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【民法改正】遺産分割で生活困窮「配偶者の役に立つ」 民法改正要綱案

1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/01/17(Wed) 16:08
遺産分割で生活困窮の「配偶者の役に立つ」 民法改正要綱案
2018 1/17(水) 産経7:55配信


配偶者居住権が新設されるとこう変わる(写真:産経新聞)
 法制審議会(法相の諮問機関)の部会が16日、配偶者優遇を強く打ち出した相続関係の民法改正要綱案をまとめた。背景には高齢化社会が進む中で残された配偶者の生活を守る必要性が高まっていることがある。

 厚生労働省が昨年7月に発表した平成28年の日本人の平均寿命は、男性が80・98歳、女性が87・14歳といずれも過去最高を更新。仮に同い年同士の夫婦だった場合、子供との関係が良好でなければ、計算上は80歳を過ぎた女性が1人で約7年生きる計算になる。

 こうなると、配偶者はこの7年間をどのように生活していくかが問題になる。相続に詳しい小堀球美子弁護士(第一東京弁護士会)は「都市部では不動産価格が高いので、妻が住む場所として家を相続すると、生活費がなくなってしまい困ることがある」と話す。

 小堀弁護士が扱ったケースの中にも、被相続人の後妻が相続した家の評価額が法定相続分を超えてしまい、前妻の子供に現金を払わなければならなくなったことがあるという。

 小堀弁護士は「高齢者が老後に1人で生活していくうえで、この見直しは役に立つ」としている。

 部会では当初、配偶者の法定相続分(子供がいる場合は遺産の2分の1)を、条件付きで3分の2に引き上げることなども検討していたが、意見公募(パブリックコメント)で反対意見が多数寄せられたため断念。今回の形になった。


最終更新:2018 1/17(水) 8:44
産経新聞

2 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/01/19(Fri) 09:06
遺産分割で配偶者を優遇 民法改正の要綱案
2018年1月16日 NHKニュース18時22分


法務大臣の諮問機関である法制審議会の民法部会は、家事や介護を担ってきた配偶者が、遺産分割の際に優遇されるよう、現在住んでいる住居に引き続き住むことができる「居住権」を新設することなどを盛り込んだ、民法改正の要綱案をまとめました。
法制審議会の民法部会は、おととし、家事や介護を担ってきた配偶者が遺産分割の際に優遇されるよう、法定相続の割合を引き上げるなどとした案をまとめましたが、一般から「配偶者を優遇しすぎではないか」といった反対意見が多く寄せられたため改めて検討を進め、16日の会合で民法改正の要綱案をまとめました。

それによりますと、遺産の対象となる住居について、これまでの「所有権」とは別に、配偶者が引き続き住むことができる「居住権」を新設し、退去を迫られることがないよう保護するとしています。

さらに、結婚して20年以上の配偶者に生前贈与や遺言で贈られた住居は、原則として遺産分割の計算の対象から除外し、住居を取得した配偶者にも、現金などの財産が子どもなどと同じように分割されることも盛り込まれています。

このほか、要綱案には、配偶者が生活費などを確保できるよう、遺産分割の前でも、預貯金などから一定の払い戻しを受けられるようにすることなども盛り込まれています。

法制審議会は、来月開かれる総会で、最終的に要綱を取りまとめ、法務大臣に答申することにしています。
見直しの背景は
昭和55年以来、およそ40年ぶりとなる今回の見直しの背景には、高齢化社会が急速に進展していることがあげられます。

高齢化社会の進展で、残された配偶者が長生きするケースも増え、生活資金も必要となることから、相続の際、配偶者により手厚く分割すべきだという指摘が出ていました。

また法務省は、核家族化が進み、子どもが親と同居せず独立して生活する状況が増えていることや、長年にわたって介護などを担ってきた配偶者が十分な遺産を受け取れず、不公平感を訴える声が上がっていたことなども、今回の見直しの要因になったとしています。
遺産分割の具体例
今回の見直しで、遺産はどのように分割されることになるのか、具体例でみてみます。

法務省が一例としてあげているのは、結婚して20年以上で、生前贈与や遺言で配偶者に住居が贈られた、夫婦と子ども1人の3人家族で、遺産の総額が8000万円、このうち住居の評価額が3000万円、現金などそのほかの財産が5000万円だった場合です。

基本的には、総額8000万円を、配偶者と子どもが4000万円ずつ分割することになります。

ただ、これまでは、配偶者が住居をそのまま相続する場合、評価額3000万円を遺産として得ることになるため、現金などの財産は1000万円のみの相続となります。

一方、子どもは、現金などの財産を4000万円相続することになり、住居を遺産として相続する配偶者への分割分は、必然的に子どもより少なくなっていました。

しかし、今回の見直しで、住居の評価額は「遺産分割の計算の対象から除外する」ことになるので、この例でみると、現金などの財産5000万円を、配偶者と子どもで2500万円ずつ分割することになります。

その結果、配偶者が得る現金などの財産は、これまでは1000万円だったのに対し、見直し後は2500万円に増えることになり、配偶者が優遇されることになります。
専門家「多くの人に影響」
遺産相続の実務に詳しい中根秀樹弁護士は、今回の改正は自宅の相続に関わるため、多くの人に影響すると指摘しています。

中根弁護士は、配偶者の「居住権」が新設されたことについて、「どういった場合に権利として保護されるのか、これまでは明確ではなかったので、法制度として明確になることによって、残された配偶者の権利の強化が図られた」と話しています。

これまでは、遺産の大部分が自宅だった場合、配偶者がほかの家族と遺産を分け合うために住んでいた家を売り、引っ越しを余儀なくされるような問題が起こりがちだったということで、今回の改正が1つの対策になるとしています。



3 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/01/19(Fri) 09:08
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また、遺産分割については、「これまでは配偶者の遺産分割を有利にしようとしても、実際は相続する人たち全員の公平さのために調整されてしまうことがあった。調整されないように遺産を残す立場の人が生前に意思を示しておくのは簡単ではないので、手続きを整備するために法改正をしたと理解される」と述べています。

一方で、今後の課題として、今回の改正の対象が法律上の結婚をした夫婦に限られたことを挙げ、「今日の社会では法律上の夫婦に限られないパートナーの在り方が広まっている。法律上の夫婦関係にないパートナーの権利の保護、生活の保障も超高齢化社会においては、引き続き考えていかなければならない」と指摘しています。

4 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/26(Tue) 18:16
【民法改正】遺産分割で生活困窮「配偶者の役に立つ」 民法改正要綱案

http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=nandemo&key=516172917&ls=50

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