掲示板に戻る 前 10 次 10 1 - 10 最新 10

健康保険について

[1:名無しさん@お腹いっぱい。 (2017/01/30(Mon) 17:40)]
個人や自営業などが加入する国民健康保険、企業等に努める人が加入する社会保険を含む健康保険についてです。


[2:名無しさん@お腹いっぱい。 (2017/01/30(Mon) 17:41)]
70歳以上75歳未満の高齢者は所得により2割または3割負担となります。

 70歳以上75歳未満の高齢者が診療を受ける場合は、所得により、かかった医療費の2割(※)または3割を窓口で負担します。入院の場合には、食事療養に要する標準負担額(1日3食を限度に1食につき360円)も負担します。
 また、療養病床に入院する場合には、食費と居住費が自己負担となり、生活療養に要する標準負担額(食費1食460円、居住費1日320円、負担軽減措置あり)を負担します。
 なお、75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となり、健康保険の被保険者、被扶養者の資格を失います。

(※:70歳以上75歳未満の高齢者の自己負担割合)

 
 平成20年4月から70歳以上75歳未満の高齢者(現役並み所得者は除く)は8割給付・2割自己負担となることになっていましたが、実施は凍結され、負担増にあたる1割分を国庫でまかなうことで、自己負担は1割のまま据え置かれていました。
 平成26年4月1日以降に70歳に達する人(昭和19年4月2日以降生まれ)については、70歳になった月の翌月以後の診療分から自己負担が2割となります。
 なお、平成26年3月31日以前に70歳に達している人(昭和14年4月2日〜昭和19年4月1日生まれ)は、引き続き1割負担となります。



現役並み所得者とは?




 現役並みの所得のある高齢者を「現役並み所得者」といい、自己負担は3割となります。
 健康保険の場合、標準報酬月額28万円以上で70歳以上75歳未満の被保険者と、その人の70歳以上75歳未満の被扶養者となります。
 ただし、下記のいずれかに該当する場合は、健康保険組合に届け出ることにより一般扱いとなります。
 

複数世帯の年収が520万円(単身者の場合383万円)未満の場合
 

被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者になることによって単身者の基準(年収383万円以上)に該当する被保険者について、世帯に他の70歳以上75歳未満の被扶養者がいない場合に、被扶養者であった人の収入を合算した年収が520万円未満の場合





● 高齢者の自己負担限度額


 高齢者の1ヵ月の自己負担には、自己負担限度額が設けられており、一部負担が高額になったときでも高齢受給者証の提出により自己負担限度額までの負担で済むことになっています。
 また、70歳以上75歳未満の人が同一世帯で同一医療保険の加入であれば、1ヵ月の外来・入院の自己負担の合計額が自己負担限度額(世帯ごと)を超えた場合も、超えた額があとで各保険者から払い戻されます。


注1
健康保険の場合、標準報酬月額28万円以上で70歳以上75歳未満の被保険者と、その人の70歳以上75歳未満の被扶養者等
注2
市町村民税非課税である被保険者もしくはその被扶養者等
注3
被保険者およびその被扶養者全員が市町村民税非課税で、所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等
注4
[ ]内は、直近12ヵ月間に同じ世帯で3ヵ月以上高額医療費に該当した場合の4ヵ月目以降の金額です。
注5
平成26年3月31日以前に70歳に達している人(昭和14年4月2日〜昭和19年4月1日生まれ)は引き続き1割負担。

75歳になって後期高齢者医療制度の被保険者となった月(75歳の誕生日がその月の初日の場合は除く)の自己負担限度額(個人単位)については、特例として上表の額の2分の1の額が適用されます(後期高齢者医療制度における自己負担限度額も2分の1の額となります)。また、その被扶養者が国民健康保険等に移行する場合も同様です。


高額介護合算療養費の支給
 1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になる場合の負担を軽減するため、高額介護合算療養費が支給されます。
 くわしくはこちらをご参照ください。>> 「医療と介護の自己負担が著しく高額になったとき」


[3:名無しさん@お腹いっぱい。 (2017/01/30(Mon) 17:47)]
標準報酬月額28万円以上・・
「標準報酬月額」とは「月収」のことです。
予め決められた「標準報酬月額表」によります。

標準報酬月額(月収)28万円以上が「現役並みの所得」とされ3割負担となる。


[4:名無しさん@お腹いっぱい。 (2017/01/30(Mon) 17:49)]
「収入」とは給与等の、控除されるまえの生の収入で「所得」とは違います。


[5:名無しさん@お腹いっぱい。 (2017/01/30(Mon) 18:23)]
後期高齢者医療

医療費の自己負担割合について

病気やけがの治療を受けたとき
医療費はかかった費用の1割(現役並み所得者は3割)を自己負担します。
これまでと同じ医療が受けられます。
自己負担割合は、老人保健制度と変わりません。
一般の方は1割負担、現役並み所得者は3割負担

現役並み所得者
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者がいる方(*1)
*1)ただし、収入が被保険者複数世帯で520万円未満、被保険者単身世帯で383万円未満の方は申請により1割負担にすることができます。
・一般    現役並み所得者、低所得者以外の方
・低所得者II 属する世帯の世帯員全員が住民税非課税である方で、低所得者I以外の方
・低所得者I 世帯員全員が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除を差引いた所得が0円となる世帯の方
(公的年金の所得は控除額を80万円として計算)
・現役並み所得者とは
 同一世帯に住民税の課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方。(ただし、次に該当する方は申請を行い、認定を受けると、1割負担となります)
同一世帯に被保険者が1人のみの場合、被保険者本人の収入額が383万円未満の方
同一世帯に被保険者が2人以上いる場合、被保険者の収入合計額が520万円未満の方

収入とは
所得税法に規定する、各種所得の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額の合計額です。
「収入金額」とは、所得とは異なり、必要経費等を差引く前の金額のことをいいます。必要経費、特別控除により所得が0またはマイナスになる場合でも、収入金額を合算します。
(例:生命保険の満期金、確定申告による分離課税の上場株式等の売却金額)
また、遺族年金などの市区町村民税の課税対象とならない収入は、収入金額に含まれません。
1か月に支払った自己負担額が高額になったとき(高額療養費の支給)
1か月に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合は、申請することで、限度額を超えた額が「高額療養費」として支給されます。
ただし、老人保健で申請をされていた方は、新たに申請する必要はありません。
また、一度申請すると、次回から高額療養費の支給は申請の必要がありません。

高額療養費の自己負担限度額(月額)

所得区分  外来の限度額(個人ごとの限度額)外来+入院の限度額(世帯ごとの限度額)
現役並み所得者  4万4,400円 8万100円+1%※
一般       1万2,000円 4万4,400円
低所得者II      8,000円 2万4,600円
低所得者I    1万5000円  

※医療費が26万7,000円を超えた場合は、超えた分の1%が加算されます。
また、過去12ヶ月分の間に、外来+入院の高額療養費の支給を3回以上受ける場合は4回目以降の限度額が4万4,400円になります。
支給が受けられるのは
同じ月に1人の方が外来で支払った負担額が「外来の限度額」を超えたときに支給が受けられます。
「外来+入院の限度額」(世帯ごと)は、「外来の限度額」を個人ごとに適用した後に、適用します。

給付について
後期高齢者医療制度では、現行の保険制度や老人保健制度と同様に、現物給付(医療サービスの提供)と現金給付(医療費の支給)が行われます。
療養の給付
入院時食事療養費、入院時生活療養費
保険外併用療養費
療養費
訪問看護療養費
特別療養費
移送費
高額療養費
高額介護合算療養費
葬祭費


[6:名無しさん@お腹いっぱい。 (2017/01/30(Mon) 18:38)]
後期高齢者医療。

医療費の自己負担割合は収入によって1割か3割かが決まる、現役並み(3割負担)になる所得の基準。

被保険者の中に課税所得145万円を超える人がいると3割負担になります

 医療費の自己負担割合は、該当する年度の(一般的には前年度の収入に対する)住民税の課税所得によって決められます。後期高齢者で医療費の自己負担が1割ですむのは、課税所得額が145万円未満の人。同居している後期高齢者の中に課税所得が145万円を超える被保険者がいれば、現役並み所得者の扱いとなり、医療費の自己負担額も3割負担になります。
 たとえば、妻の課税所得は0だとしても、夫の課税所得が145万円を超えていれば、夫、妻とも自己負担割合は3割になるわけです。ちなみに課税所得は、公的年金控除などの各種控除を引いた後の金額になります。課税所得145万円以下というと、厳しい基準に感じるかもしれませんが、収入に直すと被保険者が1人の場合で383万円未満、被保険者が2人以上の場合で520万円未満になります。実際には、どのような控除が使えるかによっても、収入額や課税所得は変わりますので、3割負担になりそうな可能性がある場合は、加入している後期高齢者医療制度に確認されることをお勧めします。
 なお、自己負担の割合は、毎年8月1日に切り替わります。前年度は3割負担だった方でも、収入が減れば1割負担になることもあります。
(2016年2月)


[7:名無しさん@お腹いっぱい。 (2017/01/30(Mon) 18:45)]
被保険者の中に課税所得145万円を超える人がいると3割負担になります。
所得税ではなく市県民税、市町村税など「住民税」の課税所得です。
収入から控除したもの。住民税(市・県民税)の課税総所得、課税標準額などとなっているもの。


[8:名無しさん@お腹いっぱい。 (2017/01/30(Mon) 20:36)]
国民健康保険(70歳以上の一部負担金の割合の判定基準)
[2008年5月1日]

70歳以上の一部負担金の割合の判定基準
1.一部負担金の割合は、まず地方税法上の課税所得額により負担区分を判定します(表1の(1))。この課税所得は、世帯内の70歳以上の国保加入者のうち最も高い人の金額により判定します。
2.課税所得が145万円以上の場合は、収入額による再判定を行います(表1の(2))。70歳以上の国保加入者が世帯内に複数いる場合は、その収入合計が表1の(2)の( )内の金額を超えているか否かにより判定します。

表1 《一部負担金の割合および負担軽減措置の区分表》

(1)課税所得金額
※1
(2)収入額※2
負担割合
自己負担限度額の区分(表3)
145万円未満   ―(収入額による再判定なし)2割※3  一般、低所得1・2
145万円以上 383万円未満(520万円未満)3割(申請により2割※3)現役並み所得者(申請により一般)
383万円以上(520万円以上)       3割 現役並み所得者
※1…世帯内の70歳以上の国保加入者のうち最も高い人の金額
※2…( )内は、世帯内に70歳以上の国保加入者が複数いる場合の金額
※3…誕生日が昭和19年4月1日以前の人は特例措置により1割

3.表1において、負担軽減措置後も自己負担限度額が現役並み所得者に該当する場合でも、同一世帯に後期高齢者医療制度加入者で旧国保加入者がいる場合、その収入合計が520万円未満であれば、申請により2割(誕生日が昭和19年4月1日以前の人は特例措置により1割)に変更されます。(表2)

表2 《経過措置基準の区分表》
(1)課税所得金額
(2)収入額※1
負担割合
自己負担限度額の区分(表3)

145万円以上520万円未満 2割※2 現役並み所得者(申請により一般・・2割)
520万円以上 3割 現役並み所得者
※1…金額は複数世帯の場合の合計金額
※2…誕生日が昭和19年4月1日以前の人は特例措置により1割
 
表3 《70歳以上の人の1か月の自己負担限度額》
区分…表1参照
     外来(個人)外来+入院(世帯)現役並み所得者
     44,400円 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
    (44,400円※1)
一般  12,000円 44,400円
住民税非課税世帯
低所得者2※2 8,000円 24,600円
低所得者1※3 15,000円 
※1…過去12か月間に、一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は( )内の自己負担限度額を超えた額を支給します。
※2…70歳以上の国保加入者で、その世帯の世帯主および国保加入者全員が住民税非課税の人。
※3…70歳以上の国保加入者で、その世帯の世帯主および国保加入者全員が住民税非課税であり、世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。


[9:名無しさん@お腹いっぱい。 (2017/01/30(Mon) 20:47)]
後期高齢者医療 所得区分

 医療機関で受診した際、かかった費用の1割(現役並み所得者の方は3割)を医療機関の窓口に支払っていただきます。
 3割負担となる現役並み所得者となるかどうかは、同一世帯の被保険者の所得と収入により判定します。
区分
条件
自己負担割合

@現役並み所得者 3割 ※

被保険者の課税所得が145万円以上の方
A一般 1割 @BC以外の方
B低所得者U
住民税非課税世帯に属する方(C以外の方)
C低所得者T
住民税非課税世帯に属する方で、世帯の所得が0円になる方または老齢福祉年金を受給している方
※自己負担割合が「3割」の方で、次の要件のいずれかを満たす方は、基準収入額適用申請により自己負担が「1割」になります
(要件@)
世帯内の被保険者の方の収入合計が、後期高齢者お二人以上世帯の場合、520万円未満、後期高齢者お一人世帯の場合、383万円未満の方
(要件A)
世帯内に、70〜74歳の方がお住まいであり、その方と被保険者の方の収入合計が520万円未満の方(ただし、世帯内の被保険者がお一人である場合のみ)
注)収入合計とは、税申告における各種所得の総収入金額(必要経費等を控除する前の額)の合計です。

基準収入額適用申請をされるとき
届出の書類
届出に必要なもの
基準収入額適用申請書
保険証
印かん
対象者の収入状況がわかるもの(確定申告の写しなど)
本人確認のできるもの(※1)
個人番号確認のできるもの(※2)

医療費が高額になったとき
窓口負担は、月ごとの上限額が設けられます。また、入院の場合、同一の医療機関の窓口で支払っていただく負担額は月ごとの上限額までとなります。
区分
自己負担限度額
(外来個人ごと)
 
@現役並み所得者(自己負担割合が3割の方)
      44,400円 80,100円+1% ※1
(44,400円)    ※2
A一般
      12,000円 44,400円
B低所得者U ※3
      8,000円 24,600円
C低所得者T ※4
      15,000円
※1 総医療費が267,000円を超えた場合、超えた額の1%が加算されます。
※2 ( )内の金額は、多数該当(過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受け4回目以降の支給に該当)の場合。
※3 「低所得者U」・・・世帯全員が住民税非課税で、低所得者T以外の方。
※4 「低所得者T」・・・世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。


[10:名無しさん@お腹いっぱい。 (2017/01/30(Mon) 20:55)]
後期高齢者医療制度 患者負担

医療機関等で受診したときは、かかった医療費の一部を負担していただきます。負担していただく割合は、保険証に記載されています。
 
現役並み所得者とは
 住民税課税所得が145万円以上の被保険者がお一人でもいる世帯は、その同じ世帯にいるすべての被保険者が、現役並み所得者となり、自己負担の割合は「3割」となります。
 ただし、次のいずれかの要件に該当する場合は、申請し認められると「1割」負担になります。
 

 
@被保険者が1人の世帯の場合
 
⇒被保険者の収入が383万円未満(383万円以上であっても、同じ世帯に70〜74歳の方がいる場合、70〜74歳の方との収入の合計が520万円未満)
 
 
A被保険者が2人以上の世帯の場合
 
⇒被保険者の収入の合計が520万円未満
 

 
※自己負担割合は、毎年8月1日現在の世帯状況と前年の所得に基づいて判定します。
※過去にさかのぼって所得更正(修正)があり1割負担から3割負担に変更になった場合、一部負担金の差額(2割分)を広域連合から請求させていただく場合があります。
 
※昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同じ世帯の被保険者は、住民税課税所得が145万円以上であっても、総所得金額等の合計額から基礎控除(33万円)を引いた金額が210万円以下の場合は、1割負担となります。申請は不要です。(平成27年1月1日〜)

申請手続
申請は、お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当へ
→市町村窓口(担当課)一覧はこちらから

【申請に必要な書類】
基準収入額適用申請書
収入の分かる書類(確定申告書の写し等)
 
※ 収入金額とは
   高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第31条の規定により、収入金額と
 は所得税法第36条第1項に規定される収入金額であり、必要経費や各種控除な
 どを差し引く前の金額となります。(所得金額ではありません。)
 〈収入の例〉
  利子収入・配当収入・給与収入・雑収入・不動産収入・事業収入・山林収入・
  譲渡収入・一時収入
 
  上場株式等の譲渡損失を損益通算又は繰越控除するため確定申告した場合、売 
 却した収入は基準収入額適用申請における収入に含まれます。所得が0円または
 マイナスになる場合でも、収入金額としてはプラスの金額が生じるため上記基準
 額を超える場合には基準収入額適用要件に該当となりません。
  なお、退職所得に係る収入及び市町村民税の課税対象とならない収入(障害又
 は遺族に係る年金・恩給、災害弔慰金等の非課税所得に係る収入)並びに源泉徴 
 収を選択し確定申告に算入してない特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係
 る収入については、基準収入額適用申請における収入金額に含まれません。 
 

※災害等の特別な事情により一時的に一部負担金の支払いが困難と認められる場合には、申請により広域連合が決定した額を減額又は免除する制度があります。





掲示板に戻る 前 10 次 10 1 - 10 最新 10

NAME:
MAIL:

read.cgi ver.4.21.10c (2006/07/10)