限りということもありました。
また藩内では名乗れても、藩の外では公に名乗れないなどの制約もありました。
お金や養子縁組によって武士の身分や郷士、下士の株を買って、名字・帯刀を手中にした場合も多々あります。
お寺の寄進帳(寄付者の名簿)や過去帳(檀家が代々記してある)には名字を名乗っている場合も多く、ここを調べることは大変重要なことです。


[3:名無しさん@お腹いっぱい。 (2017/05/25(Thu) 20:02)]
さて前置きはこのあたりにしまして、日本国中の誰もが名字を名乗るようになったのは、明治維新後の明治8年2月13日の「平民苗字必称義務令」からです。
(明治3年の平民苗字許可令がありますが、課税されることを恐れて届け出は少なかった)

ここで名字(なあざな)を公に名乗ったり、つけたりしました。
必ず、名字にはそれ相当の理由があって名字をつけます。
ルーツを知る上で、大変重要なポイントです。
江戸時代に武家で名字を公に名乗っていたは場合以外で、「平民苗字必称義務令」で明治8年に名字を届け出た場合の解説です。

@江戸時代以前に武士であったが帰農した。江戸時代以前の名字を名乗る
A江戸時代から公ではないものの名字を名乗っていた
B江戸時代以前の先祖が名乗っていた名字を復活させた
C江戸時代から名字を名乗ることを許されていた
D庄屋、名主、お寺の住職などの方につけてもらった
E地域や集落で連帯感を表すためにみんなで名乗った
F自分で考えて名字をつけた

この7つのケースにほぼ集約されます。
まずどのケースかご先祖を調べてください。


[4:名無しさん@お腹いっぱい。 (2017/05/25(Thu) 20:04)]
@ABCにあたる場合は江戸時代以前を調べる大きな手がかりになります。
DEFのケースは、宗教宗派なども更に調べて、地域性や大名のお国替えや、戦国時代の背景なども調査しながら研究する必要があります。

名字は理由なくしては名乗りません。
必ず相当の理由や意義があってつけられたのです。
「続きを読む」からは、更に名字を探求したレポートになります。ぜひご覧ください。

JUGEMテーマ:先祖・出自や出身地のルーツを辿る調査研究


◇名字の漢字が少し違うケース
理由があって違う場合と、明治8年の登録の時、書き間違えたり、墨が落ちてしまったりしたケースなどがあります。

江戸時代には漢文が発達し、すでに漢字の体系は完成しています。
すなわち江戸時代の漢文の世界にない漢字はありません。漢字は確立しています。
では何故、ないはずの点があったり、あるはずの点がなかったりするのでしょう。

それ相当の理由がある場合(江戸時代においてです)
@大名やそれ相応の方から特別にその字を賜った。
(功績をあげた場合、名字を賜ることもあり、または点をつけたりして功績を称えられた)
A縁起を担いだり、災いがあったりして改名ではなく漢字の一部を変えた。
この場合がほとんどです。つまり江戸時代に上記の理由で変わって名乗っていた漢字のままで、明治8年に名字として届けたケースです。


[5:名無しさん@お腹いっぱい。 (2017/05/25(Thu) 20:06)]
明治8年の届け出で間違ってしまった場合
(このケースがもっとも多いといわれています)
今のようにパソコンがあるわけではありません。すべて手書きで戸籍を作ったりしました。
字を書けない方もいらっしゃったでしょうし、役人が間違えて登記してしまったということもままありました。
@本人(家の代表者)が届ける際に、名字を書いていてあやまって墨などをこぼして点がついてしまったりした。
A止める、はねる、突き抜けるなどの漢字を間違えて書いたり、勢い余って点をつけてしまった。(1本多い、少ないなどもこれにあてはまります)
B見よう見まねで書いたので、はっきりしないまま、役人(急ごしらえの)も漢字を熟知しておらず、登記の時に気がつかなかった。
※旧字体の難しい漢字や珍しい漢字などは、このケースには当てはまりません。
旧字体も江戸時代に完全に確立しています。
ただ旧字体の難しい漢字を少し書き間違えて登記してしまう場合もありました。

ご先祖がどうやって名字を名乗り、届けたかをしっかりと調べることが重要です。
個人的な意見ですが、もし明治8年の届け出の際に間違ってしまった字だとしましたら、あまり「字が違う」とか「うちの字はこれだ」などといわれない方が良いのではないかと思います。

◇氏族の本姓(ほんせい)は武家の場合、まず名字(なあざな)としない
武家の場合、源、平、藤原、橘などの本姓を名字に届けたケースは稀です。
というのも本姓は江戸時代はほとんど使いません。武家の場合は名乗っていた名字で届けました。
例えば「徳川慶喜」が明治8年を迎えた時には、「源慶喜」とはまず届けません。
(ただし明治時代初期には幕府から天皇へ政権が変わったため、一瞬だけ源平藤橘の本姓を名乗ったこともありましたが、8割近くを源平藤橘で占めるため、姓尸(セイシ)不称令を発布しすぐ禁止しました)

武家ではないのに「松平」「徳川」などの将軍家の名字や藩の大名の名字、氏族の本性である「源、平、藤原、橘」を名乗り、明治8年に届けるということは、かなり勇気が必要だったと思いますし、教養を持ち合わせたユニークな智恵者のご先祖でしょう。


[6:名無しさん@お腹いっぱい。 (2017/05/25(Thu) 20:09)]
明治8年2月13日の「平民苗字必称義務令」

 日本国中の誰もが名字を名乗るようになったのは、明治維新後の明治8年2月13日の「平民苗字必称義務令」からです。
(明治3年の平民苗字許可令がありますが、課税されることを恐れて届け出は少なかった)

ここで名字(なあざな)を公に名乗ったり、つけたりしたのです。


[7:名無しさん@お腹いっぱい。 (2017/05/25(Thu) 20:14)]










明治政府は江戸幕府を倒した後、幕府が定めた士農工商の身分を廃止する方針をとりました。そのため帯刀を禁じる廃刀令(1876年)と、農民や町民に苗字を名乗らせる平民苗字必称義務令(1875年)が出されました。
これにより苗字が大きく動いたのです。


家系図にはご先祖様の名前が載りますが、様々な理由で苗字が変わる場合もあります。その理由の一つに明治8年に出された法令があります。ここでは、日本の苗字制度が大きく動いたその出来事についてご紹介します。
明治8年前までの日本の苗字
苗字は「名前の豆知識」ページにも紹介しているように、平安時代の終わり頃に新興の武士が名乗り、その後は時代の流れに沿い御家人や公家などにも付けられるようになり、地主となる豪農などにも付けられるようになります。
領地の管理に関わることで付けられた苗字ですが、江戸時代には「苗字帯刀禁止令」が出され、苗字を名乗り帯刀することは武士の特権とされたため、平民は公の場で苗字を名乗ることを禁じられました。
明治に入り、明治3年に平民にも苗字の使用が許可され登録を促しましたが、税金を多く取られるようになるのではないかという憶測や登録後改名をしてはいけないという法令、徴兵令が出されたことなどにより、順調には進みませんでした。


[8:名無しさん@お腹いっぱい。 (2017/05/25(Thu) 20:16)]
領地の管理に関わることで付けられた苗字ですが、江戸時代には「苗字帯刀禁止令」が出され、苗字を名乗り帯刀することは武士の特権とされたため、平民は公の場で苗字を名乗ることを禁じられました。
明治に入り、明治3年に平民にも苗字の使用が許可され登録を促しましたが、税金を多く取られるようになるのではないかという憶測や登録後改名をしてはいけないという法令、徴兵令が出されたことなどにより、順調には進みませんでした。


[9:名無しさん@お腹いっぱい。 (2017/05/25(Thu) 20:21)]

**「苗字帯刀禁止令」から明治8年2月13日の「平民苗字必称義務令」へ

江戸時代には「苗字帯刀禁止令」が出され、苗字を名乗り帯刀することは武士の特権とされたため、平民は公の場で苗字を名乗ることを禁じられました。
 日本国中の誰もが名字を名乗るようになったのは、明治維新後の明治8年2月13日の「平民苗字必称義務令」からです。
(明治3年の平民苗字許可令がありますが、課税されることを恐れて届け出は少なかった)

ここで名字(なあざな)を公に名乗ったり、つけたりしたのです。


[10:名無しさん@お腹いっぱい。 (2017/05/25(Thu) 20:31)]
平民苗字必称義務令


平民苗字必称義務令(明治8年太政官布告第22号)。1875年(明治8年)2月13日公布。すべての国民に苗字(名字・姓)を名乗ることを義務付けた。
江戸時代まで、日本において公的に苗字を使用したのは、原則として、公家及び武士などの支配階層に限られ、一種の特権とされていた。
明治維新により、従来の身分制度の再編が図られ、明治3年9月19日(1870年10月13日)に「平民苗字許可令」(明治3年太政官布告第608号)が定められた。
この布告では初めて「平民」の語を用いて、華族及び士族(この両者は公家・武士の家柄がほとんどである)に属さない平民に「苗字」の使用を許した。しかし、当時の国民(平民)には、あえて苗字を使用しない者も多かった。そのため、1875年(明治8年)に改めて名字の使用を義務づける「苗字必称義務令」を出した。

本令では、苗字を称える(唱える)ことを義務づけ、「祖先以來苗字不分明ノ向」は新たに苗字を設けることとした。
1875年(明治8年)2月13日に平民苗字必称義務令が出されたことから、2月13日を「苗字制定記念日」という。また、明治3年9月19日(1870年10月13日)に平民苗字許可令が出されたことから、9月19日は「苗字の日」とされている


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