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【自分でできる】障害年金とその申請

[1:名無しさん@お腹いっぱい。 (2016/08/26(Fri) 13:59)]
障害年金とは

公的年金の被保険者が傷病によりいろいろ障害者になったときに支給される年金。
障害基礎年金,障害厚生年金,障害共済年金の 3種類がある。

(1) 障害基礎年金 国民年金の被保険者,あるいは日本に在住している被保険者であった 60歳以上 65歳未満の者が,加入期間中に初めて医師の診療を受けた傷病で障害の状態になり,障害認定日に障害等級 1級あるいは 2級に該当した場合に支給される。

ここの「精神病」 も参照。


[2:名無しさん@お腹いっぱい。 (2016/08/26(Fri) 14:13)]
「傷害」に該当するものはいろいろあって、精神病とか、心臓病だとか膀胱摘出などいろいろある。
大抵かかりつけの病医院で一定の条件を満たす状態になると、障害年金の申請をするよう言ってくれ、必要な診断書も書いてもらえる。

病医院にはケースワーカ―がいて申請のための面倒を見てくれますので相談すること。

申請先は市役所等の国民年金課や年金事務所。

申請書類や申請にあたっての説明や相談に乗ってくれるので足を運ぶこと。

社会保険労務士に依らず自分でもできます。医者にかかったら受診日、病医院などメモしておくととっもに領収書等を保管しておくとよい!、とくに
受診機関が分かるように最初と最後(または現在)


[3:名無しさん@お腹いっぱい。 (2016/08/26(Fri) 14:17)]
障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法
日本年金機構180010-264-182-373 更新日:2016年4月1日 

国民年金(障害基礎年金)


支給要件
1.国民年金に加入している間に初診日があること
※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。
2.一定の障害の状態にあること
3.保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと


障害認定時
初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。
※ 例えば、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の1.〜7.に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
1.人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日
2.人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
3.心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
4.人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日から起算して6カ月を経過した日
5.新膀胱を造設した場合は、造設した日
6.切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
7.喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
8.在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日



年金額
(平成28年4月分から)
【1級】 780,100円×1.25+子の加算
(省略されました・・全てを読むにはここを押してください)


障害年金は「国民年金」になります。国民年金の支給額と同額です。
障害年金の申請は、かかりつけの病医院で申請するように促され診断書もかいてくれますので、自分でただで申請できるものです。
(診断書は1万円くらいかる。)

心がけていれば、社会保険労務士に頼まず自分でただで申請できます。

申請は市役所等の窓口や年金事務所です。窓口で、申請したいといえば懇切丁寧に教えてくれますので、必要書類を取り揃えます。

申請は
@認定日請求と、A最近の状態での請求(事後請求)があります。

認定日請求(障害認定日請求)で請求できると、障害年金に加えて、今から5年前に遡って5年分の障害年金額が一括して出ます。
認定日請求は、事後認定請求に加え認定日の診断書(所定)を付けます。

障害認定日は「初診日」から1年6か月(前後3か月)と決まっています。

だから「初診日」が大切です。

大抵あちこち病医院を駆け回るのが普通ですので、逆に
診断書が書ける認定日としたいところの1年6か月前辺りが入るところを初診するなど自分で決めればいい。

初診の診断書は不要だが、認定日のは診断書が必要なのでカルテがある事。認定日請求は放棄してもよいが)。

このため、受診した医療機関については、診察日と機関名が分かる領収書等を保存し、記録(メモ)を残しておくと医療機関、市役所等に相談しながら簡単に申請可能。

障害年金申請用の診断書(所定様式)は
@ 現在の状態の診断書
A 認定日請求診断書  (認定日請求する場合のみ)

他に申告書(病歴・医療機関、就労状況等)申請者記入
病医院歴記入欄もあるので、わかる範囲でメモをのこしておくこと。

自己申告書は、診断書とかい離しないよう病医院側と十分打ち合わせしチェックしてもらって(病医院には医師以外に担当がいるはず)、障害1級または2級等のレベルに
合うよう案文を自分で書いて他病医院にかいてもらうようにするといい。

わからないことは市役所等の窓口に通って教えてもらったり直してもらい、病医院と連携して申請すればいい。


[4:名無しさん@お腹いっぱい。 (2016/08/26(Fri) 14:20)]
障害年金制度は、「初診日」」が特定され、診断書が求められる。したがって、カルテがある必要があります。
早めにかかって、その領収書(日付け、医療機関等の名称、住所、電話番号等)などは後々のため大切に保管しておきましょう。
年金は年77万円くらいです。


[5:名無しさん@お腹いっぱい。 (2016/08/26(Fri) 14:25)]
障害年金は国民年金で金額等も国民年金です。(同じ)
障害年金は精神の病気に限らず、殆どの病気疾患を対象としています、病院医院や、市役所等の国民年金課等で相談、おたずねくささい。


障害年金(国民年金)は、二級と一級がありあす。
二級か一級の診断書を、1年以上かかった上、医療機関で作って貰う必要がありますので相談してください。。


障害年金(国民年金)は、二級と一級で認定されると国民年金と同じう隔月15日に、2か月分もらえます。


障害年金(国民年金)申請のためには診断書が必要、
最初の年金(国民年金)申請のためには1年半以上、そこにかかっていることが必要。

手続は市区町村の年金課。



障害年金

障害年金は精神疾患だけでなく、病気やけがなど対象はいろいろある。
(国民年金、厚生年金)
年金額は国民年金(平成26年、年772,800円、月64,400円)と同じで名前も同じ。

受給要件
以下の三つのすべてを満たすこと。
1.初診日に年金に加入していること。免除、猶予などを含む。
  20歳前、60歳以上に初診日があるときも含む。
2.一定の障害の状態にあること。
  障害認定日:原則初診日から1年6か月を経過した日または、65歳に達するまでに、
  一定の障害状態にあること。
3.一定の保険料を納付していること。免除、猶予等を含む。
  初診日前に一定期間の保険料納付期間があること。または、直近1年間に
  保険料の未納期間がないこと。

医師による障害の所定診断書が必要。
自己、家族の申告書もある。
医師については、条件等あるものではない。)
 初診医療機関の初診時の診断書が提出できると、5年前に遡って保険がもらえる。

詳細は市役所等の窓口や年金事務所に相談。
ねんきんダイアル0570−05−1165



障害者手帳の障害等級と、国民年金、厚生年金保険の障害等級は判断基準が異なるため、手帳の交付を受けた場合でも、障害年金を受けられない場合がある。




国民健康保険で、年収が年金を含めて80万円未満の場合でも、
国民健康保険は、保険料年10,980円(1,360円、8回払い)で加入できる。
因みに障害年金(国民年金)は年772,800円、月64,400円。平成26年度。





年金が払えない場合は、そのままにせず必ず市役所等の窓口で相談し、支払い免除や支払い猶予等の手続をすること。
手続がしてあれば、支払期間に含まれます。その後の手続が有利になります。

支払い免除しておくと、その期間は加入期間に含まれ、さらに三分の一から二分の一もらえる。
無年金でもなくなりますので、払えなければ市役所等に相談して、必ず手続をしておくことです。


[6:名無しさん@お腹いっぱい。 (2016/08/26(Fri) 14:26)]
障害年金は「国民年金」になります。国民年金の支給額と同額です。
障害年金の申請は、かかりつけの病医院で申請するように促され診断書もかいてくれますので、自分でただで申請できるものです。
(診断書は1万円くらいかる。)

心がけていれば、社会保険労務士に頼まず自分でただで申請できます。

申請は市役所等の窓口や年金事務所です。窓口で、申請したいといえば懇切丁寧に教えてくれますので、必要書類を取り揃えます。

申請は
@認定日請求と、A最近の状態での請求(事後請求)があります。

認定日請求(障害認定日請求)で請求できると、障害年金に加えて、今から5年前に遡って5年分の障害年金額が一括して出ます。
認定日請求は、事後認定請求に加え認定日の診断書(所定)を付けます。

障害認定日は「初診日」から1年6か月(前後3か月)と決まっています。

だから「初診日」が大切です。

大抵あちこち病医院を駆け回るのが普通ですので、逆に
診断書が書ける認定日としたいところの1年6か月前辺りが入るところを初診するなど自分で決めればいい。

初診の診断書は不要だが、認定日のは診断書が必要なのでカルテがある事。認定日請求は放棄してもよいが)。

このため、受診した医療機関については、診察日と機関名が分かる領収書等を保存し、記録(メモ)を残しておくと医療機関、市役所等に相談しながら簡単に申請可能。

障害年金申請用の診断書(所定様式)は
@ 現在の状態の診断書
A 認定日請求診断書  (認定日請求する場合のみ)

他に申告書(病歴・医療機関、就労状況等)申請者記入
病医院歴記入欄もあるので、わかる範囲でメモをのこしておくこと。

自己申告書は、診断書とかい離しないよう病医院側と十分打ち合わせしチェックしてもらって(病医院には医師以外に担当がいるはず)、障害1級または2級等のレベルに
合うよう案文を自分で書いて他病医院にかいてもらうようにするといい。

わからないことは市役所等の窓口に通って教えてもらったり直してもらい、病医院と連携して申請すればいい。


[7:名無しさん@お腹いっぱい。 (2016/08/26(Fri) 15:18)]
障害年金の請求の仕方の種類
 障害年金の請求の仕方には、次の四つの場合があります。ただし、Cは国民年金に限られます。1.障害認定日請求

2.事後重症請求
3.初めて2級の請求
4.20歳未満の初診による請求
次にそれらについて説明します。

2.障害認定日請求
 初診日から1年6月経過した日或いはそれ以前の「治った」日(から概ね3ヵ月以内)の障害の程度が障害等級に該当していると、他の要件を満たしているなら、その日以降いつでも請求手続きができることになり、障害認定日の翌月分から障害年金が受給できます。
 この請求では、たとえ請求の時期が大幅に遅れても、年金は最大5年分を遡及して受給できます。
3.事後重症請求
 障害認定日には障害の程度が軽くて障害等級に該当しなかったが、その後該当するようになったときは、そのときから障害年金の請求ができます。 事後重症請求の場合の年金受給は、請求手続きを行った翌月分からで、遡及して受給することはできません。
4.初めて2級の請求
 この請求は、すでに障害のある人がさらに障害を負ったことによって、それらの障害を併合して初めて2級に該当する場合に請求するものです。
 この場合、受給権が発生するのは複数障害併合の結果2級に該当したときですが、実際に年金を受給できるのは、請求手続きを行った月の翌月分からになりますから、手続きは早いに越したことはありません。
5.20歳前初診による障害基礎年金 
 初診日が20歳前で、どの年金制度にも加入していなかったときは、原則として、20歳に達したときに障害等級に該当していると、国民年金から障害基礎年金が支払われます。


 以上のことは、あくまでも原則です。これらに当てはまらない場合でも、障害年金が受給できる場合があります。


[8:名無しさん@お腹いっぱい。 (2016/08/26(Fri) 15:41)]
障害年金の制度をご存じですか?
がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です

政府広報オンライン
平成24年1月9日掲載
最終更新平成24年10月9日


公的年金には、病気やけがなどで障害が生じたときに支給される「障害年金」があります
障害年金は、がんや糖尿病など、病気で生活や仕事が制限されるようになった場合にも支給対象となります
障害年金が支給されるのは、保険料の納付要件などの支給要件を満たしている方です
加入していた年金制度や障害の程度、配偶者・子どもの有無などによって、支給される障害年金の種類や支給額が異なります
厚生年金保険や共済年金に加入していた方で障害の程度が1級・2級の場合は、障害厚生年金または障害共済年金と併せて障害基礎年金も受けられます
障害年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です


年金というと、老後の生活を支える「老齢年金」のイメージがありますが、現役世代でも、病気やけがなどで障害が生じたときには、「障害年金」が支給されるのをご存じですか。障害年金は、眼や耳、手足などの障害だけでなく、がんや糖尿病などの病気で長期療養が必要な場合なども、支給の対象になります。障害年金を受けるためには手続きが必要です。詳しくは、お近くの年金事務所にご相談ください。


病気やけがなどで障害が生じたときに支給される「障害年金」

20歳以上のすべての国民が加入を義務づけられている「公的年金」。公的年金には、自営業や主婦、学生などが加入する「国民年金」、サラリーマンが加入する「厚生年金」、公務員等が加入する「共済年金」があり、だれもが、いずれかの公的年金に加入することになっています。

年金というと、老後の生活を支える「老齢年金」がすぐに思い浮かびますが、現役世代にとっても、不慮のけがや病気などで障害の状態になったとき、家計の支え手が亡くなったときなどに、「障害年金」「遺族年金」が支給されるなど、"人生のもしも"を支える重要な社会保障制度です。ここでは、「障害年金」について詳しく紹介しましょう。

「障害年金」は、私たちが病気やけがなどによって障害の状態になったとき、生活を支えるものとして支給されます。「障害の状態」とは、視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの障害だけでなく、がんや糖尿病、高血圧、呼吸器疾患などの内部疾患により、長期療養が必要で仕事や生活が著しく制限を受ける状態になったときなども含まれます。また、障害手帳をもっていない場合でも、障害年金を受けることができます。


加入していた公的年金によって、障害年金の種類が異なります

障害年金を受けられるのは、公的年金に加入し、一定の保険料納付要件を満たし、かつ、障害の状態などの障害年金の支給要件を満たしている方です。

障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」「障害共済年金」があり、障害の原因となった病気で初めて病院を受診した日(初診日)に、どの年金制度の被保険者であったかによって、受給する障害年金の種類が違ってきます。国民年金の被保険者には「障害基礎年金」が、厚生年金の被保険者には、「障害厚生年金」、共済年金の被保険者には「障害共済年金」が支給されます。厚生年金・共済年金の被保険者は、自動的に国民年金の被保険者にもなるため、障害等級が1・2級であれば障害基礎年金も併せて支給されます。


[9:名無しさん@お腹いっぱい。 (2016/09/26(Mon) 12:51)]
年金受給資格期間、10年に短縮=関連法案閣議決定
時事通信 9月26日(月)11時23分配信


 政府は26日の臨時閣議で、年金の受給資格を得るのに必要な保険料納付期間を25年から10年に短縮する関連法案を決定した。

 同日開会の臨時国会に提出、成立すれば、来年10月から支給を始める。

 新たに約64万人が年金を受け取れるようになる。来年10月に9月分を支給し、それ以降は偶数月に2カ月分を一括支給。予算は年間約650億円を見込む。


[10:名無しさん@お腹いっぱい。 (2016/10/12(Wed) 21:16)]
ほらな、障害者なんか税金増やすだけの迷惑な存在よ
殺されて当然だこんなもん


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