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自分でできる相続手続
- 13 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/01(Thu) 08:30
- 相続手続のために
相続手続は期限は決まってるわけではないが、迅速にせたほうが後のためにいい。
司法書士に依頼することもできる。
(1)必要書類を集める
相続登記のために必要な書類の一例は次のとおりです。
法務局に相談する。
被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍
被相続人の戸籍附票または住民票除票
相続人全員の戸籍
相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書
不動産を取得した相続人の住民票
固定資産評価証明書(登記申請する年度のもの)
登記簿謄本
(2)遺産分割協議書を作成する
相続人全員が、自宅を妻が相続することについて承諾していることを示すために遺産分割協議書を作成します。
作成した遺産分割協議書に、相続人全員が署名し、それぞれ実印を押印します。
登記申請書を作成する。
義務ではなく、無くてやってるケースもあるようです。
(3)次に登記申請書を作成します。登記申請書は、手書きでもパソコンからプリントアウトしたものでも可能です。
相続登記の申請書のサンプルは、次のホームページに掲載されています。
(不動産登記の申請書様式について(法務局))
申請書を作成したら、申請人の氏名の横に認印で押印をし、ページが複数にわたるときは各ページ割印をします。
(4)法務局に申請
どこの法務局に申請するか確認をする
法務局は複数あり、指定された法務局へ申請をしないと却下されてしまいます。
どこの法務局に相続登記を申請するかは、不動産の所在場所によって決められており、次のホームページによって確認をすることができます。
東京法務局 不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧
収入印紙を購入する
相続登記を申請するときは、登録免許税を納めなくてはなりません。
登録免許税は、一般的には収入印紙で納めることが多く、収入印紙は法務局内あるいは郵便局で購入することができます。収入印紙は消印をしないようにしましょう。
登録免許税(印紙で支払う)は「固定資産税評価額」で計算。。。
(5)登記申請
申請書、添付書類、収入印紙が準備できましたら管轄法務局へ提出します。
直接窓口に持って行ってもいいですし、郵送で申請することもできます。
添付書類の原本還付
戸籍や住民票、遺産分割協議書や印鑑証明書は、何も処置をしないと原本を法務局へ出し切りとなってしまいます。
戸籍は相続関係説明図を提出することにより原本を還付してもらうこともできます。また、戸籍や住民票を全てコピーして、コピーと原本を提出することにより原本を返してもらうこともできます。
さらに、法定相続情報証明制度を利用することにより、原本の提出を省略することもできます。
登記完了後に権利証と登記簿謄本を取得する
登記が完了した後は、その不動産の権利証を受け取りましょう。
窓口で受け取る方法と郵送で受け取る方法があります。
どちらの方法にするかは、登記申請時に申請書に記載することにより選択することができます。郵送の場合は、郵送用の封筒をあらかじめ法務局に提出しておきます。
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