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自分でできる相続手続

1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/10/28(Sun) 14:37
葬儀からたいへんな相続手続、相続手続は自分でできます。

2 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/10/28(Sun) 14:40
相続税の申告は、相続があったことを知った日の翌日から計算して10ヵ月以内に、管轄の税務署に対して行わなくてはなりません。
相続税の申告は、遺産として残されている財産が基礎控除額以上のときに必要になります。
逆にいうと、遺産の金額が少ない場合には相続税の申告や税金の負担はしないで良いということ。

■相続税が発生する場合
相続税は「遺産総額?基礎控除額」で計算する金額が1円以上である時に発生します。
基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人数」で計算し、例えば法定相続人が3人である場合には4800万円(3000万円+600万円×3人)ということになります。
この場合、遺産の総額が4800万円未満であれば、相続税の負担は発生しないことになります。

■結論
基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人数」、法定相続人が3人で4800万円。
遺産の総額が基礎控除額(3人4800万円)未満なので、相続税の申告は不要。


3 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/10/28(Sun) 15:27
 ■相続手続について■                   

いろいろ関係してくるので、相続手続は複雑にしないことが肝心。シンプルで迅速に行うことが大切。相続人を一人とし、他は相続辞退とすることができる。
相続登記に特に期限はないが複雑になると今後困難が生ずるので迅速に登記を行う。
家を継ぐ者以外、「遺産分割協議書」で相続辞退とすることができる。相続放棄でないのでどこにも届け出たり承認を得る必要はない。

■自宅、不動産 (法務局)  
最も基本的な登記で、特に期限はないのだが複雑困難にしないためにも迅速に行うことが肝心。
「登記申請書」(認印で可)を作成して必要書類を添付し提出することにより行う。郵送や相談可。
登記申請書」は決まったフォームはなく、自分または司法書士等に依頼して作成。(A4用紙)
A4用紙、ボールペン手書可、郵送可(書留)、送付先:法務局、相談可能(予約)、司法書士・行政書士可。印鑑は認印で可。

「登記申請書」添付書類・・被相続人の戸籍謄本、最終の戸籍に「改製」の記載があれば改製原戸籍、除籍なども。相続人の戸籍、『遺産分割協議書』(実印、印鑑証明必要)、相続人の住民票、固定資産税評価証明書その他法務局に相談のこと。

■銀行通帳 銀行リスト参照
銀行に連絡し必要書類を提出して、名義変更。銀行は連絡を受けると口座封鎖するので、当面必要な資金は確保しておくことが肝心。・・期限もないためあまり急いで連絡する必要はない。
遺産分割協議書(実印、印鑑証明書添付)、戸籍謄本等銀行が求める必要な書類が必要。

?役所に死亡届を提出しても、その情報は金融機関とリンクしてないため、ただちに凍結されることはありません。相続人もしくは関係人が、金融機関に対し、預金者が死亡した旨を通知したときに、はじめて口座が凍結される。


■相続税の申告(税務署) (3人で、4,800万円)以上の場合のみ申告必要。

「3000万円+600万円×法定相続人数」を1円でも超えた場合のみ申告要、


■車の名義変更(陸運局)

■保険会社等 
         
■年金機構  今は連絡不要     

■その他
  クレジットカード解約  
  電話 携帯 
  電気、ガス、水道、NHK


4 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/10/28(Sun) 15:37
相続人を家を継ぐ一人とし、他が相続辞退(遺産分割協議書・・実印、印鑑証明書添付)する場合。


遺産分割協議書
被 相 続 人         (   年  月  日死亡)
本   籍  
最後の住所  
上記の者の相続人全員は、被相続人の遺産について協議を行った結果、次の通り分割することに同意した。
1相続人      は遺産を取得する。
2.1以外の2名は遺産の相続を辞退する。

以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を作成し、署名押印のうえ、
各自1通ずつ所持する。

     年  月  日

【相続人の署名押印】
住所
氏名              実印

住所 
氏名              実印

住所
氏名              実印
以上

*遺産分割協議書の形式や書式に特に決まったルールはありません。A4,ボールペンも可。
全員の印鑑証明書添付。
「相続登記申請書」に添付して法務局に提出、銀行通帳等や車の名義変更手続に使用できる。

銀行等、別途行ってもよい。


参考        遺産分割協議書(サンプル)

本     籍  何県何市何町何丁目何番何号
最後の住所    何県何市何町何丁目何番何号
被 相 続 人   甲 野 太 郎 (平成何年何月何日死亡)
上記の者の相続人全員は、被相続人の遺産について協議を行った結果、次の通り分割することに同意した。
1.相続人甲野花子は次の遺産を取得する。

【土地】

所   在  何市何町何丁目
地   番  何番何
地   目  宅地
地   積  200.00u 
【建物】

所   在  何市何町何丁目
家屋番号  何番何
種   類  木造
構   造  瓦葺2階建
床 面 積  1階  50.11u
         2階  50.00u 
2.相続人乙野一郎は次の遺産を取得する。
【現金】   金5,000,000円

【預貯金】 
        ○○銀行○支店 普通預金 口座番号00000000 
        ○○銀行○支店 定期預金 口座番号00000000 

【株式】   
        ○○株式会社 普通株式  100株
3.甲野花子は、第1項記載の遺産を取得する代償として、丙野三郎に平成何年何月何日 までに、金10,000,000円を支払う。
4.本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人甲野花子がこれを取得する。
以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を何通作成し、署名押印のうえ、各自1通ずつ所持する。

平成何年何月何日
【相続人甲野花子の署名押印】
住所
氏名           実印
【相続人乙野一郎の署名押印】
住所 
氏名           実印
【相続人丙野三郎の署名押印】
住所
氏名           実印

*遺産分割協議書の形式や書式に特に決まったルールはありません。



5 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/10/28(Sun) 15:50
※一般的な申請書のひな型につき、事例に応じ修正が必要な箇所がある。A4用紙、ボールペン手書可、郵送可(書留)、送付先:法務局、相談可能(予約)、司法書士・行政書士可。印鑑は認印で可。
法務局登記は不動産(自宅)だけにつき、相続辞退により一人が相続とすることもできる。


登 記 申 請 書
登記の目的    所有権移転
原   因    平成28年10月10日    相続
相 続 人    (被相続人       )
          住所
                                         印
                     印
添付書類   登記原因証明情報 
        住所証明情報    
       固定資産税評価証明書
申請人の住所へ原本還付書類の送付を希望します。
送付の方法により登記完了証の交付を希望します。
送付先の住所 申請人の住所
送付の方法により登記識別情報通知書の交付を希望します。
送付先の区分 申請人の住所
平成28年11月18日申請  ・・地方法務局御中 
課 税 価 格    金○○○○万円
登録免許税     金○○万円
不動産の表示
1.不動産番号 123456○○○
  所  在  
  地  番  
  地  目  宅地 
  地  積    u (この価格 金○○万円)
2.不動産番号 123456×××
  所  在  
 地  番  
  種  類  居宅
  構  造  木造瓦葺平家建
  床 面 積   u (この価格 金○○万円)
3.不動産番号 123456○○○
  所  在  
  地  番   
  地  目   共有私道
  地  積   u (この価格 金○○万円)
 
収入印紙貼付




*登記原因証明情報:被相続人の戸籍謄本、最終の戸籍に「改製」の記載があれば改製原戸籍、除籍なども。相続人の戸籍、[遺産分割協議書]
(実印、印鑑証明必要)
住所証明情報:住民票 


6 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/10/30(Tue) 12:45
「相続放棄」は家庭裁判所に所定の相続放棄の申し立てをして初めて認められるものです。相続人同士でだれが遺産を相続するかを話し合うことは「遺産分割協議」をしているに過ぎないのであり相続放棄ではありません。

法的な意味での相続放棄は、家庭裁判所に
放棄の申述をします。
そうでなく、遺産分割の一環として、
相続割合を0 とするという意味で、
遺産分割協議時に、 相続をしない 割合0です
と記載してもかまいません。


7 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/10/30(Tue) 12:50
遺産分割協議書

被 相 続 人         (    年  月  日死亡)
本   籍  
最後の住所  

上記の者の相続人全員は、被相続人の遺産について協議を行った結果、次の通り分割することに同意した。

1.相続人  は遺産を取得する。
2.1以外の2名は遺産の相続を辞退する。

以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を作成し、署名押印のうえ、
各自1通ずつ所持する。

               年  月  日

【相続人の署名押印】

住所
氏名              実印


住所 
氏名              実印


住所
氏名              実印
                       以上





8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/10/30(Tue) 13:01
            登 記 申 請 書

登記の目的    所有権移転
原   因         年  月  日    相続
相 続 人    (被相続人                 )
          住所
                                         印

添付書類   登記原因証明情報 
       住所証明情報    
       固定資産税評価証明書

申請人の住所へ原本還付書類の送付を希望します。
送付の方法により登記完了証の交付を希望します。
送付先の住所 申請人の住所
送付の方法により登記識別情報通知書の交付を希望します。
送付先の区分 申請人の住所

      年   月   日申請     地方法務局御中 


課 税 価 格     金       万円
登録免許税     金       万円

不動産の表示
1.不動産番号 
  所  在  
  地  番  
  地  目  宅地 
  地  積  122.34u (この価格 金      万円)

2.不動産番号 
  所  在  
  地  番  
  種  類  居宅
  構  造  木造瓦葺平家建
  床 面 積  72.73u (この価格 金     万円)

3.不動産番号 
所  在  
地  番   
地  目   共有私道
地  積  18.58u (この価格 金     万円)
                                             以上
                        以上

収入印紙貼付






9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/10/30(Tue) 13:04
相続登記の必要書類

■ 登記原因証明情報
 相続があったことや相続人が誰であるかなどを証明する書面 のことをいいます。  相続人が、他に相続人がいないことを証した誓約書などではダメです。  被相続人が死亡したことや、その相続人を特定するために、戸籍謄本、改製原戸籍、 除籍などを添付します。 相続人が、被相続人の死亡時に現存していることを証するため、 相続人の現在の戸籍も必要です。 また、被相続人の死亡時の住民票の除票の住所と、 登記簿上の住所とが異なる場合、戸籍の附票や住民票を取得して、 被相続人の住所の変更を証明しなければなりません。  但し、被相続人の最後の本籍と登記簿上の住所が一致している場合は不要とされています。
 遺産分割協議があった場合は遺産分割協議書(印鑑証明書も添付します)が、 遺言書がある場合は遺言書も登記原因証明情報として添付しなければなりません。  なお、相続登記の申請書に添付した遺産分割協議書や遺言書は、原則として返却されませんので、 返却を希望する場合は、それぞれコピーを1部添付して「原本還付」の手続きをする必要があります。  「原本還付」の手続きについては、下記の「よくある質問」を参照して下さい。

よくある質問→提出した遺産分割協議書は返却してもらえますか?

■ 住所証明情報 住民票
 相続人の住所を証するため、住民票を添付します。  住所は、登記簿に記載されます。  この住民票に期限はありませんが、なるべく最新のものを添付しましょう。





10 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/10/30(Tue) 13:09
生前贈与(贈与)の基礎控除:年間110万円

11 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/10/31(Wed) 07:10
自分でできる相続手続

http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=nandemo&key=540705064&ls=50

12 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/01(Thu) 08:06
不動産は単独で相続

不動産は分けづらいため、共有で相続することも多いかもしれません。
ですが、相続人が複数いるケースでは、次のような理由から不動産は単独名義にすることをおすすめしています。

1つの不動産を複数の相続人で共有で所有した場合には、売りたいときに売れなかったり、売りたくないのに売らなければならなくなったりする場合があります。
理屈の上では、自己の持分だけを売ることはできますが、それを買う人はまず現れません。そのため、他の共有者が買い受けるか、一緒に売るほかありません。
また、家屋を共有で相続すると、立て替える場合に共有者全員の承諾が必要になりますし、不動産を担保にして融資を受けるときなどに共有者全員の承諾が必要になります。
共有者が仲のいい状態であれば問題ないかもしれませんが、仲が悪くなるとどうしようもできなくなる可能性があります。さらに、共有者が亡くなり、次の相続が発生してしまうと…孫、いとこ…と、どんどん相続人が増えますから、全員の承諾を取り付けるのは、ますます難しくなります。
ですから、兄弟等で共有名義にするのは避け、代償分割(代償財産等で調整)で処理することをおすすめするのです。

単独名義で相続する方法
1.単独で相続する者以外が相続放棄する。
 その結果、相続人は1名だけになりますから、その相続人が相続登記を申請することになります。このとき、相続登記の申請書に「相続放棄申述受理証明書」を添付します。

2.「相続分のないことの証明書(印鑑証明書付)」を取り付ける。
 相続放棄手続が面倒な場合には、他の相続人から、「相続分のないことの証明書(印鑑証明書付)」を取り付けます。
  「相続分のないことの証明書」をつけて単独所有の相続登記を申請します。

3.全員で遺産分割協議を行う。・・・・【相続辞退】
 相続放棄、相続分のないことの証明書がとれない場合には、遺産分割協議を行い、「遺産分割協議書(印鑑証明書付)」を作成します。
相続人以外が相続辞退とする「遺産分割協議書」を添付して相続登記を申請します。



13 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/01(Thu) 08:30
相続手続のために

相続手続は期限は決まってるわけではないが、迅速にせたほうが後のためにいい。
司法書士に依頼することもできる。

(1)必要書類を集める
相続登記のために必要な書類の一例は次のとおりです。
法務局に相談する。

被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍
被相続人の戸籍附票または住民票除票
相続人全員の戸籍
相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書
不動産を取得した相続人の住民票
固定資産評価証明書(登記申請する年度のもの)
登記簿謄本

(2)遺産分割協議書を作成する
相続人全員が、自宅を妻が相続することについて承諾していることを示すために遺産分割協議書を作成します。
作成した遺産分割協議書に、相続人全員が署名し、それぞれ実印を押印します。
登記申請書を作成する。
義務ではなく、無くてやってるケースもあるようです。

(3)次に登記申請書を作成します。登記申請書は、手書きでもパソコンからプリントアウトしたものでも可能です。
相続登記の申請書のサンプルは、次のホームページに掲載されています。
(不動産登記の申請書様式について(法務局))

申請書を作成したら、申請人の氏名の横に認印で押印をし、ページが複数にわたるときは各ページ割印をします。

(4)法務局に申請
どこの法務局に申請するか確認をする
法務局は複数あり、指定された法務局へ申請をしないと却下されてしまいます。
どこの法務局に相続登記を申請するかは、不動産の所在場所によって決められており、次のホームページによって確認をすることができます。
東京法務局 不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧

収入印紙を購入する

相続登記を申請するときは、登録免許税を納めなくてはなりません。
登録免許税は、一般的には収入印紙で納めることが多く、収入印紙は法務局内あるいは郵便局で購入することができます。収入印紙は消印をしないようにしましょう。
登録免許税(印紙で支払う)は「固定資産税評価額」で計算。。。



(5)登記申請
申請書、添付書類、収入印紙が準備できましたら管轄法務局へ提出します。
直接窓口に持って行ってもいいですし、郵送で申請することもできます。

添付書類の原本還付
戸籍や住民票、遺産分割協議書や印鑑証明書は、何も処置をしないと原本を法務局へ出し切りとなってしまいます。
戸籍は相続関係説明図を提出することにより原本を還付してもらうこともできます。また、戸籍や住民票を全てコピーして、コピーと原本を提出することにより原本を返してもらうこともできます。
さらに、法定相続情報証明制度を利用することにより、原本の提出を省略することもできます。

登記完了後に権利証と登記簿謄本を取得する
登記が完了した後は、その不動産の権利証を受け取りましょう。
窓口で受け取る方法と郵送で受け取る方法があります。
どちらの方法にするかは、登記申請時に申請書に記載することにより選択することができます。郵送の場合は、郵送用の封筒をあらかじめ法務局に提出しておきます。


14 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/01(Thu) 08:41
固定資産税評価証明書

 不動産を相続した人は、自分名義へ不動産の登記簿を変更する必要があります。
この登記簿の変更手続きを、相続登記といいます。

相続登記をするときは、登録免許税を法務局へ納付しなければなりません。
登録申請時に申請書の空欄に収入印紙を貼ることによって納めます、その他もある。

登録免許税(収入印紙を張る)を算出するために、固定資産税評価証明書を添付します。
法務局によっては、納税通知書に附属している課税明細書を代わりに添付することを認めるケースもあります。  また、評価額を法務局が把握しているケースもあります。  固定資産評価証明書がない場合、まずは法務局へ問い合わせてみてもよいかもしれません。

登録免許税
証紙を張る登録免許税の税額は,課税価格に1000分の4を乗じて,100円未満の端数があ るときは切り捨てた額となります。 なお,計算した額が1000円未満であるときは1000円となります。

「固定資産税評価額」

不動産の価額とは「固定資産税評価額」のことをいいます。
固定資産税評価額は、毎年送られてくる納税通知書に「価格」として記載されているので、納税通知書を見れば確認をできます。登録免許税=課税額×4/1000 (100円未満切り捨て)
不動産の価額が1000万円であれば登録免許税は4万円

※ 登録免許税は,収入印紙(割印や消印はしないでください。
※ 課税価格は,相続した不動産の市町が管理している固定資産課税台帳の評価額の 合計で,1000円未満を切り捨てた額です。

「固定資産税・都市計画税(土 地・家屋)納税通知書の課税明細書」又は市町が発行する「固定資産評価証明書」 (有料)で,ご確認ください。 ※ 登記申請書に,課税証明書(課税明細)の写し又は固定資産評価証明書の原本を 添えて提出してください。
※ 登録免許税は,収入印紙(割印や消印はしないでください。)を貼り付けた用紙

評価額は実取引価格より低い

15 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/01(Thu) 08:50
>>13

>被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍

除籍・原戸籍が必要なのは戸籍に「改製」とある場合のみ。

区役所等で窓口で調べてもらって、無いもので、できるものをもらえばよい。
できない場合、どの市町村に頼めばいいか教えてもらう。

存命中に集めておくのがいい。


16 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/01(Thu) 09:15
添付情報
(1)登記原因証明情報
ア 被相続人(死亡した方)の出生から死亡までの経過が分かる戸籍全部事項証明書 (戸籍謄本)又は除籍全部事項証明書(除籍謄本)
イ 相続人であることが分かる相続人の戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本) なお,被相続人の除籍全部事項証明書(除籍謄本)等と重複するものがある場合 には,重ねて提出する必要はありません。 ※ 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の集め方が分からない場合には,本籍地又 は最寄りの市区町村役場にお問合せください。 ※ 被相続人の最後の氏名及び住所が登記記録上の氏名及び住所と異なる場合に は,その間の経緯が分かる被相続人の本籍の記載のある住民票除票又は戸籍の附 票等の写しが必要となります。
(2) 住所証明情報 申請する不動産を相続した相続人全員(申請人)の住民票の写し
(3) 代理権限証明情報 申請人となる相続人が,代理人に申請を委任する場合には,委任状が必要となりま す。

登録免許税
登録免許税の税額は,課税価格に1000分の4を乗じて,100円未満の端数があ るときは切り捨てた額となります。 なお,計算した額が1000円未満であるときは1000円となります。 ※ 課税価格は,相続した不動産の市町が管理している固定資産課税台帳の評価額の 合計で,1000円未満を切り捨てた額です。 ※ 計算した課税価格が1000円未満であるときは1000円となります。 ※ 固定新課税台帳の評価額は,市町から送付された「固定資産税・都市計画税(土 地・家屋)納税通知書の課税明細書」又は市町が発行する「固定資産評価証明書」 (有料)で,ご確認ください。 ※ 登記申請書に,課税証明書(課税明細)の写し又は固定資産評価証明書の原本を 添えて提出してください。 ※ 登録免許税は,収入印紙(割印や消印はしないでください。)を貼り付けた用紙を, 申請書と一括してつづり,申請人又はその代理人は,つづり目に必ず契印をしてく ださい。

登録免許税の税額=課税価格(課税評価額)×4/10004/(100円未満の端数があ るときは切り捨て)

(課税価格は課税評価額の 合計で,1000円未満を切り捨てた額)

なお,計算した額が1000円未満であるときは1000円となります。 ※ 課税価格は,相続した不動産の市町が管理している固定資産課税台帳の評価額の 合計で,1000円未満を切り捨てた額です。 ※ 計算した課税価格が1000円未満であるときは1000円となります。 ※ 固定新課税台帳の評価額は,市町から送付された「固定資産税・都市計画税(土 地・家屋)納税通知書の課税明細書」又は市町が発行する「固定資産評価証明書」 (有料)で,ご確認ください。 ※ 登記申請書に,課税証明書(課税明細)の写し又は固定資産評価証明書の原本を 添えて提出してください。 ※ 登録免許税は,収入印紙(割印や消印はしないでください。)を貼り付けた用紙を, 申請書と一括してつづり,申請人又はその代理人は,つづり目に必ず契印をしてく ださい。



◎ 御不明な点等がありましたら,最寄りの法務局,地方法務局又はその支局,出張所に 御相談ください。
御相談は,あらかじめ電話で相談の日時を御予約ください。

固定資産税評価額は、毎年送られてくる納税通知書に「価格」として記載されているので、納税通知書を見れば確認をできます。

納税通知書には被相続人が所有している不動産のうち、固定資産税が非課税となっている「公衆用道路」等が記載されないことがありますので、納税通知書だけで不動産を特定すると当該不動産につき相続登記が漏れてしまう可能性があります。

納税通知書には被相続人が所有している不動産のうち、固定資産税が非課税となっている「公衆用道路」等が記載されないことがありますので、納税通知書だけで不動産を特定すると当該不動産につき相続登記が漏れてしまう可能性があります。



17 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/01(Thu) 21:28
相続手続手順

相続手続は期限は決まってるわけではないが、迅速にせたほうが後のためにいい。
(1)必要書類を集める
相続登記に必要となる書類を集めるところから始めます。相続登記のために必要な書類の一例は次のとおりです。

被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍
被相続人の戸籍附票または住民票除票
相続人全員の戸籍
相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書
不動産を取得した相続人の住民票
固定資産評価証明書(登記申請する年度のもの)
登記簿謄本

(2)遺産分割協議書を作成する
相続人全員が、自宅を妻が相続することについて承諾していることを示すために遺産分割協議書を作成します。
作成した遺産分割協議書に、相続人全員が署名し、それぞれ実印を押印します。
登記申請書を作成する。
無くてやってるケースもある。

(3)次に登記申請書を作成します。登記申請書は、手書きでもパソコンからプリントアウトしたものでも可能です。
相続登記の申請書のサンプルは、次のホームページに掲載されています。
(不動産登記の申請書様式について(法務局))

申請書を作成したら、申請人の氏名の横に認印で押印をし、ページが複数にわたるときは各ページ割印をします。

(4)法務局に申請
どこの法務局に申請するか確認をする
法務局は複数あり、指定された法務局へ申請をしないと却下されてしまいます。
どこの法務局に相続登記を申請するかは、不動産の所在場所によって決められており、次のホームページによって確認をすることができます。
東京法務局 不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧

収入印紙を購入する

相続登記を申請するときは、登録免許税を納めなくてはなりません。
登録免許税は、一般的には収入印紙で納めることが多く、収入印紙は法務局内あるいは郵便局で購入することができます。収入印紙は消印をしないようにしましょう。
登録免許税(印紙で支払う)は「固定資産税評価額」で計算。。。


(5)登記申請
申請書、添付書類、収入印紙が準備できましたら管轄法務局へ提出します。
直接窓口に持って行ってもいいですし、郵送で申請することもできます。

添付書類の原本還付
戸籍や住民票、遺産分割協議書や印鑑証明書は、何も処置をしないと原本を法務局へ出し切りとなってしまいます。
戸籍は相続関係説明図を提出することにより原本を還付してもらうこともできます。また、戸籍や住民票を全てコピーして、コピーと原本を提出することにより原本を返してもらうこともできます。
さらに、法定相続情報証明制度を利用することにより、原本の提出を省略することもできます。

登記完了後に権利証と登記簿謄本を取得する
登記が完了した後は、その不動産の権利証を受け取りましょう。
窓口で受け取る方法と郵送で受け取る方法があります。
どちらの方法にするかは、登記申請時に申請書に記載することにより選択することができます。郵送の場合は、郵送用の封筒をあらかじめ法務局に提出しておきます。
相続した不動産の登記簿に、抵当権が付いているとき
住宅ローンの抵当権が付いているときは、団体信用生命保険によって住宅ローンが完済されることにより、抵当権を抹消することができる可能性があります。
団体信用生命保険による抵当権抹消登記については、こちらのコラムをご参照ください。


18 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/01(Thu) 23:40
■ 相続人になる人は、法律で定められています。

 誰が相続人になるのかは、戸籍を取得して、被相続人の家族関係を調査する必要があるわけですが、 その前に、法律で定められた相続人について知っておく必要があるでしょう。

 相続人と被相続人の関係は、民法によって定められています。  民法で定められている相続人と、 その相続する順位(後順位の人は、 先順位の人がいないときに相続人となります)、 並びに法定相続分 (同順位の者が複数いる場合の各自の相続分は均等になります) は次のとおりです。

 なお、昭和の時代に発生した相続の場合は、時期によって相続人の範囲や相続分などが異なりますので注意して下さい。
よくある質問→昭和に発生した相続は、時期によって現在とは相続分などが異なると聞いたのですが・・・?

民法900条
 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
●子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
●配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
●配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
●子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。 ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

 以下に、分かりやすいように表にまとめてみましたので、確認して下さい。

相続人になる順位と、法律で決められた相続分

☆ 相続人となる順位
 
* 配偶者
 常に相続人となる
* 子 ( 養子も含む )
 第1順位、配偶者とは同順位
* 直系尊属 ( 父母、祖父母等 )
 第2順位、配偶者とは同順位
* 兄弟姉妹
 第3順位、配偶者とは同順位

☆ 法定相続分
 
* 配偶者と子が相続人
 それぞれ2分の1
* 配偶者と直系尊属が相続人
 配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
* 配偶者と兄弟姉妹が相続人
 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1


19 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/01(Thu) 23:49
嫡出でない子の相続分は、民法では、嫡出である子の相続分の2分の1とされています。 しかし、この規定は、最高裁で違憲と判断されたことから、相続が開始された時期により、 適用される場合と、適用されない場合があります。しかし、その判断は難しく、例外などもあり得ますので、必ず専門家にご相談下さい。
 なお、嫡出子とは、簡単に言ってしまうと、婚姻関係にある男女から生まれた子供のことをいいます (婚姻関係にない男女から生まれた場合にも、嫡出子として扱われることもあります。  いろいろな例外的扱いがあるので注意して下さい)。  なお、遺産分割協議をした場合や、遺言書がある場合は、相続分はもちろん変わります。


20 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/01(Thu) 23:58
個人番号(マイナンバー)について
平成28年1月から個人番号(マイナンバー)の利用が開始されていますが,不動産登記の手続においては個人番号を利用することはできません(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27条)第19条「特定個人情報の提供の制限」参照)。
そのため,不動産登記の申請には,個人番号の記載がない住民票の写し等を添付してください(個人番号の記載がある住民票の写し等は添付しないでください。)。

21 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/02(Fri) 00:20
相続登記の司法書士報酬の相場

相続登記を司法書士に依頼する場合は、司法書士への報酬が必要になります。一般的な相場は約6万円〜9万円
不動産の数や評価額、地域により報酬額は変わりますが、一般的な(自宅のみ評価額2000万円位)相場としては6万円〜9万円の間位でしょう。
ここで言う報酬部分は相続登記申請の報酬ですので、他に不動産の調査や、遺産分割協議書作成等も一緒に依頼すると9万円〜12万円位になります。
 
相続登記の費用総額の計算例
 例えば、評価額3000万円の土地を遺産分割協議を経て相続登記をするケースの場合の相続登記にかかる費用の総額はどれくらいでしょうか?
 @ 不動産調査費・・・・…1200円
 A 戸籍等取得費用・・1万2000円
 B 戸籍等取得郵送費・・・3000円
 C 登録免許税・・・12万円
 D 司法書士報酬(戸籍取得から登記申請まで全て依頼するとして)10万8000円
 合計で24万4200円となります。



22 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/02(Fri) 13:36
<相続登記にかかる登録免許税> 
※あくまで目安としてお考えください。

不動産の評価額×0.4% = 相続登記にかかる登録免許税



※不動産の評価額は、下3ケタを切り捨てて計算します。

 例:評価額が123,456円だった場合、123,000円に0.4%をかけます。

※計算結果で出た金額の下2桁は切り捨てます。

 例:不動産の評価額×0.4%=123,456円だった場合、123,400円が登録免許税です。

※計算結果が1,000円未満だった場合、1,000円が登録免許税です。

不動産の評価額とは、「固定資産評価証明書」に記載されている金額です。
登記申請をする際に、最新の「固定資産評価証明書」を取得し、その金額を確認してください。

「固定資産評価証明書」は、東京23区内にある不動産であれば、都税事務所で取得することができます。
その他地域に関しては、不動産を管轄する市区町村にて取得できます。

また、固定資産税がかかっていない不動産(公衆用道路等)についても、名義変更をする際は登録免許税がかかりますので、ご注意ください。
また、こうした非課税の不動産の登録免許税は、不動産の評価額の30%の金額で計算します。
なお、その不動産の状態等によっても計算方法が異なる場合がありますので、上記計算方法はあくまで目安としてお考えください。

確実な金額をお知りになりたい場合は、個別に不動産を管轄する法務局にてご確認ください。

23 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/06(Tue) 10:52
相続登記手続手順      

不動産を相続した人は、自分名義へ不動産の登記簿を変更する必要がある。
この法務局に対する登記変更手続を相続登記という。
相続手続をするには登録免許税を支払う。相続登記は期限が決まっているわけではないが、後々のため迅速に行う。司法書士に依頼もできるが自分でもできる。

1、必要書類を集める
被相続人の戸籍・・出生から最後まで
被相続人の戸籍附票または住民票除票(最後の住所確認のため)
遺産分割協議書       義務ではないが
固定資産評価証明書
相続人全員の戸籍及び印鑑証明書
登記簿謄本
相続する相続人の住民票

2、遺産分割協議書作成 
義務ではないがこれがあれば簡単。
全員が署名、押印(実印・印鑑証明書添付。)

3.登記申請書を作る          
  手書きでもよい、相続人名で、記名押印(認印で可)

4.法務局に提出  
  郵送(書留)も可だが、法務局と相談しながら修正してOKとなったら
  提出。        
  
  登録免許税を申請書余白に収入印紙貼付で支払う。
  登録免許税は固定資産評価報告書で計算、計算してもらってもよい。.
  
    固定資産税・都市計画税納付通知書にで分かる。 K価格欄
    ・合計の1000円以下切捨て
     評価額 評価額×0,004 下2桁切捨て 

相続登記にかかる主な費用
    戸籍謄本     相続人全員 @450
    住民票      同     @300 
    印鑑証明書    同     @300
    住民票除票(被相続人)    @300    
    登記簿謄本(法務局)     @600
    登録免許税 (印紙)

     相続税は課税評価額が基礎控除以下はかからない。
     税務署申告不要、評価額は実取引額よりずっと低い。
     
     基礎控除;3000万円+(600万円×相続人数) >>2



5.登記済み証、新登記簿謄本(登記事項証明書)をもらうこと。


     



24 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/06(Tue) 10:56
司法書士に依頼した場合の相続登記相場は依頼内容によって違うが簡単な場合4〜6万程度。
見積もりを取る。

25 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/06(Tue) 11:21
■相続手続について■                   2018.10

税務署申告は基礎控除以内であれば不要。固定資産税・都市計画税納付通知書にで分かる。K価格欄 
相続手続はいろいろ関係してくるので、次の相続など考え複雑にしないことが肝心。相続登記に特に期限はないが複雑になると今後困難が生ずるので登記は迅速に済ます。
できるだけ相続人を一人とし、他は相続辞退とすることがポイント。

■自宅、不動産 (法務局) 
最も基本的な登記で、期限はないが複雑困難にしないためにも迅速に済ますことが肝心。
法務局に「登記申請書」(認印で可)を作成して必要書類を添付し提出(郵送可、書留)することにより行う。「登記申請書」は決まったフォームはなく、自分または司法書士等に依頼して作成。(A4用紙)。相談できるので相談しながら行うこと。

「遺産分割協議書」で、自宅相続する一人を相続人とし、他は相続を辞退としたとする。
(相続放棄ではなく、相続人間の自由な協議につきどこにも届出る必要も許可もいらない。)

「登記申請書」添付書類・・A4用紙、ボールペン手書可、郵送可(書留)、送付先:法務局、相談可能(予約)、司法書士・行政書士可。印鑑は認印で可。
添付書類   被相続人の戸籍謄本、最終の戸籍に「改製」の記載があれば改製原戸籍、除籍なども。用意してある。相続人の戸籍、「遺産分割協議書」(実印、印鑑証明必要)、相続人の住民票、固定資産税評価証明書その他法務局に相談のこと。

■銀行通帳   銀行リスト作成しておくとよい  
銀行に連絡し必要書類を提出して、名義変更。銀行は連絡を受けると口座封鎖するので、当面必要な資金は確保しておくことが肝心。・・期限もないためあまり急いで連絡する必要はない。口座リストはとよい頼めば作ってくれる、
遺産分割協議書(実印、印鑑証明書添付)、通帳、戸籍謄本等銀行が求める必要な書類等が必要。
?市役所に届を提出しても、その情報は金融機関とリンクしてないため、ただちに凍結されることはありません。相続人もしくは関係人が、金融機関に対し、預金者が死亡した旨を通知したときに、はじめて口座が凍結される。

■相続税の申告(税務署) 
基礎控除(3人で、4,800万円)。「3000万円+600万円×法定相続人数」

■保険会社等 リスト作っておくとよい
  寿命死は入院保障の「病気死亡」.に含まれる。


生前贈与:基礎控除 年110万。



26 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/09(Fri) 19:22
登記申請書作成にあたっての注意事項
1)登記申請書の用紙について
白いA4サイズの紙を使用し、縦置き、横書きで作成します。パソコンなどで作成してもいいですし、手書きでも受け付けてもらえます。
2)申請書上部に空欄を設ける
申請書の上部は、5〜7センチ開けたところから書き始めます。この部分は法務局で使用されます。
3)印鑑は認印
登記申請書の相続人の欄に押印する印鑑は、実印である必要はありません。相続人それぞれの認印を押印します。
4)収入印紙貼付台紙
登記申請書とは別にA4サイズの白紙を1枚用意し、登録免許税相当額の収入印紙をそこに貼付します。割り印や消印をすると無効になります。
5)連絡先電話番号
書類に不備があった際には、法務局の担当登記官から電話で問い合わせがあります。外出していることが多い方であれば、相続人欄に記載する電話番号は携帯電話の番号がいいでしょう。
6)複数の登記は1枚の登記申請書にまとめられない
登記申請は1つの不動産に1枚の申請書が原則です。ただし、登記の目的、原因、当事者が同じで、登記する不動産の所在が同じ法務局の管轄である場合には、複数の不動産を1枚の申請書で登記することができます。

27 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/09(Fri) 19:59
相続登記申請書の綴じ方
相続登記には、登記申請書の他に相続が開始されたことの証明や、相続人の住所確認などのため、住民票や戸籍謄本などの添付書類が必要です。登記申請書が完成し添付書類が揃ったら、申請書と添付書類それぞれの写し(コピー)を用意しましょう。写しはすぐに出せるところに保管しておくと、法務局から問い合わせがあったときにすぐ対応することができます。
住民票や印鑑証明書など、相続税の申告などでも使用できる書類については、写しに「原本と相違ない」旨の記載があれば返却してもらうことができます。また、被相続人と相続人の関係をあらわした「相続関係説明図」を添付すると、戸籍謄本の原本を返却してもらうことができます。
登記申請書と添付書類がすべて揃ったら、いよいよ提出準備です。決まりごとではありませんが、一般に登記申請書の原本を一番上にして、原本の返却を受けない書類、返却を受ける書類の写し、返却を受ける書類の原本の順に重ねます。具体的には、次の順序で綴るといいでしょう。
1)登記申請書の後ろに収入印紙貼付台紙を重ね、ホチキスで綴じて書類の綴じ目に契印します。そして収入印紙貼付台紙には、登録免許税相当額の収入印紙を貼ります。


28 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/09(Fri) 20:02
2)原本の返却を受けない、相続関係説明図を1)の後ろに重ねます
   ↓
3)原本の返却を受ける書類(印鑑証明書、住民票、固定資産評価証明書など)の写しをまとめてホチキスで綴じ、はじめの1枚に「原本に相違ありません」の記載をします。そして、それぞれの書類の綴じ目に契印し、2)の後ろに重ねます。
   ↓
4)1)〜3)までの書類を大きめのホチキスで綴じます。
   ↓
5)登記が完了したら返却を受ける書類の原本を、まとめてホチキスで綴じます。
   ↓
6)4)の書類一式の下に5)の書類を重ね、大きめのクリップでまとめます。
申請書類の重ね順につ

29 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/09(Fri) 20:16
登記は法務局に「登記申請書」を作って、資料を添付し法務局に提出することによる。

登記申請書に記入すべき事項は決まっているが、フォームや作成に決まりはない。
手書きで作っても、ワープルで作って手書きしてもよい。
ただし用紙はA4、上に5センチくらいあける。
余白に登録免許税に相当する収入印紙を貼る。別紙をつけても構わない。

提出前に法務局に見てもらったり相談して、Okとなったら提出するとよい。


登記申請書記載項目
1)様式タイトル
一行目には「登記申請書」と記載します。
2)目的
今回の登記の目的のことです。相続登記の場合は、故人(被相続人)が所有していた不動産の権利が相続人に移ることを意味する「所有権移転」と記載します。この例では、広場一郎さんが単独で所有していたものとしています。共有していた場合には「広場一郎持分全部移転」と記載します。
3)原因
登記が必要となった原因と、それが発生した日時です。相続登記の場合、ここに記載する日付は相続が開始した日、すなわち登記する不動産を所有していた方が亡くなった日です。
4)相続人
被相続人の氏名を記し、その下に当該不動産を相続する人の氏名、住所、連絡先電話番号を記載します。登記申請書に住民票を添付するので、住民票にかかれている住所を正確に記載しましょう。相続人が複数いる場合は、持分の記載が必要です。この項目の最後には、登記申請に関する質問などに対応できる方の電話番号を記載します。
5)添付書類
相続登記には、戸籍謄本や住民票などたくさんの書類を添付する必要がありますが、ここには「登記原因情報」「住所証明情報」とのみ記載します。
6)申請日と法務局名
法務局の窓口に提出する日、郵送する場合は発送日と、提出先の法務局名を記載します。提出先は、登記する不動産が所在する土地を管轄する法務局です。管轄の出張所名まで正確に記載しましょう。
7)課税価格
登記申請の手数料にあたる、登録免許税を計算する際の基礎となる金額です。固定資産評価証明書に記載の固定資産税評価額の、千円未満を切り捨てた金額を記載します。登記する不動産が複数ある場合は、合算した後、千円未満を切り捨てます。
8)登録免許税
登記申請にかかる手数料に該当する金額です。「課税価格」に0.4%を掛け、百円未満を切り捨てた金額を記載します。窓口提出か郵送の場合、これと同額の収入印紙を、後述する登録免許税印紙貼用台紙に貼ることで納税します。
9)不動産の表示
土地の場合は登記する不動産の所在、地番、地目、地積を、建物の場合は所在、家屋番号、種類、構造、床面積を、登記事項証明書の通りに記載します。登記事項証明書に記載されている“不動産番号”を記載する場合は、所在や地番などを省略することができます。
〈参考・法務省HPより〉
土地の登記事項証明書見本
建物の登記事項証明書見本


30 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/11(Sun) 09:34
相続税

基礎控除額(3000万円+600万円×相続人数)


課税評価額は実際取り引き価格よりずっと少ないはず。

課税評価額は、市役所等から毎年送られてくる
「固定資産税・都市計画税納付通知書」で分かる。(K価格欄、見方が分からないときは聞く。)または市役所等では発行される有料の 「固定資産評価証明書」)

普通のサラリーマン等で、30年前に30坪土地付き一戸建てを買った程度では相続税はかかりません。
家屋は3分の一程度、当時2100万円でかった土地付き一戸建てはせいぜい700万円(〜2000万円)程度。
土地は600万、家屋は100万位です。

相続税の基礎控除額・・相続人1人で3600万円、3人で4800万円・・以下のはずです。


31 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/12(Mon) 15:08
相続登記の対象となる不動産の特定は登記簿謄本や固定資産税・都市計画税納付通知書の評価価格、課税評価通知書等から調べます。

「死人に口なし」である以上、自分たちで相続不動産を探す必要がここで大きなヒントになるのが固定資産税の納税通知書の【固定資産税課税明細書】です。
この課税明細書には課税対象者が所有する不動産が掲載されていますので、まずはこの明細書を見て、被相続人がどのような不動産を持っていたか把握できる。
もし課税明細書がお手元にない場合、各市区町村役場にて、不動産の【名寄帳】を請求しましょう。
名寄帳とは、ある人が所有している不動産のリストの事で、各自治体ごとに作成されます。
被相続人の名寄帳を取得することで、課税明細書と同じように、被相続人の所有不動産を網羅的に把握できます。


32 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/12(Mon) 15:12
名寄帳と評価証明の取得方法
故人名義の不動産が一覧になっている名寄帳は、
相続登記の手続きの準備段階に、
とりあえず取得しておいた方が良い書面です。
なぜなら、名寄帳を取得しておくことで、
故人名義の不動産を抜かりなく把握できるからです。
名寄帳の取得先は、
故人の不動産を管轄している市町村の役所の資産税課です。
資産税課という名称は、役所によっても異なりますので、
市町村の役所の総合窓口で、名寄帳を取得したい旨を伝えると、正確な担当課を教えてもらえます。

33 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/12(Mon) 16:00
登録免許税の納付は、現金をそのまま法務局に持って行くわけではありません。
収入印紙を購入し、それを申請書に貼り付けて提出する方法で納付します。
貼り付け箇所は申請書中どこでも大丈夫ですが、消印はしない。

34 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/13(Tue) 11:10
戸籍の附票・・住所歴を調べる

 戸籍の附票とは、本籍地の市町村において戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所が記録されています。
※証明書の種類
全員の写し:同じ戸籍に属する人全員について証明します。
一部の写し:同じ戸籍に属する人のうち、一部の人についてのみ証明します(2名以上の連名も可能です)。
<戸籍の附票の便利な使いみち>
戸籍の附票には今までの住所が記録されていますので、引越しをした人が、いくつか前の住所から今の住所までを証明したい場合に、この証明をとることで証明できる場合があります。
ただし、本籍を変更(転籍)していると、現在の附票には現在の本籍にした日以降の住所しか記録されていません。
現在の附票で、証明を必要とする住所までさかのぼることができない場合は、転籍前の戸籍の除附票をとることになります。
結婚などで、親の戸籍から独立して夫婦の戸籍を作った場合も同様で、結婚後の戸籍の附票には婚姻届を出した時点以降の住所しか記録されていませんので、結婚前の住所にさかのぼって証明したい場合は、(自分が結婚した時点での)親の戸籍の附票をとることになります。

35 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/13(Tue) 11:21
子供や配偶者が相続人となる基本的な相続の場合、次の2種類の戸籍と2種類の戸籍附票を取得します。
  ・被相続人の出生から死亡までの戸籍一式
  ・相続人全員の現在戸籍
  ・被相続人の戸籍附票
  ・不動産の登記名義人となる予定の相続人の戸籍附票
この中で一番厄介なのが、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式です。
これは死亡記載のある戸籍のみならず、生まれた当時入っていた戸籍まで、被相続人の名前が載った戸籍全てが必要ということです。
1つの市区町村役場で全てがそろうケースもありますが、途中転籍を挟んでおり出生当時の戸籍までたどり着けなかった場合、他の市区町村役場にて更に遡って戸籍を取得する必要があります。
なお、戸籍にはいくつかの種類があります。
現在戸籍 いま現在の戸籍のことをいいます
除籍   戸籍に記載されていた人が死亡や結婚、本籍地の移転などによって、その戸籍に記載されていた人全員が居なくなったため、閉鎖された戸籍のことをいいます。
改製原戸籍(原戸籍) 戸籍は法律の改正によって様式などが変わることがあります。新しい戸籍に変わるまで使われていた古い戸籍のことを原戸籍(はらこせき)といいます。
 戸籍に「 年 月 日改製」とある場合が多く、その場合、改製原戸籍をとります。


36 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/13(Tue) 11:23
戸籍は被相続人自身が集めておくのがよい。

37 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/13(Tue) 11:33
法務局から返却書類を受け取ったら中身を確認しましょう。
返却されるのは次の3種類の書類です。

@各不動産の登記識別情報通知
  →これがいわゆる「権利書」です。1不動産につき1枚発行されます。
    この書類は再発行されないので、何があろうとも絶対に無くさないで下さい。
A登記完了書
  →「こんな内容の登記が申請され、処理が終わりました」というお知らせです。
    正直なところ使い道は無いので、記念品程度のものです。
B戸籍等の添付書類
  →原本還付の手続きを行っていれば、添付種類が返ってきます。

なお、相続登記が終わった後の登記簿謄本は、無料では貰えません。再度手数料を払って再取得する必要があります。
せっかくなので最新の登記簿謄本を取得し、登記識別情報通知・登記完了証とセットで大切に保管しておきましょう。

など戸籍関係書類など添付書類は、あらかじめ所定の手続が必要なので、法務局に相談すること。


38 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/13(Tue) 12:13
不動産番号と登記申請書
もし、不動産番号がわかっていれば、
たとえば、土地の地目変更の登記申請の時に、
その登記申請書の不動産番号の欄に、不動産番号を記入すれば、
その土地の所在、地番、地目、地積の記入を省略できます。
また、建物の滅失登記の申請の時にも、
その登記申請書の不動産番号の欄に、不動産番号を記入すれば、
その建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積の記入を省略できます。
以上のように、不動産番号を登記申請書に記入することで、
本来必要な記入事項を、部分的に省略できるメリットがあるわけです。
ただ、登記申請時に、不動産番号がわからなくても、
特に問題はありません。

登記申請書の不動産番号欄については、
常に、空白でもかまわないということです。
しかし、不動産番号を登記申請書に記入しない場合には、
土地の所在、地番、地目、地積の記入や、
建物については、建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積を、
すべて正確に記入しておく必要があります。

不動産番号の調べ方
また、不動産番号を調べるためには、
法務局から、不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)や、
登記事項要約書を取得すれば、
表題部の右上端に、不動産番号の記載があります。
もし、土地、建物、マンションの登記簿謄本(=登記事項証明書)の取得でお困りの方なら、
簡単な解決方法はこちら ⇒ 登記簿謄本(登記事項証明書)の取得に困っていませんか?

39 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/14(Wed) 20:06
銀行 相続手続

ご用意いただくもの ステップ2:必要書類のご準備
戸籍謄本・遺産分割協議書・遺言書等は、お預かりしてコピーを取ったうえで、原本をお返しします。

遺言書がない場合にご準備いただく必要書類

・亡くなられた方の戸籍謄本(「16歳の誕生日以降、亡くなられた時」までの連続したもの)(*1)
・相続人の戸籍謄本(亡くなられた方の戸籍謄本で相続人を確認できない場合)(*1)
・遺産分割協議書(遺産分割協議書がある場合)
・相続人の印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内。ご融資取引がある場合は、発行日より3ヵ月以内のもの(*3)
・相続人(預金等の払戻をうける方)の実印・取引印
・亡くなられた方の預金通帳・証書等
・当銀行所定の「相続関係届書」



40 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/14(Wed) 20:40
登記申請書に添付する書面(添付情報)は,原本の添付が原則ですので,「住民票の写し」等についても,その証明書の原本を添付する必要があります(コピーは不可)。
ただし,申請人が原本を保管する必要があるもの又はそれを欲するものについては,その原本の還付(返還)を請求することができます。
この場合には,必要となる書類のコピーを作成し,そのコピーに「原本に相違ありません。」を記載の上,申請書に押印した人がそのコピーに署名(記名)押印(2枚以上になるときは,各用紙のつづり目ごとに契印(割印))したものを申請書に添付して,原本と一緒に提出してください。別途,原本の還付の請求書を作成する必要はありません。
なお,登記申請のためだけに作成したもの(登記申請用に作成した委任状,登記原因証明情報等)や印鑑証明書等は,原本の還付をすることはできませんので,申請書を提出する際には,登記所に確認してください。

41 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/14(Wed) 20:42
申請書は,A4の用紙を使用し,他の添付情報と共に左とじにて提出してください。紙質は,長期間保存できる丈夫なもの(上質紙等)にしてください。
文字は,直接パソコン(ワープロ)を使用し入力するか,黒色インク,黒色ボールペン,カーボン紙等(摩擦等により消える又は見えなくなるものは不可)で,はっきりと書いてください。鉛筆は使用できません。
郵送による申請も可能です。申請書を郵送する場合は,申請書を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と記載の上,書留郵便により送付してください。
登記完了時に還付を希望する書類及び登記完了証について,郵送による返却等を希望される場合は,宛名を記載した返信用封筒及び書留郵便のための郵券を同封してください。
登記識別情報を記載した書面について,郵送による交付を希望される場合は,本人限定受取郵便等による方法となりますので,「書留料金+100円」(H29.11現在)の郵券が必要となります。                                                                                             
* 申請書類の作成について,御不明の点等がありましたら,管轄の法務局又は地方法務局に御相談ください。
○ 法務局ホームページ「管轄の御案内」(h ttp://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)

42 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/14(Wed) 20:59
登記申請書に添付する書面(添付情報)について

登記申請書に添付する書面(添付情報)は,原本の添付が原則ですので,「住民票の写し」等についても,その証明書の原本を添付する必要があります(コピーは不可)。
ただし,申請人が原本を保管する必要があるもの又はそれを欲するものについては,その原本の還付(返還)を請求することができます。
この場合には,必要となる書類のコピーを作成し,そのコピーに「原本に相違ありません。」を記載の上,申請書に押印した人がそのコピーに署名(記名)押印(2枚以上になるときは,各用紙のつづり目ごとに契印(割印))したものを申請書に添付して,原本と一緒に提出してください。別途,原本の還付の請求書を作成する必要はありません。
なお,登記申請のためだけに作成したもの(登記申請用に作成した委任状,登記原因証明情報等)や印鑑証明書等は,原本の還付をすることはできませんので,申請書を提出する際には,登記所に確認してください。
※ 相続登記申請に関しては,「相続関係説明図」を戸籍全部事項証明書(戸籍謄本),除籍全部事項証明書(除籍謄本)等と一緒に提出された場合には,登記の調査が終了した後に,戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の原本をお返しすることができます(詳しくは登記例を御覧ください。)。

43 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/14(Wed) 21:05
登録免許税を収入印紙で納付する場合には、収入印紙を貼り付けた台紙を提出します。台紙は登記申請書と同じ用紙サイズ(A4)で、白紙で構いません。

なお、収入印紙に割印や消印はしないでください。

登記申請書と収入印紙を貼付した台紙は重ねて左側をホチキスでとじます。綴り目には必ず契印をしてください。契印に使用する印鑑は申請書で使用したものを使います。

44 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/16(Fri) 23:16
相続登記 提出添付書類

認印で割印を押す、ホッチキスで留める 法務局と相談しながら進めること
全部が強制ではない。

1.登記申請書 (認印) 収入印紙貼付   
2.(白紙 必要なら 収入印紙を貼る)
3.遺産分割協議書 (実印)  分割協議の場合     
4.被相続人 相続関係説明図 ・・これがあると戸籍関係書類が還付され   
る 
以上作る

5.被続人の戸籍謄本類(出生から死亡まで) 
6.固定資産税評価証明書(市区役所等)
7.相続人の住民票
8.相続人全員の戸籍謄本
9.相続人全員の印鑑証明書
10.登記前の登記簿謄本


45 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/16(Fri) 23:21
申請書、添付書類の提出時綴じ方


登記申請書、収入印紙の台紙に加え、その他必要な添付書類をホチキスやクリップなどで止め、各書類の綴り目に契印をしたのち、所管の法務局へ提出しましょう。

書類のまとめ方ですが、特別なルールはありませんが、次のようにするとよいでしょう。

1.申請書(A4)を一番上に置き、続いて「収入印紙を張り付けた台紙(A4)」を置き、左側をホッチキスでとじ契印する
2.次に、原本還付をしない書類(「相続関係説明図」「委任状」など)を置き、ホッチキスでとじる(ここでは契印は不要)
3.次に、原本還付をする書類のコピーを置き、ホッチキスでとじ契印をする
ここで、「書類のコピーに原本還付を請求する旨」と署名、押印をすること
4.上記の書類の全体をまとめてホッチキスでとじる
原本還付をする書類の原本をホッチキスでとじ、4.でまとめた書類の後ろに置く





46 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/16(Fri) 23:27
被相続人 相続関係説明図



住所            
死亡    年  月  日       出生   年  月  日
(被相続人)  

氏名                       氏名

□                   □

住所                   住所
出生    年   月   日         出生   年  月  日
                     (相続人)

氏名                           氏名 
□                       □



47 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/16(Fri) 23:30

        登 記 申 請 書

 登記の目的    所 有 権 移 転
 原   因    平成28年○月×日 相続
 相 続 人    (被相続人 甲野大吉)
          東京都大田区町南町一丁目2番3号 
          持分2分の1  甲野花子  印 
          東京都大田区南町一丁目2番3号 
          持分2分の1  甲野太郎  印 

 添付書類     登記原因証明情報
          住所証明情報

 平成28年○月×日申請
        法務局  出張所または支局 御中 

 申請人の住所へ送付の方法により
 登記識別情報通知書の交付を希望します。

 課税価格     金  ,000円
 登録免許税    金  ,000円

 不動産の表示
   所  在  
   地  番  
   地  目  
   地  積  

   所  在
   家屋番号  
   種  類  
   構  造  
   床 面 積  





48 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/16(Fri) 23:35
不動産は単独で相続

不動産は分けづらいため、共有で相続することも多いかもしれません。
ですが、相続人が複数いるケースでは、次のような理由から不動産は単独名義にすることをおすすめしています。

1つの不動産を複数の相続人で共有で所有した場合には、売りたいときに売れなかったり、売りたくないのに売らなければならなくなったりする場合があります。
理屈の上では、自己の持分だけを売ることはできますが、それを買う人はまず現れません。そのため、他の共有者が買い受けるか、一緒に売るほかありません。
また、家屋を共有で相続すると、立て替える場合に共有者全員の承諾が必要になりますし、不動産を担保にして融資を受けるときなどに共有者全員の承諾が必要になります。
共有者が仲のいい状態であれば問題ないかもしれませんが、仲が悪くなるとどうしようもできなくなる可能性があります。さらに、共有者が亡くなり、次の相続が発生してしまうと…孫、いとこ…と、どんどん相続人が増えますから、全員の承諾を取り付けるのは、ますます難しくなります。
ですから、兄弟等で共有名義にするのは避け、代償分割(代償財産等で調整)で処理することをおすすめするのです。

単独名義で相続する方法


49 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/17(Sat) 18:56
固定資産税評価証明書
 不動産を相続した人は、自分名義へ不動産の登記簿を変更する必要があります。
この登記簿の変更手続きを、相続登記といいます。
相続登記をするときは、登録免許税を法務局へ納付しなければなりません。
登録免許税(証紙を張る)を算出するために、固定資産税評価証明書を添付します。
法務局によっては、納税通知書に附属している課税明細書を代わりに添付することを認めるケースもあります。  また、評価額を法務局が把握しているケースもあります。  固定資産評価証明書がない場合、まずは法務局へ問い合わせてみてもよいかもしれません。
登録免許税
証紙を張る登録免許税の税額は,課税価格に1000分の4を乗じて,100円未満の端数があ るときは切り捨てた額となります。 なお,計算した額が1000円未満であるときは1000円となります。

「固定資産税評価額」

不動産の価額とは「固定資産税評価額」のことをいいます。
固定資産税評価額は、毎年送られてくる納税通知書に「価格」として記載されているので、納税通知書を見れば確認をできます。登録免許税=課税額×4/1000 (100円未満切り捨て)
不動産の価額が1000万円であれば登録免許税は4万円
※ 登録免許税は,収入印紙(割印や消印はしないでください。
※ 課税価格は,相続した不動産の市町が管理している固定資産課税台帳の評価額の 合計で,1000円未満を切り捨てた額です。

「固定資産税・都市計画税(土 地・家屋)納税通知書の課税明細書」又は市町が発行する「固定資産評価証明書」 (有料)で,ご確認ください。 ※ 登記申請書に,課税証明書(課税明細)の写し又は固定資産評価証明書の原本を 添えて提出してください。
※ 登録免許税は,収入印紙(割印や消印はしないでください。)を貼り付けた用紙



50 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/17(Sat) 23:47
相続登記の際の印鑑証明書や戸籍謄本等の有効期限について

相続登記の際の遺産分割協議書に添付する印鑑証明書や戸籍謄本等は、有効期限はとくに定められていません。
※不動産登記令第16条・17条・18条の規定により添付する印鑑証明書・資格証明書は作成後3ヶ月以内のものに限られますが、相続登記の際の印鑑証明書・戸籍謄本はこれに該当しません。

51 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/18(Sun) 09:53
相続登記 提出添付書類

ホッチキスで留め認印で割印を押す、法務局で相談しながら進めるでといい


1.登記申請書 (認印) 収入印紙貼付(登録免許税)   
2.(白紙 必要なら 登記申請書に貼れない場合収入印紙を貼る)
3.遺産分割協議書 (実印) 作った場合      
4.被相続人 相続関係説明図 ・・これがあると戸籍関係書類が還付され   
る 

5.被続人の戸籍謄本類(出生から死亡まで、その市町村に相談) 有効期限なし
6.固定資産税評価証明書(市区役所等)
7.相続人の住民票
8.相続人全員の戸籍謄本              有効期限なし
9.相続人全員の印鑑証明書             有効期限なし
10.登記簿謄本 (登記前の)              

相続登記の際の登記申請書や、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書や戸籍謄本等(謄本、原戸籍,廃戸籍など)は、有効期限はとくに定められていません。
※不動産登記令第16条・17条・18条の規定により添付する印鑑証明書・資格証明書は作成後3ヶ月以内のものに限られますが、相続登記の際の印鑑証明書・戸籍謄本はこれに該当しません


52 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/18(Sun) 10:13

    申請書、添付書類の提出時綴じ方


登記申請書、収入印紙の台紙に加え、その他必要な添付書類をホチキスやクリップなどで止め、各書類の綴り目に契印をしたのち、所管の法務局へ提出。
法務局で教えてもらいながらするといいでしょう。

書類のまとめ方いついて、特別なルールはありませんが、次のようにするとよいでしょう。

1.申請書(A4)を一番上に置き、続いて「収入印紙を張り付けた台紙(A4)」を置き、左側をホッチキスでとじ契印する
2.次に、原本還付をしない書類(「相続関係説明図」「委任状」など)を置き、ホッチキスでとじる(ここでは契印は不要)
3.次に、原本還付をする書類のコピーを置き、ホッチキスでとじ契印をする
ここで、「書類のコピーに原本還付を請求する旨」と署名、押印をすること・・相続登記ではなく「相続関係説明図」を添付すれば不要!
4.上記1,2,3の書類の全体をまとめてホッチキスでとじる
原本還付をする書類の原本をホッチキスでとじ、4.でまとめた書類の後ろに置く

上記の3.で「書類のコピーに原本還付を請求する旨」と署名、押印をすることを忘れずに行うこと。・・相続手続では「相続関係説明図」を添付すれば原本還付され不要!



申請内容に不備があった場合、申請書に記載した連絡先へ法務局から連絡があります。補正(書類の追加や訂正など)が可能であれば、引き続き登記処理が行われます。
登記が完了すると、「登記識別情報」というものが発行されます。これは昔でいうところの「不動産の権利証(登記済証)」にあたり、とても重要な書類です。大切に保管しましょう。
相続関係説明図が提出された場合には、申請書に添付した登記原因証明情報として提出した戸籍謄本や除籍謄本が、登記の調査が終了した後に返還されます。
相続関係説明図とは、文字通り、被相続人が亡くなって相続が開始した場合、誰が相続人であるかを一目でわかるように図示したものです。
登記申請書、収入印紙の台紙に加え、その他必要な添付書類をホチキスやクリップなどで止め、各書類の綴り目に契印をしたのち、所管の法務局へ提出しましょう。
手続きの中で不明な点があれば、法務局に電話して確認してみるのも手ですし、戸籍の取り寄せ方などで困ったら、市区町村役場に確認し、相続手続に使い連続したものが欲しいと依頼すれば、自分で調べなくともあればすべてくれます。



53 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/18(Sun) 10:17
訂正

・・・相続登記では、「相続関係説明図」を添付すれば不要!

54 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/19(Mon) 14:43
相続登記の必要書類に有効期限はありますか?

相続登記の必要書類に有効期限はありますか?
父の預貯金の相続手続きの際、戸籍謄本、除籍謄本、印鑑証明書などの書類は3か月以内のものと言われました。
 相続登記の必要書類に有効期限はありません。ただし、相続人の戸籍謄本は被相続人の死亡後に取得したものでなければなりません。(死亡が入っているのを含めて必要。)

また評価証明書は直近の年度のものを取り直す必要があります。

相続登記に必要な書類は多岐にわたります。銀行など預貯金の相続手続きの際、戸籍謄本関係書類や印鑑証明書は「3か月以内」と指定されているため、相続登記の必要書類も「3か月以内」の有効期限があると考えがちですが、実はそうではありません。
相続登記の必要書類に有効期限はない
相続登記の必要書類に有効期限はありません。何十年も前の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、印鑑証明書、遺産分割協議書でも使用できます。
先代、先々代の死亡当時、遺産分割協議書まで作成したものの、何らかの理由で不動産や土地建物の名義変更をしていないケースがあります。この場合には当時取得及び作成した戸籍謄本関係書類や遺産分割協議書、印鑑証明書があれば、再度相続人を捜索して遺産分割協議書を作成することなく相続登記が可能なのです。

相続人の戸籍謄本は注意が必要
相続登記の必要書類に有効期限はありませんが、相続人の戸籍謄本は、被相続人の死亡後に取得したもの(死亡が記述されている。)でなければなりません。(死亡の入ったものは死亡後でないと取れない。
注意することはこれを含めて、他に出生が入った過去の登記簿が必要。。。これはいつでもとれるもの、生前に取れるし、有効。)。
被相続人の死亡時に相続人が生存していたということを証明するためです。

不動産の固定資産評価証明書は最新の年度のものを
 不動産の固定資産評価証明書は、登録免許税を計算するために相続登記の申請書に添付します。登録免許税は最新の固定資産評価額に基づいて計算しなければならないため、最新の年度の固定資産評価証明書を取る必要があります。最新の年度は平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間の相続登記申請なら、平成27年度、平成28年4月1日から平成29年3月31日の間の相続登記申請なら、平成28年度です。






55 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/19(Mon) 19:03
登記所という役所は、国の機関です。民間ではありません。
国に提出する書類は、法律の規定に従って審査されます。
法律の規定がない場合は、その機関の通達に従って審査されます。
ということは、相続登記に必要な相続証明書、有効期限についても、登記所で審査する登記官は、法律の規定、通達またはその根拠となる規定などに従って審査します。
例えば戸籍謄本や除籍謄本など相続登記に必要な相続証明書の期限については、何か月以内のものが必要だという規定が、不動産登記法、不動産登記令、その他にありません。
ですから、基本的に有効期限がない、ということになります。
こういう証明書の有効期限は何か月です、という規定があれば、その規定に拘束されます。
こういう規定がないので、拘束されない、ということになります。
ただし、

56 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/19(Mon) 19:20
相続登記必要書類の有効期限は?

相続登記の必要書類としての、戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、住民票(除住民票)、戸籍の附票、印鑑証明書などには有効期限があるのでしょうか?
結論からいえば、相続登記においては上記必要書類のうちで、有効期限が3ヶ月などと決まっているものはありません。
ただし、相続人の戸籍謄本については、相続が開始した後に取得したものが必要です。これは、相続が開始した時点で、法的に有効な相続人であることを明らかにするためです。

印鑑証明書の有効期限
上記の戸籍謄本を除いては、発行から3ヶ月以内などの有効期限はありません。たとえば、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書にも有効期限は定められていません。
これは、遺産分割協議書を作成し、相続人全員から印鑑証明書の提出を受けたとしても、その後、すぐに相続登記手続きができるとは限らないことから考えても当然だといえます。
そもそも、遺産分割協議書に実印で押印し印鑑証明書を提出した時点で、遺産分割協議に合意していることは明らかなのですから、時間が経ったからといってその合意が無効になるものではありません。
たとえば、10年前に遺産分割協議が成立した際、遺産分割協議書を作成して、相続人全員が印鑑証明書を提出したとします。今になって、その遺産分割協議書を使用して相続登記申請するときでも、10年前に作成された当時の印鑑証明書により手続きをおこなうことが可能です。
また、相続開始前(被相続人の死亡前)に作成された印鑑証明書であっても、遺産分割協議による相続登記をすることができます。つまり、遺産分割協議書に添付するために取った印鑑証明書でなくとも、手元にあるものを提出すれば、登記手続き上は差し支えないということです。
ただし、被相続人名義の銀行預金の解約手続き(名義変更手続き)には、発行後3ヶ月以内の印鑑証明書が必要になるはずですし、司法書士へ相続登記をご依頼くださった際には、相続人全員に新たに印鑑証明書をお取りいただくのが通常です。
戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、除住民票(戸籍の附票)
被相続人についての、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、除住民票(または、戸籍の附票)などについても有効期限は決まっていません。
とくに、除籍謄本や改製原戸籍については、除籍または改製された後になって、新たな事項が書き加えられることはありません。したがって、何年前に発行されたものであっても内容は全く同一です。
また、被相続人の最後の住所を証明するために添付する除住民票(または、戸籍の附票)についても、時間の経過によって内容が変化することはありませんから、有効期限に決まりがないのは当然です。


57 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/20(Tue) 20:30
諸手続きで住民票や印鑑証明書を提出するときは、よく「発行から3か月以内のもの」をご準備くださいと言われることが多いと思います。

相続による名義変更登記に必要となる証明書は、
被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍
相続人の現在に戸籍(被相続人の死亡日以後に取得したもの)
相続人の印鑑証明書
不動産を相続する人の住民票
です。

被相続人の戸籍は、記載内容が変わることは通常ありませんので、有効期限はありません。
相続人の戸籍は、被相続人が亡くなったときに生存していることを確認するのに必要なので、被相続人の死亡日以後に取得したものであれば、3か月以上経っていても使えます。

被相続人が遺言を残していないケースでは、遺産分割協議書が必要になります。
相続人全員が実印を押しますので、その実印の印鑑証明書も添付します。
相続による名義変更登記の場合は、この印鑑証明書の有効期限もありません。

ただ、金融機関での預金の解約手続きの場合は、3か月以内の印鑑証明書が求められると思います。

だから、わたしは、「金融機関の手続きが済んでから不動産の名義変更登記をした方がいいですよ」とアドバイスしています。

58 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/20(Tue) 20:50
実はほとんどの書類には有効期間の定めがない
被相続人が死亡した以後に取得が必要な書類
有効期間の定めがある書類

実はほとんどの書類には有効期間の定めがない

相続登記手続きに必要な各種書類について、実は、ほとんどの書類について有効期限の定めは設けられていません。遺産分割協議書には相続人の印鑑証明書が必要なのですが、この印鑑証明書についても有効期間はありません。
ただし、多くの書類では相続が開始した後に取得する必要があります。
被相続人が死亡した以後に取得が必要な書類

被相続人に関するもの
 除籍謄本
 住民票の除票
相続人に関するもの
 戸籍謄本(相続人全員)
 住民票の写し(不動産を取得する相続人に限る)
 印鑑証明書(遺産分割協議をした場合に必要)

有効期間の定めがある書類

固定資産税評価証明書
登録免許税を算出する基礎となる価格を証明する書類です。申請する最新年度のものが必要です。たとえば、平成29年1月取得した評価証明書は、同年4月1日以降の申請には使うことができません。平成29年度価格の記載のある評価証明書を使う必要があります。


法定代理人の戸籍謄本等
未成年の子のために親権者が代理人として申請する場合や成年被後見人のために成年後見人が代理人として申請する場合に、戸籍謄本や登記事項証明書が必要となります。これらの公的証明書の有効期間は3ヶ月以内と定められています。

59 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/22(Thu) 11:10
相続手続きに必要となる「戸籍謄本」とその種別

@戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

ほとんどの相続手続きにおいて提出を求められるのが「戸籍謄本」です。

「戸籍謄本」とは、個人の氏名、生年月日のほか、出生や死亡、婚姻や離婚、養子縁組や離縁など、身分変動を記録している現時点において有効な戸籍を証明する書類のことです。

「戸籍謄本」は、亡くなられた方の死亡事実や亡くなられた日を証明するためにも重要書類となります。

A除籍謄本(除籍全部事項証明書)

同じ戸籍内において、その本籍地に生存している人がいない戸籍の場合、「除籍(じょせき)謄本」と呼ばれる証明書が必要になります。

戸籍に記載されている人が死亡したり、結婚や転籍をすることで戸籍から除かれて行き、最終的に戸籍に誰もいない状態になってしまった場合、その戸籍は閉鎖されることになります。

このようにして閉鎖された戸籍を「除籍」といい、その写しを「除籍謄本」といいます。

基本的に除籍謄本となって閉鎖された時点から、その記載内容を変更や追加することはありません。

B改製原戸籍謄本

戸籍の形式を変更する法律によって閉鎖された場合、古い形式の戸籍は保管されることになります。

戸籍法が改正されて換えられる前の戸籍証明書のことを「改製原(かいせいはら)戸籍謄本」と呼びます。

注意するべき点は、戸籍の「改製」があった場合、新たな戸籍に記載内容が移記されますが、すべての内容が移記されるのではないということです。

改製原戸籍には記載があった内容でも、改正後の戸籍には記載にないことがありますので、必要な情報が記載されているかという確認はしっかりと行うことが必要です。

◆除籍謄本や改製原戸籍謄本が必要が理由とは?◆

相続手続きを行う際、保険会社や金融機関、登記所などの窓口でよく言われることが、「亡くなった方の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本を持ってきてください。」という案内です。

これは、様々な理由から除籍された以前の「除籍謄本」や「改製原戸籍」などの内容も確認する必要があるからです。

このように手続きを行う窓口で求められた戸籍謄本の種類については、「誰のどのような内容を証明する書類を求められているか」という点を理解しておくことで、必要な戸籍謄本の様式もわかりますし、取得する手続きの準備もしやすくなりますね。

なお、これら戸籍謄本などは、亡くなった人の本籍地がある(または、あった)市区町村役場で取得することができます。

相続人を探す方法は戸籍収集から!正確な相続関係を調査しましょう。



60 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/22(Thu) 11:15
亡くなった人の最後の住所地を確認したり、住所変更の経緯を確認するために、「住民票の写し」の提出を求められることがございます。

住民票に記載されていた人が引越したり死亡した場合、転出届や死亡届が提出されることにより、住民登録が抹消されます。

その住民登録が抹消された(消除された、除かれた)住民票を「住民票の除票」といいます。

住民票の除票は、移転前の住所地や死亡時の住所地で作成されるものになります。

「住民票の除票」は「除票」と一部に記載されているだけで、通常の「住民票の写し」とほとんど変わりません。

なお、「住民票の写し」や「住民票の除票」のみでは住所変更の経緯が確認できない場合もございます。

その場合には、「戸籍(除籍)の附票の写し」が求められることもございます。

相続手続で必要になる住民票の写しの取り方について、詳しくはコチラをご覧ください。



61 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/22(Thu) 11:26
「遺産分割協議書」や「相続届」など、相続人が実印を押印した書面の提出を求められることがあります。

その押印が実印でなされていることを証明するために、「印鑑証明書」の提出も求められます。

この時に提出する「印鑑証明書」は,銀行の通帳の名義変更等の銀行の相続手続では
「3か月以内のものである」など、期限が定められていることがほとんどです。

先に「印鑑証明書」以外の書類を揃えておくなど、効率よく取得しておくようにするといいですね。


法務局(不動産)への、相続登記手続においては有効期間はありません。昔取ったものでも有効です。これは不動産登記法に有効期間として定められていないことによります。
分からないことは法務局に訪ねてください。


62 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/22(Thu) 18:29
除籍謄本とは何か?戸籍謄本との違いと必要になる場面
除籍謄本はその戸籍に誰もいないことを証明する為の書類です。戸籍に記載されている人が結婚すれば、その人は戸籍から抜けて新しい戸籍に移る事になります。

このように、結婚や死亡などで一人ずつ戸籍から抜けて行き、最終的に戸籍に誰もいない状態になるとその戸籍は閉鎖され戸籍簿から削除されます。

こうして閉鎖・削除された戸籍を「除籍」といい、その写しを除籍謄本といいますが、まずはこの除籍謄本に関する基本的な知識をご紹介していこうと思います。

戸籍謄本との違い
除籍謄本とは、簡単に言えば「全員が戸籍から抜けた事を証明する戸籍謄本」だと考えて良いでしょう。広い意味では、人が結婚・死亡等で戸籍からいなくなること全般を「(前の戸籍からの)除籍」と呼びますが、戸籍法上の扱いとしては、生きている人が別な戸籍に移ることを「転籍」、死亡や失踪宣告などによって戸籍からいなくなること(法律上死亡したこと)を「除籍」と言います。

よく相続手続の際に必要な書類として、「その人の除籍謄本」を持ってこいと記載してあることが多いのですが、これは厳密に言えば間違いで、何が知りたいのかというと「その人が亡くなったことを証明するもの」が欲しいのです。

つまりこの場合、「その人が除籍されている戸籍謄本または除籍謄本」が求められているということになります。

例)夫婦2人の戸籍があるが、夫が亡くなった場合
夫が亡くなった場合、夫は自分の戸籍からは「除籍されます」。しかし、その戸籍には妻がいるわけですからまだ「戸籍謄本」のままであって、「除籍=全員が抜けてしまった戸籍」ではありません。

市役所で夫が亡くなった後の戸籍を取ると、「除籍謄本」ではなく、「夫が除籍されたという記録が載った戸籍謄本」が出てくるわけです。このあと妻も死亡した場合に始めてその戸籍は「除籍謄本」となります。

除籍謄本が必要になる場面
どんな相続財産があるかによって変わりますが、おおよそ以下のような場面で除籍謄本の提出が求められるでしょう。

被相続人の銀行預金を相続する場合
被相続人の保険金を相続する場合
不動産の名義変更(相続登記)を行う場合
自動車・株の名義変更をする場合
全員が本籍地を移す場合 など

このような場面で「除籍謄本」が必要になります。つまり相続時には必ず必要になると思って間違いないでしょう。


この書き換えをする前の戸籍のことを「改製原戸籍」、略して「原戸籍(げんこせき・はらこせき)」と呼んでおり、簡単に言えば現行の戸籍よりも古い戸籍と考えていただければよいかと思います。

ところで、現行の戸籍はすべてコンピューター管理されており、手書き等の紙の戸籍というのは作られていません。私たちが市役所でもらう戸籍謄本等は、この保管データをプリントアウトしたものにすぎませんから、戸籍簿という本のようなものがあるわけではないのです。

また、これまでの改製原戸籍もすべて画像化され保管されるようになったことから、法改正で行われる「改製原戸籍」と区別するため、コンピューター等に保管された改製原戸籍本体のことを「平成改製原戸籍(平成原戸籍)」と呼ぶこともあります
(※一部コンピューター化が済んでいない自治体もあるようです)。

戸籍法が改正されると子供の記載が消滅する
しかし、この法改正による様式の変更が問題で、戸籍の書き替えはすべての内容をそのまま書き写すわけではなく、新しい戸籍が作られると、父の欄に離婚などの記載がなくなり、子どもの記載も消滅します。

つまり、新しく作られた戸籍では、父の結婚歴が省略され、子供がいたという事実もまったく記載されないのです。例えば離婚していた父が被相続人になった場合、子供にとっては離婚しようが相続人になるはずなのに、記載がない事で相続人扱いがされない可能性もあるというわけです。

だからこそ、相続時に戸籍を確認する際は「戸籍謄本」や「改製原戸籍」だけではなく「除籍謄本」も取り寄せる必要があるわけです。



63 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/22(Thu) 18:38
謄本と抄本の違い
戸籍には「謄本」と「抄本(しょうほん)」に分けられ、簡単に言うと以下のように分けられるかと思います。

戸籍謄本:その戸籍に入っている全員の事項を写したもの
戸籍抄本:戸籍に記載された一個人の事項のみを抜粋して写したもの

そのため、戸籍謄本は「全部事項証明」、戸籍抄本は「個人事項証明」と呼ばれたりします。私たちが役所で請求できる戸籍は、戸籍原本の写し(コピー)のみになります。

私たちが取得できるのはあくまで原本の写し(コピー)となりますが、写す内容によって、謄本か抄本かに分かれる、ただそれだけの違いです。

改正原戸籍(かいせいげんこせき)と除籍謄本とは?
亡くなった人の「出生から死亡までのすべての戸籍」を求められるシーンが相続においてはありますが、この「出生から死亡までのすべての戸籍」に含まれるものが、「改正原戸籍」「除籍謄本」になります。

日本には「戸籍法」という戸籍に関する法律があるのはご存知かと思いますが、この戸籍法が改正されるたびに戸籍の様式も変更され、つど新しい戸籍への書き替えが行なわれています。


64 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/22(Thu) 18:51
よく相続手続の際に必要な書類として、「その人の除籍謄本」を持ってこいと記載してあることが多いのですが、これは厳密に言えば間違いで、何が知りたいのかというと「その人が亡くなったことを証明するもの」が欲しいのです。

つまりこの場合、「その人が除籍されている戸籍謄本または除籍謄本」が求められているということになります。

例)夫婦2人の戸籍があるが、夫が亡くなった場合
夫が亡くなった場合、夫は自分の戸籍からは「除籍されます」。しかし、その戸籍には妻がいるわけですからまだ「戸籍謄本」のままであって、「除籍=全員が抜けてしまった戸籍」ではありません。

市役所で夫が亡くなった後の戸籍を取ると、「除籍謄本」ではなく、「夫が除籍されたという記録が載った戸籍謄本」が出てくるわけです。このあと妻も死亡した場合に始めてその戸籍は「除籍謄本」となります。

除籍謄本が必要になる場面
どんな相続財産があるかによって変わりますが、おおよそ以下のような場面で「除籍謄本」・・・「その人が除籍されている戸籍謄本または除籍謄本」・・の提出が求められるでしょう。

被相続人の銀行預金を相続する場合
被相続人の保険金を相続する場合
不動産の名義変更(相続登記)を行う場合
自動車・株の名義変更をする場合
全員が本籍地を移す場合 など

このような場面で「除籍謄本」が必要になります。つまり相続時には必ず必要になると思って間違いないでしょう。

65 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/11/22(Thu) 20:44
相続時に重要な「名寄帳」とは

相続関連の話題でよく出てくる「名寄帳」とは、ある人物が所有する不動産の一覧表を指します。
自治体によっては「土地家屋課税台帳」または「固定資産課税台帳」と呼ばれるものの通称です。
相続できる不動産の存在は知っていても、散在していて特定できないといった場合、
まずは固定資産税の納税通知書が参考になりますが、農地や山林、原野、あるいは公道に私道の共有持分を
持っている場合などでは非課税扱いとなり、納税通知書に全てが記載されないケースもあるのです。
しかし、非課税の不動産であっても、市町村では所有者(納税義務者)ごとに不動産を把握しています。
これを一覧表にまとめたものが「名寄帳」です。

名寄帳は、所有者もしくはその相続人であれば市町村に発行を請求でき、
本人が所有していた不動産について非課税物件も含めた一覧表になっています。
名寄帳にはデメリットも
一覧表の形式になっている名寄帳は、所有財産の把握に役立ちますが、当該市町村に存在する不動産に
限られるため、市町村の特定が必要になります。
また、法人名義の不動産は記載されないため、名寄帳に不記載であっても、法人名義で不動産を所有している
という可能性は残ることになります。

さらに遺産が銀行預金、証券会社の株式であるような場合は、市町村も把握できないため、特定は困難となります。
全国から取得できる名寄せサービス
登記簿図書館では、個人や法人の所有資産が名前や会社名から取得できる、
登記情報の名寄せサービスを行っています。
登記簿図書館内の約1300万件に及ぶ登記情報データベースから、名前や会社名での絞り込みによる検索で、
全国の所有資産が把握できます。

66 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/12/12(Wed) 22:01
登記申請書に貼る収入印紙


登記申請に際し、登録免許税を収入印紙で納付する場合には、収入印紙を貼り付けた台紙を提出します。台紙は登記申請書と同じ用紙サイズ(A4)で、白紙で構いません。

なお、収入印紙に割印や消印はしないでください。


登記申請書と収入印紙を貼付した台紙は重ねて左側をホチキスでとじます。綴り目には必ず契印をしてください。契印に使用する印鑑は申請書で使用したものを使います。


67 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/12/12(Wed) 22:09
※ 相続登記申請に関しては,「相続関係説明図」を戸籍全部事項証明書(戸籍謄本),除籍全部事項証明書(除籍謄本)等と一緒に提出された場合には,登記の調査が終了した後に,戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の原本をお返しすることができます。

68 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/12/21(Fri) 21:25
相続登記申請書 書き損じ等の訂正方法

署名捺印をする場合に、書き損じる場合があります。その場合には、修正液や修正テープは絶対に使用しないでください。間違えた場合には、横に2本線で訂正をして、その箇所に正しい記載をしたうえで、訂正印を押すようにします。

69 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/12/21(Fri) 21:34
登記の補正とは

登記の補正
不動産の名義変更をする場合には法務局に対して登記申請を行い、その登記申請内容について法務局が一定の基準により審査を行い受理決定をします。しかし、その登記は常に受理されるとは限りません。
却下事由に該当するような大きな間違いの場合には、問答無用に却下されてしまいますが、却下に至らないような軽微な不備等で手直しができる場合には法務局の指示に従い補正をすることによって受理してもらうことが可能です。
本記事においては、登記申請をした後の登記補正について解説していきます。


登記の補正がある場合の対処方法
登記の申請書や提出書類に不備があるときは、登記官が期間を設けて補正の指示を出します。
補正は、単純な誤字脱字程度であれば、あらかじめ押していた捨印で訂正可能なので、申請書に押した印鑑を持っていくことをお勧めします。
捨印を使用する訂正よりも訂正箇所に直接印鑑を押す方が訂正としては簡単に済みます。(捨印での訂正の場合には、捨印の横に○○字加入●●字削除、△△字訂正などと書く必要があります。)不備が多い場合には書類を再作成して差し替えた方が早い場合もあります。どこをどのように補正したらいいかは、登記官の指示に従って行います。(オンライン申請の場合、補正もオンラインで行います。郵送申請の場合は、書面申請と同様に法務局へ出向いて行う必要があります。)また、添付書類に不備があると再申請になってします恐れがあります。戸籍謄本などの添付書類について不足している書類がある場合には、郵送で取り寄せると時間がかかってしまうため、いったん申請を取り下げて再申請をするように指示される場合もあるようです。

登記の補正で特に多いのは、
・書類の書き間違い、書き漏れ
・印鑑の不備(押し忘れ、薄い、欠けているなど)
・添付書類の不足(例えば、遺産分割協議による不動産名義変更の場合において、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本に抜けがある場合など)
・登録免許税の計算間違い、などです。

登記の補正がある場合には、申請書に記載されている連絡先に電話で補正の連絡が来ますので、登記申請書には日中連絡が取れる電話番号(携帯など)を記載するようにしましょう。

具体的な訂正印・捨印の方法
具体的な訂正印と捨印の方法は以下のようになります。
【事例】
住所の記載を「山下町」とすべきところを「山上町」と書き間違えてしまったものを訂正するケース
訂正印での訂正方法…間違えた箇所に2本線を引いて印鑑を押して正しい記入をする


70 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/12/21(Fri) 21:46
(4) 訂正方法

不動産登記の申請書の訂正方法には、次の2通りがあります。

@ 間接方式

登記申請書中、訂正・加入・削除をしたときは、登記申請書欄外(余白部分)にその文字数を記載し全員が登記申請書に押印した印鑑で押印する方法

A 直接方式

登記申請書中、訂正・加入・削除をしたときは、その文字の前後にカッコを付して、その範囲をあきらかにし、その訂正、加入、削除をした部分に全員が登記申請書に押印した印鑑で押印する方法

また、訂正・加入・削除をしたときは、訂正・加入・削除した文字が、なお読めるようにしておかなければなりません。

登記申請書の記載に誤りがあったときは、面倒でも新しいものを作成するようにしたほうがよいでしょう。


(5) 綴じ方等

@ 登録免許税について、現金納付のときはその領収書を、収入印紙で納付するときは印紙をA4判のコピー用紙等に貼り付けます。

※ 収入印紙には割印をしないようにします。

A 登記申請書、登録免許税の領収書又は収入印紙を貼り付けた用紙、添付書類の順に重ねて、ホチキスなどで左側を綴じます。

ただし、登記済証は返却されますのでクリップ等で添付しておきます。

B 登記申請書と、登録免許税の領収書又は収入印紙を貼り付けた用紙を、登記申請書に押印したものと同じ印鑑で契印します。

添付書類までは契印をしなくてもかまいません。ただし、添付書類が数ページになる場合、添付書類自体にはその作成者の契印等が必要になります。


71 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/21(Mon) 11:45
固定資産評価証明の地積と登記簿の地積が異なる場合
「登記簿上」の地積と、固定資産評価証明に記載されている「現況」の地積が様々な理由により異なっていることがあります。
1.建物の増改築をした。
2.地積が更正・変更された。
3.土地を合筆・分筆をした。
4.上記に関係なく異なる。

これらの場合、基本的には固定資産評価証明書に記載されている現況の固定資産税評価額から、1u単価の価額を算出して、それに登記簿上の地積を乗じて不動産の価額を算出します。

なお上記4.のうち、登記簿上の地積の方が現況の地積よりも大きい場合は、割り戻さずに固定資産評価証明書に記載されている金額をそのまま使用することが少なくありません。

登録免許税は過不足があると申請後の手続きが面倒ですので、事前に法務局に確認をした方が無難です。登録免許税の過不足は後で修正支払い払い戻しが可能。


登記簿と評価証明の表示が違う!!
2011年07月07日 | 不動産登記

不動産登記では「課税標準価格」というものを基準に登録免許税を計算する事があります。

そのとき評価証明書の「評価額」を基に計算するんですが、登記簿と評価証明書の表示が違うときがたま〜にあります。

そんな時は、「ムムムっ、表示が違うのにそのままの評価額で計算していいのか??」と迷う時も。。。。

今回は、建物の面積が1.3uだけ

登記簿>評価証明書

でした。で今回は次の知識を使って、引き直し計算せずに一件落着☆

【登記簿上と課税台帳上の不動産の表示と異なる場合】

登記簿と課税台帳の面積が違う!! 

 登記簿上の土地の地目、地積、建物の種類、構造、床面積等の不動産の表示が、課税台帳上の不動産の表示と異なつていても、不動産の現況が特に課税台帳上の表示と異なつていることが認められない限り、当該不動産の課税標準たる価額は、評価額による。
(昭42.7.22、民事甲第2,121号民事局長通達・先例集追W1105頁、登研237号114頁、〔解説238号13頁〕、月報22巻9号254頁)


72 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/21(Mon) 23:00
登録免許税の計算は,固定資産評価額によって行われます。ですから,登記簿上の地積と違っていても,関係ありません。

登記簿上の地積と固定資産評価証明書の地積が違っている場合は,おそらく,後者の方が正しい地積です。市区町村は,課税するに当たって,現況主義を採っていますから,測量等をしているはずだからです。


73 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/21(Mon) 23:31
不動産の価額
不動産の価額とは「固定資産税評価額」のことをいいます。
固定資産税評価額は、毎年送られてくる納税通知書に「価格」として記載されているので、納税通知書を見れば確認をできます。
また、不動産の所在地の市区町村役場で取得することのできる「固定資産評価証明書」や「固定資産公課証明書」にも記載されています。

74 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/22(Tue) 15:28
相続登記のご依頼のなかで、「登記簿とこの納税証明書と、建物の床面積がぜんぜん違うんですが、大丈夫ですか?」というご質問があります。
この、登記簿と固定資産評価証明書の床面積が違うことは、相続登記では、珍しいことではありません。
最初に前提をお話しし建物の登記簿というのは、その建物の所有者自らが「申請」をしなければ、登記簿ができあがりません。つまり、誰か(例えば法務局や固定資産税課や司法書士)が勝手に適当に登記簿を作ったのではないということになります。
そこで、登記簿にある床面積などの項目は、少なくとも登記(建物の構造などを登録する登記は、表題登記といいます)を作った時点では間違ってなかったはず、というのが前提です。
しかし、建物はよく、使い勝手が良くなるように増築したり、そばに倉庫を作ったりすることもありますね。そしてそのとき人は「登記も変更しとかないかんね〜」と思うでしょうか?
否。
ほとんどの人は、登記の表題部が変わったからといって、表題部の変更登記をしようなんて思い及ばないのです。
ひるがえって、固定資産評価証明書は何のためにあるのでしょうか。それは固定資産税という税金を課すためです。
固定資産税の算定の根拠となる固定資産評価額は、建物であれば、その現況がどうかという点で計算します。
登記簿の床面積が35uとなっているとしても、現地に行ったら思いっきり増築されていて、どうみても100uはありそうだというときに、固定資産税課としては、変更されていない登記面積の35uではなく、現実に存在している建物の100uに対して課税したいという理屈です。
つまり、この登記簿と固定資産評価証明書にそれぞれ記載されている床面積等の違いは、「変化していない登記簿」と「現況にあわせた評価を必要とする税金」というダブルの理由で発生することが多いです。
弊所の近くには、古くからある建物を大事に使っていらっしゃるお宅もたくさんあります。ですから、そのような乖離も時々発生してしまうというわけです。
登記簿にある建物が現に存在しているのであれば、たとえ床面積が異なっていても、相続登記は可能ですのでご安心ください。

   

75 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/23(Wed) 00:34
固定資産評価額とは?
ホーム > 不動産登記 > 固定資産評価額とは?
土地や建物などの不動産を購入したり、保有したりすると、固定資産税、不動産取得税、登録免許税といった税金がかかります。この税金の額を算出する際の基準となるのが、「固定資産評価額」です。
固定資産評価額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、知事または市町村長が決定します。
相続や売買、贈与、財産分与等で不動産の名義を変える登記を申請する際に課税される「登録免許税」を計算するときは、この「固定資産評価額」に、決められた税率をかけて算出します。

固定資産評価額は、公示価格、路線価、実勢価格、不動産を購入したときの価格などとは違います。 一般的に、固定資産評価額は、土地なら公示価格の7割程度、建物なら新築の場合で建築費の5割から7割程度といわれています。(ただし、建物は築年数が経つにつれ固定資産評価額も下がっていきます。)

76 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/23(Wed) 20:59
公衆用道路と固定資産税

固定資産税の課税地目で「公衆用道路」というものがあります。そして、この「公衆用道路」は固定資産税が非課税の扱いとなります。
不特定多数が利用する私道は、公共性が高く、私有物として勝手に処分することができないことから相続税の対象とはなりません。
したがって、評価する必要もないのです。
なお、不特定多数が利用するとは、
「公道に接道している通り抜け私道」、
「行き止まりではあるが、不特定多数の者が利用する公園などの公共施設や商店街等、地域等の集会場に通ずる私道」、
「私道の一部に公共バスの転回場や停留場が設けられている私道」など。
また、建替え等で、4m道路確保のための、道路幅中心から2mまで後退(セットバック)した前面道路をそのまま保有しているケースもよくありますが、こちらも通り抜け私道と考えられますので評価の対象とはなりません。

特定の者が利用する私道については、処分価値は高くはないが処分可能性がゼロではないため通常の土地の評価の30%相当で評価することとなります。
建築基準法第42条1項5号の位置指定道路や同法第42条2項道路(通称「二項道路」)等が該当し、いわゆる「行き止まり私道」を指します。

A 固定資産税の課税地目
固定資産税の課税地目で「公衆用道路」というものがあります。そして、この公衆用道路は固定資産税が「非課税」の扱いとなります。

固定資産税の課税地目が公衆用道路であっても、特定の行き止まり私道の場合には3割評価をしないといけないのです。行きどまり私道の場合、一般に舗装してもらえないです。

もちろん、固定資産税の課税地目が公衆用道路でセットバックなどの通り抜け私道の場合には固定資産税だけでなく相続税も非課税となりますので評価が不要(0)となります。





77 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/23(Wed) 21:06
セットバック私道(公衆用道路)

建替え等で、4m道路確保のための、道路幅中心から2mまで後退(セットバック)した前面道路をそのまま保有しているケースもよくありますが、こちらも通り抜け私道と考えられますので評価の対象とはなりません。

固定資産税の課税地目が公衆用道路でセットバックなどの通り抜け私道の場合には固定資産税だけでなく相続税も非課税となりますので評価が不要(0)となります。


78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/24(Thu) 11:54
セットバックが完了した部分の相続税評価

建築基準法によると、建物の敷地は原則幅員4メートル以上の道路に接していなければならないことになっています。ですが幅員4メートル未満の道路も多く存在するため、このままでは建物の再建築ができません。
このような状況を回避するために、道路の中心線から2メートルの地点まで境界線を後退させる「セットバック」という方法が取られることがあります。セットバック部分は、完了前後でその土地の評価額が変化しますので、効果的な相続税の節税対策を考えた場合、そのタイミングを考慮する必要があります。
ここではそれを分かりやすく解説しています。
セットバックの定義とセットバック完了前後の比較を踏まえての評価
 それではセットバックの定義と、セットバック完了前後の評価額を詳しく見てみましょう。
(1)セットバックの定義
セットバックとは、道路の中心線(一方通行の場合もあるので必ずしもセンターラインではない)から、外側に向かって2メートルの地点まで境界線を後退させることです。
なぜこのような方法が取られるかは、次の セットバックの必要性をご覧ください。
例:幅員2.7メートル(270cm おおよそ1間半)の道路のセットバック後退距離
  400cm(土地の間口が接している前面道路の幅員の基準値)− 270cm(実際の道路の幅員)
   ÷ 2(道路の中心線から左右両方向に、外側に向かって境界を後退させせるため)
    = 65cm(セットバック後退距離)
(2)セットバックの必要性
 なぜセットバックが必要かというと、古くからある市街地においては、例えば1間半(約2.7メートル)といったように、尺貫法の間(けん)を基準とした道路も多く存在するため、このままだと建築基準法で定めるところの、建物の敷地は原則幅員4メートル以上の道路に接していなければ建築を認めない、という部分に抵触してしまい、建物の再建築ができなくなってしまうからです。
 
(3)セットバック完了前の相続税評価
 セットバックが完了する以前に相続税申告のための財産評価を行う場合は、セットバックすべき部分について、通常どおりに算出した評価額から70%相当額を控除して評価します。
この70%相当額の控除は、財産評価基本通達を元に決められています。財産評価基本通達とは、相続税法におけるの財産の評価方法に関する通達で、法律ではありませんが、国税においてはそれに近い拘束力を持ちます。
(4)セットバック完了後の相続税評価
既にセットバックが完了した土地の相続税評価については、前述の財産評価基本通達において、「私道の用に供されている宅地の評価」が適用されます。これによると、通常の評価額の30%相当額で評価されることになります。
一方この通達には、「現況が前面の公道と一体となって舗装されており、不特定多数の人の通行に供する状態であれば公衆用道路として課税しない」(100%控除)ともあります。
どちらが適用されるのかは、現況を説明できる資料を揃えて課税当局と交渉する必要があるので、こういった仕組みを知っていることが大切です。



79 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/24(Thu) 23:50
登録免許税の算定

@固定資産税評価額(不動産の価額)の場合
不動産を売買・相続・贈与したときは、持ち主から新所有者へと所有権が移転します。このときに行われる登記を「所有権移転登記」といいます。所有権移転登記をすることで、新所有者は第三者に対して所有権を主張することができる対抗力を持ちます。
所有権移転登記の場合、課税標準は、固定資産台帳に登録されている価格(固定資産税評価額)になります。

80 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/25(Fri) 18:09
相続登記申請 提出添付書類 (遺産分割協議の場合)

認印で割印を押す、ホッチキスで留める 法務局と相談しながら進めること.
書類を作ってあるので、法務局と相談しながらボールペンで完成さす。

1.登記申請書 (認印 余白に収入印紙貼付   
2.(白紙 必要なら 収入印紙を貼る)
3.遺産分割協議書 (実印)            有効期限なし
4.被相続人 相続関係説明図・・これがあると戸籍関係書類が還付される   
                         有効期限なし

添付書類
5.被相続人の戸籍謄本類(出生から死亡まで)     有効期限なし
  (戸籍、改正原戸籍、原戸籍、除籍)
6.同上、被相続人の除籍謄本(死亡届後の戸籍謄本)
  または住民票の除票、戸籍の附票  
7.固定資産税評価証明書(区役所) その年度の最新のもの
               

8.相続人の住民票(相続発生後のもの)
9.相続人全員の戸籍謄本               有効期限なし
10.相続人全員の印鑑証明書            有効期限なし

不明点は法務局に確認のこと

相続登記の際の遺産分割協議書に添付する印鑑証明書や戸籍謄本等は、有効期限はとくに定められていません。
※不動産登記令第16条・17条・18条の規定により添付する印鑑証明書・資格証明書は作成後3ヶ月以内のものに限られますが、相続登記の際の印鑑証明書・戸籍謄本はこれに該当しません



81 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/26(Sat) 13:29
相続登記申請書類 まとめ方

念のため、確認すると、提出書類は、いま次のような順番でダブルクリップでまとめられています。
1,登記申請書
2.相続関係説明図
3.遺産分割協議書
4.相続人全員の印鑑証明書の原本
5.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の原本
6.被相続人の戸籍の附票の原本
7.相続人全員の現在の戸籍謄本の原本
8.実際に不動産を相続する相続人の住民票の原本
9.固定資産評価証明書の原本

「1.登記申請書」と「2.相続関係説明図」は割印してホチキスでとめ。
「3.遺産分割協議書の原本」から「14.固定資産評価証明書の原本」まではゼムクリップまたはダブルクリップでとめ。

 最後に、この2つをダブルクリップで一つにまとめます。まとめたまま提出する。


あとは、法務局で印紙を購入して、提出するだけです。

添付した書類の原本は、「2.相続関係説明図」を添付すれば、相続登記完了後、手元に戻ってきます。

印紙貼り付けは無駄にならぬよう法務局でOKになってから。

印紙(登録免許税)は、相続登記申請書の余白、余白に貼れない場合は、白紙を付けて貼り、申請書に押した認印で契印を押す。

不明な点は最終的に法務局で見てもらって確認手直しすればよい。

収入印紙(登録免許税)は、市区町村で発行する固定資産評価証明書(1000円以下切捨て)の0.004で100円以下切捨て。

固定資産評価証明書と登記簿で、床面積など異なることがあるが、登録免許税は固定資産評価額で算出するので、
固定資産評価証明書の評価額を使用すればよい。



82 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/27(Sun) 10:53
相続登記の手続きを自分で法務局に申請する具体的な手順

相続登記にもいろんなバリエーションがあります。代表的なパターン事例

?親が死亡して,住宅が遺された
?子供複数名が法定相続人となった
?親は遺言書を書いてないと思うが,はっきりとは分からない
?家をどうするか,だいたい話はできている
?長男が単独で引き継ぐ予定である

1.遺言書の有無(あるかないか)を一応確認する
2.被相続人の戸籍謄本等を集めて法定相続人を確定する           
3.登記簿謄本(登記事項証明書)を取得して現在の登記内容を確認する  
4.固定資産評価証明書を取得して登録免許税額を計算する         
5.遺産分割協議書を作って相続人全員が実印を押す      

「登記申請書」を作成する書式 >>4-8
  書式は決まりはないが法務局のHP等参考に    

6.その他「添付書類」等を整える  >>80-81
7.法務局に登記申請をする
登記申請書を作って、戸籍謄本、印鑑証明など添付文書を添えて登録免許税(印紙)を貼りつける。
8.登記が終わったら登記識別情報と登記簿謄本(登記事項証明書)等を回収する



83 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/27(Sun) 12:32
★相続放棄とは──法定相続人の順位にも影響!! ただの「辞退」に非ず・・相続の「辞退」
―遺産分割協議で即決できたのにー 相続の「辞退」
相続を経験した非常に多くの人が「遺産を何ももらわなかった」ことを「私は相続放棄した」と言ってしまいます。

この「相続放棄」は、家庭裁判所に出向いて「相続放棄」の手続きをしたこととは別物。
言葉は同じなのですが、法律効果はまるで違うので、言葉に惑わされて必要もないのに”放棄”をしないこと。相続放棄は被相続人が多くの負債を背負っていることが分かった時などに三か月以内に裁判所に申請するものです。

⇒単なる相続放棄は、遺産分割協議で自由に決められます。・・<相続「辞退」>すればいい。

民法は第900条で法定相続分を規定しています。

しかし、実際にはその割合通りに決めなくても一向に構いません。遺産分割協議で話し合い、相続分を自由に決めればいいのです。

この中で自由意志として、相続を「辞退」することも含めて自由です。

民法に定める「相続放棄」ではないので、一切の法的手続は必要ありません。
家を継ぐために、他が法的相続分に関わらず相続を「辞退」すればいいのです。

これで終了です!。

注意すべきことは、相続放棄をした者は、初めから相続人でなかったものとみなされ、分割協議にも入れない、協議が無効となるので、「辞退」しても、裁判所での必要のない「相続放棄」手続は絶対しない事。

相続放棄を含め、相続書類は相続が始まってからだが、戸籍謄本や印鑑証明は法律で昔のでも期限無く有効が決められている。法律文書でない遺産分割協議書(印鑑証明添付)も有効。>>80

有効に使ってください。



84 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/27(Sun) 14:05
>>83
相続を辞退することは可能です。

相続の辞退には大きく2つの例があります。:

1つは、相続する財産には、プラスの財産の他に、マイナスの財産、つまり借金などがある場合があり、そのマイナスの財産を受け継ぐのは嫌だから、相続を辞退する、という例です。これには正式な放棄の手続きが必要です。

もう1つは、自分には十分な財産があるので、親の財産はいらないから、他の家族で分けていい、ということで辞退するような場合もあります。この場合は分割協議書の中で、その旨を明記してサインすればOKです。

相続分割協議書は必ずしも法的義務ではないが、相続登記や銀行の名義変更等に使う。


85 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/27(Sun) 14:12
>>84
>>80-84

「相続放棄」と、相続、相続分の辞退



1? 家庭裁判所に申述書を提出し決定する「相続放棄」


2? 「相続分の放棄」・・ 相続、相続分の辞退

□ 特定の相続人だけに遺産を集中したい場合は、「相続放棄」はせず、遺産分割の際に意思表示する「相続分の放棄」を選択した方がよい場合があります。(遺産分割協議書に「特定の相続人がすべてを相続する」旨記載します)


□ 特定の相続人が相続財産を何ももらわないという遺産分割協議書も有効とされています)
 「相続放棄」はせず、「相続分の放棄」を選択した方がよい場合

■ 遺産分割の話し合いで、たとえば家業を継ぐ者にすべてを相続させることとに決めたうえ、他の相続人が誰も自分の相続分を主張しなければ、後継者は「遺産分割協議書」により、登記や、預金の名義変更等ができます。(遺産分割協議書に「家業を継ぐ者がすべてを相続する」旨記載します)

■ 相続人が妻と子だけで被相続人の きょうだい (代襲相続の甥・姪を含む)がいる場合、妻にすべてを相続させたい場合は、子は「相続放棄」せず、遺産分割の際「相続分の放棄」の意思表示をする必要があります。具体的には、遺産分割協議書に「母がすべてを相続する」旨記載します。なお、子が「相続放棄」すると、被相続人の きょうだい (代襲相続の甥・姪を含む)に4分の1がいってしまいます。
■ 子どものいない夫婦の場合、夫に きょうだい がいると、せっかく、夫の義父母に「相続放棄」してもらっても、夫の きょうだい が相続人に繰り上がってしまいます。
 この場合、義父母には、「相続放棄」ではなく、「相続分の放棄」してもらう必要があります。

■ 遺産分割協議後、新たな相続人が現れる可能性のあるときは「相続放棄」はしないで、「相続分の放棄」を選択した方がよい場合があります。(遺産分割協議書に「特定の相続人がすべてを相続する」旨記載します)

 注意すべき点として、「相続分を放棄」しても、「相続放棄」と異なり、債務は、法定相続分の範囲で弁済しなければならないことがあげられます。





86 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/27(Sun) 18:01
遺産分割協議

遺産分割協議の基準(民法906条)・・ 遺産は分割協議で自由に決められる(辞退)

遺産分割協議の基準については、次の法律が参考になります。

民法は第900条で「法定相続分」を規定しています。しかし、民法第906条(遺産の分割の基準)によって、実際にはその法的相続割合通りに決めなくても一向に構いません。

つまり、「一切の事情を考慮して」相続人全員で合意できる限りは、自由に遺産分割協議をしてもよいということです。
実際にはその法的相続割合通りに決めなくても一向に構いません。遺産分割協議で話し合い、相続分を自由に決めればいいのです。
この中で自由意志として、相続を「辞退」することが自由です。民法に定める「相続放棄」ではないので、一切の法的手続は必要ありません。

民法第906条(遺産の分割の基準)
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

ここには「一切の事情を考慮して」と書かれていますね。これはつまり、一切の事情を考慮して相続人全員で合意できる限りは、自由に遺産分割協議をしてもよいということです。
具体例をあげれば、夫が亡くなって相続人が妻と子2人という場合、残された妻の今後の生活状況を考慮して、とりあえず妻が遺産の全てを相続しておくというケースがあります。ほかに、相続財産に自宅と預貯金がある場合には、そこに引き続き住む人が自宅を相続して、他方の相続人が預貯金を相続するといったケースもあるでしょう。

このように遺産分割協議は、相続人全員で合意できる限りかなり柔軟に分割方法を決定することができるのです。


87 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/28(Mon) 11:43
民法は第900条で法定相続分を規定しています。

しかし、実際にはその割合通りに決めなくても一向に構いません。
遺産分割協議で話し合い、相続分を自由に決めればいいのです。

遺産分割自由の原則
 
法定相続人には法定相続分が定められていますが、遺産分割の当事者全員の合意があれば、法定相続分と異なる割合での遺産分割も可能です。
 また、遺言書がある場合は遺言の内容に沿った遺産分割が行われるのが原則ですが、この場合も遺産分割当事者全員の合意があれば遺言書の内容と異なる分割を行うことが可能となります。

遺産分割の基準
 法律は遺産分割の基準として次のように定めています。

民法906条(遺産の分割の基準)
 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

「遺産分割自由の原則」については東京高裁判決に示されている。



88 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/28(Mon) 11:50
>>87

遺産分割と「遺産分割自由の原則」 



遺産分割協議と破産に関する東京高裁平成27年11月9日判決
h ttps://www.o-basic-souzoku.net/column/27119.html

遺産分割については、いわゆる「遺産分割自由の原則」があり、法定相続分や具体的相続分とは異なる割合での分割も可能であって、遺産分割協議による分割は、それが共同相続人の自由意思に基づく合意によるものであれば、基本的にはこれを尊重すべきものである。



? 
ア ところで、遺産分割協議は、相続の開始によって共同相続人の共有となった相続財産について、その全部又は一部を、各相続人の単独所有とし、又は新たな共有関係に移行させることによって、相続財産の帰属を確定させる行為である。(中略)
イ 民法906条は、遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをすると定めている。
共同相続人は、単純承認をし、あるいは、限定承認又は相続の放棄をせずに民法915条1項の熟慮期間を経過した結果として単純承認をしたものとみなされた場合であっても、その後に遺産分割協議を行うときに、上記の一切の事情を考慮し、相続の開始によって共同相続人の共有となった相続財産について、その全部又は一部を、各相続人の単独所有とし、又は新たな共有関係に移行させることができる。その際、相続人間での自由な協議と処分が認められている以上、相続人全員の合意で遺産を法定相続分ないし具体的相続分と異なる割合で分割することはもとより妨げられず、代償金等の経済的な対価を伴っていなくとも差し支えない。このように、遺産分割については、いわゆる「遺産分割自由の原則」があり、法定相続分や具体的相続分とは異なる割合での分割も可能であって、遺産分割協議による分割は、それが共同相続人の自由意思に基づく合意によるものであれば、基本的にはこれを尊重すべきものである。
 したがって、相続人である破産者が遺産分割によって法定相続分ないし具体的相続分を下回る遺産しか取得しなかったとしても、それは、民法906条に則り、上記の一切の事情を考慮した結果であることもあり得るから、その詐害性を直ちに認めることはできないというべきである。(遺産分割協議と破産に関する東京高裁平成27年11月9日判決)

 



89 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/28(Mon) 13:08
遺産分割協議    相続の辞退等

民法は第900条で法定相続分を規定しています。
しかし、実際にはその割合通りに決めなくても一向に構いません。
遺産分割協議で相続分を自由に決めればいいのです。

遺産分割自由の原則
 法定相続人には法定相続分が定められていますが、遺産分割の当事者全員の合意があれば、法定相続分と異なる割合での遺産分割も可能です。
相続の辞退は法的手続は一切不要。「相続放棄」ではない。
 
 法律は遺産分割の基準として次のように定めています。

民法906条(遺産の分割の基準)
 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、 職業、心身の 状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

遺産分割協議と破産に関する東京高裁平成27年11月9日判決
h ttps://www.o-basic-souzoku.net/column/27119.html
民法906条は、遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをすると定めている。
遺産分割については、いわゆる「遺産分割自由の原則」があり、法定相続分や具体的相続分とは異なる割合での分割も可能であって、遺産分割協議による分割は、それが共同相続人の自由意思に基づく合意によるものであれば、基本的にはこれを尊重すべきものである。

その後に遺産分割協議を行うときに、上記の一切の事情を考慮し、相続の開始によって共同相続人の共有となった相続財産について、その全部又は一部を、各相続人の単独所有とし、又は新たな共有関係に移行させることができる。その際、相続人間での自由な協議と処分が認められている以上、相続人全員の合意で遺産を法定相続分ないし具体的相続分と異なる割合で分割することはもとより妨げられず、代償金等の経済的な対価を伴っていなくとも差し支えない。このように、遺産分割については、いわゆる「遺産分割自由の原則」があり、法定相続分や具体的相続分とは異なる割合での分割も可能であって、遺産分割協議による分割は、それが共同相続人の自由意思に基づく合意によるものであれば、基本的にはこれを尊重すべきものである。


90 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/02(Sat) 10:55
(参考)




NEWSポストセブン
2018年10月17日 07:00
民法改正 故人の口座から葬儀代や入院費などの支払い可能に






2019年1月から【故人の口座からお金が引き出せるように】

 亡くなった人が名義人になっている銀行口座は凍結され、お金が引き出せなくなるということはよく知られている。だが、今年7月に相続に関する民法の規定を見直す改正案が成立、来年1月以降に順次、施行されていく改正民法によって、そんな常識も変わることになりそうだ。
 家計を支えていた配偶者が亡くなった場合、葬儀代や、死亡直前に入院していた病院の医療費などが支払えないといった事態が起きることもある。
 口座が凍結されるのは、相続人の一部が勝手にお金を移したりするのを防ぐためだ。役所などから死亡の事実が銀行側に伝えられるのではなく、遺族が口座のある銀行に知らせるルールになっている。ゆい会計事務所・代表税理士の西津陵史氏はこう解説する。
「金融機関側にしても、名義人の死亡を知りながら口座を凍結せずに放置し、遺族の誰かが多額の現金を引き出して使ってしまったりしたら、別の遺族から損害賠償請求をされる可能性があるので、これまで凍結された口座から早い段階でお金を引き出す方法はなかった」
 2016年12月には、遺産分割協議が終わるまで、遺族は故人の口座からお金を引き出せない、という最高裁判決も下されている。まこと法律事務所の弁護士・北村真一氏が解説する。
「大半の人には口座に入っている預金以外にも財産があります。全部まとめて遺産分割の話をしないといけないときに、預金が動かせる状態にあると混乱して議論が長引くので、まずすべて話し合いなさい、というのが判決の意図でしょう」
 しかし、遺産分割協議がこじれて凍結が長期化すると、故人の配偶者が生活に困窮する状況も生まれ得る。
 そのため、これまでも、家庭裁判所に仮分割の仮処分を申し立てれば、他の相続人の利益を害しない範囲で、最高1000万円まで家裁が預貯金の仮払いを認めてきた。ただし、この方法は家裁への申し立てが必要で、手間も時間もかかる。
 そこで、2019年1月から施行される改正民法では、家裁の判断を待たなくても、法定相続分の3分の1まで、または法務省令で定められた額まで、預金が引き出せるようになった。
 たとえば、父親が亡くなり、その口座に600万円入っていて、相続人が母親と子供2人だったとすると、配偶者である母親の法定相続分は600万円の2分の1の300万円。その3分の1にあたる100万円までが引き出せる。子供は1人50万円までだ。前出の北村氏がいう。
「法務省令の内容はこれから決まっていきますが、引き出せる上限は100万円になるとみられています。この金額であれば、後の相続の話し合いに大きな影響を及ぼさない範囲ですし、かつ葬儀などの費用を賄える程度になる」
 施行前なので、具体的にどういう申請の仕方になるかははっきりしていない。基本的には金融機関の判断で引き出しを認められるようになるので、名義人の死亡を届け出たあと、窓口で手続きを踏むだけで“凍結口座”からお金をおろせるようになると考えられる。

※週刊ポスト2018年10月26日号

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91 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/05(Tue) 11:17
■相続登記必要書類の有効期限

相続登記の必要書類としての、戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、住民票(除住民票)、戸籍の附票、印鑑証明書などには有効期限があるのでしょうか?
結論からいえば、相続登記においては上記必要書類のうちで、有効期限が3ヶ月などと決まっているものはありません。

ただし、相続人の戸籍謄本については、上記戸籍謄本の他に、相続が開始した後に取得したもの(死亡除籍記載のあるもの、除籍謄本)が必要です。これは、相続が開始した時点で、法的に有効な相続人であることを明らかにするためです。

■印鑑証明書の有効期限
上記の戸籍謄本を除いては、発行から3ヶ月以内などの有効期限はありません。たとえば、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書にも有効期限は定められていません。
これは、遺産分割協議書を作成し、相続人全員から印鑑証明書の提出を受けたとしても、その後、すぐに相続登記手続きができるとは限らないことから考えても当然だといえます。
そもそも、遺産分割協議書に実印で押印し印鑑証明書を提出した時点で、遺産分割協議に合意していることは明らかなのですから、時間が経ったからといってその合意が無効になるものではありません。
たとえば、10年前に遺産分割協議が成立した際、遺産分割協議書を作成して、相続人全員が印鑑証明書を提出したとします。今になって、その遺産分割協議書を使用して相続登記申請するときでも、10年前に作成された当時の印鑑証明書により手続きをおこなうことが可能です。
また、相続開始前(被相続人の死亡前)に作成された印鑑証明書であっても、遺産分割協議による相続登記をすることができます。つまり、遺産分割協議書に添付するために取った印鑑証明書でなくとも、手元にあるものを提出すれば、登記手続き上は差し支えないということです。
ただし、被相続人名義の銀行預金の解約手続き(名義変更手続き)には、発行後3ヶ月以内の印鑑証明書が必要になるはずですし、司法書士へ相続登記をご依頼くださった際には、相続人全員に新たに印鑑証明書をお取りいただくのが通常です。
戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、除住民票(戸籍の附票)
被相続人についての、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、除住民票(または、戸籍の附票)などについても有効期限は決まっていません。
とくに、除籍謄本や改製原戸籍については、除籍または改製された後になって、新たな事項が書き加えられることはありません。したがって、何年前に発行されたものであっても内容は全く同一です。
また、被相続人の最後の住所を証明するために添付する除住民票(または、戸籍の附票)についても、時間の経過によって内容が変化することはありませんから、有効期限に決まりがないのは当然です。


92 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/07(Thu) 15:54
自分でできる相続手続

http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=nandemo&key=540705064&ls=50

93 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/09(Sat) 17:50
亡くなった父親の銀行口座をそのまま使い続けていて大丈夫?

2010/2/2514:49:17
亡くなった父親の銀行口座をそのまま使い続けていて大丈夫?
亡くなった時に、解約することも考えましたが、公共料金の支払い等にも使っており、相続とか、いろいろ手続きも面倒なので、家族と相談のうえ、銀行には、亡くなったことを伝えず、当分はこのまま口座を使い続け、いずれ少しずつ、全額を引き出そうと思っています。
名義は父親なので、何か、あった時に、本人確認とかでやっかいなことにならないかなとも思っていますが、法律的にはどうなんでしょうか?
なお、相続税が掛かるほどの貯金はありません。
補足たとえば、亡くなったことを言わずに、解約するとなると、やっぱり本人確認とか、やっかいなことになるのでしょうか?


2010/2/2518:43:30
銀行員です。
可能です。
ただし絶対に銀行に死亡していることを言わないでください。
銀行側としては死亡していることを知ってしまうと、
相続手続きをせざるを得なくなります。
知らない限りは通常通り使えます。






94 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/09(Sat) 18:02
2015/12/2020:13:20
死亡した父の預金引き出しは違法?

急死した父の葬儀費用などが足りません。
相続前に葬儀はしないといけないので
父の死後に必要な費用を父の銀行口座から引き出しは
違法行為等になるのですか?
私に急に立て替えるだけのお金がないのですが



なんら違法行為に問われる事はありません。
父親のキャッシュカードと暗証番号を知っている
場合、口座を凍結する前にお金を引き出し葬儀
費用に充てる方は意外に多いです。


2007/3/1020:48:47
死後の預金引き出しは調べられますか?
先日父がなくなり、49日を終えたので相続の手続き依頼するところです。
亡くなった翌日、預金が何行かにあったので、ある人のアドバイスで下ろしに母と行きました。
お悔やみ申し上げます。


銀行預金を下ろされたのは賢明です。
銀行は口座名義人が死亡したとわかると、相続人であっても引き出すことが出来なくなります。私も父の死後速やかにすべての口座から現金を引き出しました。といっても、些少でしたが・・・。






95 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/09(Sat) 18:07
父が亡くなりました。銀行にはまだ届出していません。届出の前にキャシュカードで何回かに分けてお
ろした方がいいでしょうか?
相続人は母と私でもめることはありません。
後で死亡日後に引き出しが確認された場合どうなりますか?

答え
別にどうにもなりませんし、何も言われません。





96 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/14(Thu) 09:09
参考

・児島明日美著「自分でできる相続登記」自由国民社 1600円

・「女性のための相続の手続できちんとわかるハンドブック」「主婦の友社 1300円

97 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/15(Fri) 11:05
岡信太郎他著「新版 身内が亡くなったあとの「手続」と「相続」」三笠書房 知的生き方文庫(お64−2)720円

98 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/21(Thu) 11:12
死後の手続きに注意! 葬儀を病院の紹介業者に任せ落とし穴も〈週刊朝日〉
http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=nandemo&key=547949299&ls=50

自分でできる相続手続
http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=nandemo&key=540705064&ls=50

(注意)郵便貯金、満期後も放置していると全額を国に没収される
http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=nandemo&key=548989035&ls=50

“親の資産整理”定期預金は今解約しなさい
http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=nandemo&key=550384084&ls=50

「亡くなった人の預貯金はおろせない」の法律が変わる 「預貯金の仮払い制度」の内容と2つの注意点
http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=nandemo&key=549370952&ls=50

10年以上使っていない口座は、2019年から「休眠預金」に…“記帳”ではダメな場合もあるので注意
http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=nandemo&key=549088749&ls=50






99 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/25(Mon) 12:55
銀行口座は名義人が死亡したことが金融機関に知られると、口座が凍結されてしまい、相続が確定するまで出入金ができなくなる。入院費や葬儀代など、まとまったお金を家族が立て替えるのにも限度があるので、預金を引き出しておく必要がある。

銀行手続は、一切決められたものでなく期限が有るわけでもないので、そんなに急がなくてよい。

ただ葬儀や医療費支払い、当面の口座引き落としなど半端ない、先立つものは金なので、まず銀行に預金凍結されないよう当面注意して進め、大丈夫になったら口座解約や名義変更しておく。

法務局への不動産の相続登記も、決められているわけではないので、これもそれほど急がなくてもよいが、相続登記は必要なので準備を進めながら、一段落したら進める。





100 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/03/27(Wed) 20:35
自分でできた。
法務局で書類の書き方とか聞きまくったけど、親切に教えてもらえるよ。
何回か法務局へ通ったけど、司法書士に十何万円とかお金払うことを思えば大したことない。

101 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/03/27(Wed) 20:41
自分でやったよ。
印紙代は計算して分かったうえで司法書士に
見積もり頼んだら、、、頼むのバカらしくなりました。

102 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/03/27(Wed) 20:55
登記制度自体は必要だけど、相続登記は基本本人申請で良いよね。
オンラインもそこまで難しくはないよ。司法書士のブログ見たら自分と同じような補正を食らっていて笑ったけど。

103 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/03/27(Wed) 21:01
相続登記、自分で出来た。
オンライン申請したが、連絡があったので、紙申請(オンラインのものを打ち直し)、相続説明図を添付、共有私道分の登録免許税を修正し、土地建物分は計算があっていたので印紙を予め購入して提出。
戸籍謄本等は銀行での手続きのものを流用、相続税申告を先にしてあったので添付書類は自分の用意したもので十分、再提出に要した時間は10分。
自分は嘱託登記の経験があったから出来ると踏んでやったけど、そうでない人も先に銀行関係の手続きをやれば、不足なく戸籍などは整えられると思う。

104 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/03/27(Wed) 21:07
ご自分達でも出来ますよ。
ネットでも本でも書かれてます。
でも、クッソ手間暇書類がかかります。
普通に日中の仕事をしてる人達は厳しいと思います。
登記識別書(権利証)のシールを剥がす無知な人も多いしね。

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