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精神病

1 名前: 投稿日:2006/02/14(Tue) 23:48
「普通」と「異常」のしきりがわからない。

どこからが異常なんだ?


50 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/07/05(Sat) 20:32
自動車運転死傷行為処罰法案

平成25年(2013年)11月20日、自動車運転死傷行為処罰法案が参議院で可決された
ttp://www.pref.shizuoka.jp/police/anzen/jiko/kotsuho/h260526kaise.html

政令で定められた特定の病気で,それぞれ各除外がある。すべてが対象ではないことに注意!
出典●自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律案


第三条  アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。
2  自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。

@ 統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知,予測,判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く )。
A てんかん(発作が再発するおそれがないもの,発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除-く )。
B 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって,発作が再発するおそれがあるものをいう )。
C 無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節できることができるものを除く )。
D そううつ病 そう病及びうつ病を含み 自動車等の安全な運転に必要な認知 (予測,判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く )。
E 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
F 認知症
G アルコール,麻薬,大麻,あへん又は覚せい剤の中毒(者)



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Q&Aではこうなっています。
判断能力があるかどうかの判定を誰がするのかわからないです。



51 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/07/05(Sat) 21:01
>>50

参考

·衆議院HP
ttp://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/18520131127086.htm

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
法律第八十六号(平二五・一一・二七)

◎自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

第三条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。
2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。



(参考)

政令:
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令(平成二十六年四月二十三日政令第百六十六号) ...








52 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/07/05(Sat) 21:04
>>50-51
(参考)

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令(平成二十六年四月二十三日政令第百六十六号) ...



【政令で定める「自動車の運転に支障が生じるおそれのある病気」とは】

(自動車運転死傷行為処罰法施行令 第3条)
 法第3条第2項の政令で定める病気は、次に掲げるものとする。
·1 自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する 統合失調症
·2 意識障害又は運動障害をもたらす発作が再発するおそれのある てんかん(発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
·3 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発するおそれがあるものをいう。)
·4 自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する 低血糖症
·5 自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する そう鬱病(そう病及び鬱病を含む。)
·6 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害




53 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/07/05(Sat) 21:54
病状虚偽申告に罰則 運転免許の取得・更新時、改正法施行
日本経済新聞2014/6/1 1:24

 車の運転に支障を及ぼす可能性のあるてんかんや統合失調症などの病気の患者が、運転免許の取得や更新の際に病状を虚偽申告した場合の罰則などを新設した改正道路交通法が6月1日、施行された。

 免許を取得・更新する全員が病状を尋ねる質問票に回答するよう義務づけられ、虚偽申告の罰則は「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」。患者を診察した医師が病状を都道府県公安委員会に任意で提供できるとする規定も設けた。

 質問票は「はい」か「いいえ」で答える選択式。過去5年以内に病気などを原因として「意識を失ったことがある」「身体を一時的に思い通りに動かせなくなったことがある」などの5問で構成する。病名は尋ねない。

 該当する項目があっても即座に免許が取り消されるわけではなく、医師の診察を経たうえで公安委員会が免許を交付するかどうか判断する。免許を取り消された場合でも、3年以内に病状が改善すれば視力検査などの適性試験だけで再取得ができる。

 栃木県鹿沼市で2011年、クレーン車の運転手がてんかんの発作で意識を失い、登校中の小学生6人をはねて死亡させた事故をきっかけに改正された。〔共同〕




54 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/07/05(Sat) 22:01
道路交通法

第九十条  公安委員会は、前条第一項の運転免許試験に合格した者(当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第一種免許又は第二種免許にあつては一年を、仮免許にあつては三月を経過していない者に限る。)に対し、免許を与えなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許(仮免許を除く。以下この項から第十二項までにおいて同じ。)を与えず、又は六月を超えない範囲内において免許を保留することができる。
一  次に掲げる病気にかかつている者
イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
ハ イ又はロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
一の二  介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第五条の二 に規定する認知症(第百三条第一項第一号の二において単に「認知症」という。)である者
二  アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
三  第八項の規定による命令に違反した者


55 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/07/05(Sat) 22:17
運転免許の取得時や更新時の質問票提出について

平成26年6月1日の改正道路交通法の施行により、
運転免許の取得時や更新時に質問票の提出が義務付けられました。

質問票
 次の事項について、該当する□に 印を付けて回答してください。
1過去5年以内において、病気(病気の治療に伴う症状を含みます。)を原因として、又は原因が明らかでないが、意識を失ったことがある。 □はい □いいえ
2過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が、一時的に思い通りに動かせなくなったことがある。 □はい □いいえ
3過去5年以内において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまった回数が週3回以上となったことがある。 □はい □いいえ
4過去1年以内において、次のいずれかに該当したことがある。 ・飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある。 ・病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けているにもかかわらず、飲酒をしたことが3回以上ある。 □はい □いいえ
5病気を理由として、医師から、運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている □はい □いいえ

公安委員会 殿 年  月  日
上記のとおり回答します。              回答者署名


(注意事項)
1各質問に対して「はい」と回答しても、直ちに運転免許を拒否若しくは保留され、又は既に受けている運転免許を取り消され若しくは停止されることはありません。(運転免許の可否は、医師の診断を参考に判断されますので、正確に記載してください。)
2虚偽の記載をして提出した方は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
3提出しない場合は手続ができません。
* プライバシーの保護には十分に配慮いたします。

ttp://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83091.htm

56 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/07/06(Sun) 07:18
運転免許申請時の「質問票」の提出について
福岡県警察
ttp://www.police.pref.fukuoka.jp/kotsu/unshi/032_2_3.html


57 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/07/06(Sun) 07:39
>>55
質問票は
・平成26年6月1日以降、運転免許の取得時や更新時に、すべての人に質問票の提出が義務付けられました。
・質問は5項目で、病気について問うものでなく、過去5年以内において、
 簡単な3つの特定症状の有無についてである。後二つは、アルコールと医師から免許を控えるよういわれたことがあるかということ、

意識を失ったことがあるか。
  身体の全部又は一部が、一時的に思い通りに動かせなくなったことがあるか。
  日中、活動している最中に眠り込んでしまった回数が週3回以上となったことがあるか。

病気に関しては、特定の病気の有無にかかわらず、運転に差し支える上記3つの簡単な「症状」が過去3年間になければ問題ない。
特定の病気の申告を行うものではない。





運転免許の取得時や更新時に質問票の提出が義務付けられました。



58 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/07/06(Sun) 07:46
運転免許の取得時や更新時の質問票提出について

平成26年6月1日の改正道路交通法の施行により、
運転免許の取得時や更新時に質問票の提出が義務付けられました。
ttp://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83091.htm


59 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2014/07/24(Thu) 16:39
運転免許の取得時や更新時の質問票提出はうっむに拘わらず全員の義務で、

特定の病気の申告を行うものではなく、病気に関しては、特定の病気の有無にかかわらず、運転に差し支える簡単な3つの簡単な「症状」が過去3年間になければ問題ない。

・意識を失ったことがあるか。
・身体の全部又は一部が、一時的に思い通りに動かせなくなったことがあるか。
・日中、活動している最中に眠り込んでしまった回数が週3回以上となったことがあるか。




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