掲示板に戻る 全部 前 50 次 50 1 - 50 最新 50 スレ一覧

精神病

72 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/04/30(Sat) 16:22
○道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)

(免許の拒否又は保留の基準)
第33条 法第90条第1項第1号から第2号までのいずれかに該当する者についての同項ただし 書の政令で定める基準は,次に掲げるとおりとする。
一 法第90条第1項第1号から第2号までのいずれかに該当する場合(次号の場合を除く )には,運転免許(以下「免許」という )を与えないものとする。 。
二 6月以内に法第90条第1項第1号から第2号までのいずれにも該当しないこととなる見込 みがある場合には,免許を保留するものとする。
2 (略)
第33条の2の3 法第90条第1項第1号イの政令で定める精神病は,統合失調症(自動車等の 安全な運転に必要な認知,予測,判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれが
-4
ある症状を呈しないものを除く )とする。 。
2 法第90条第1項第1号ロの政令で定める病気は,次に掲げるとおりとする。
一 てんかん(発作が再発するおそれがないもの,発作が再発しても意識障害及び運動障害がも たらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く ) 。
二 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であつて,発作が再発 するおそれがあるものをいう ) 。
三 無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く ) 。
3 法第90条第1項第1号ハの政令で定める病気は,次に掲げるとおりとする。
一 そううつ病(そう病及びうつ病を含み,自動車等の安全な運転に必要な認知,予測,判断又 は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く ) 。
二 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
三 前2号に掲げるもののほか,自動車等の安全な運転に必要な認知,予測,判断又は操作のい ずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気 (免許の取消し又は停止及び免許の欠格期間の指定の基準)
第38条 免許を受けた者が法第103条第1項第1号又は第1号の2に該当することとなつた場 合についての同項 の政令で定める基準は,次に掲げるとおりとする。 (。 )
一 法第103条第1項第1号又は第1号の2に該当することとなつた場合 次号の場合を除く には,免許を取り消すものとする。
二 6月以内に法第103条第1項第1号イからハまでに掲げる病気にかかつている者又は同項 第1号の2に規定する認知症である者に該当しないこととなる見込みがある場合には,免許の 効力を停止するものとする。
2 (略) 3 免許を受けた者が法第103条第1項第3号に該当することとなつた場合についての同項の政 令で定める基準は,次に掲げるとおりとする。
一 法第103条第1項第3号に該当することとなつた場合(次号の場合を除く )には,免許を取り消すものとする。
二 6月以内に法第103条第1項第3号の中毒者に該当しないこととなる見込みがある場合に は,免許の効力を停止するものとする。
4〜7 (略)
(免許の取消し又は停止の事由となる病気等)
第38条の2 法第103条第1項第1号イの政令で定める精神病は,第33条の2の3第1項に 規定するものとする。
2 法第103条第1項第1号ロの政令で定める病気は,第33条の2の3第2項各号に掲げるも のとする。
3 法第103条第1項第1号ハの政令で定める病気は,第33条の2の3第3項各号に掲げるも のとする。
4 (略)





掲示板に戻る 全部 前 50 次 50 1 - 50 最新 50 スレ一覧
名前: E-mail(省略可)

read.cgi ver.4.21.10c (2006/07/10)