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自分でできる相続手続

1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2018/10/28(Sun) 14:37
葬儀からたいへんな相続手続、相続手続は自分でできます。

80 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/25(Fri) 18:09
相続登記申請 提出添付書類 (遺産分割協議の場合)

認印で割印を押す、ホッチキスで留める 法務局と相談しながら進めること.
書類を作ってあるので、法務局と相談しながらボールペンで完成さす。

1.登記申請書 (認印 余白に収入印紙貼付   
2.(白紙 必要なら 収入印紙を貼る)
3.遺産分割協議書 (実印)            有効期限なし
4.被相続人 相続関係説明図・・これがあると戸籍関係書類が還付される   
                         有効期限なし

添付書類
5.被相続人の戸籍謄本類(出生から死亡まで)     有効期限なし
  (戸籍、改正原戸籍、原戸籍、除籍)
6.同上、被相続人の除籍謄本(死亡届後の戸籍謄本)
  または住民票の除票、戸籍の附票  
7.固定資産税評価証明書(区役所) その年度の最新のもの
               

8.相続人の住民票(相続発生後のもの)
9.相続人全員の戸籍謄本               有効期限なし
10.相続人全員の印鑑証明書            有効期限なし

不明点は法務局に確認のこと

相続登記の際の遺産分割協議書に添付する印鑑証明書や戸籍謄本等は、有効期限はとくに定められていません。
※不動産登記令第16条・17条・18条の規定により添付する印鑑証明書・資格証明書は作成後3ヶ月以内のものに限られますが、相続登記の際の印鑑証明書・戸籍謄本はこれに該当しません



81 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/26(Sat) 13:29
相続登記申請書類 まとめ方

念のため、確認すると、提出書類は、いま次のような順番でダブルクリップでまとめられています。
1,登記申請書
2.相続関係説明図
3.遺産分割協議書
4.相続人全員の印鑑証明書の原本
5.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の原本
6.被相続人の戸籍の附票の原本
7.相続人全員の現在の戸籍謄本の原本
8.実際に不動産を相続する相続人の住民票の原本
9.固定資産評価証明書の原本

「1.登記申請書」と「2.相続関係説明図」は割印してホチキスでとめ。
「3.遺産分割協議書の原本」から「14.固定資産評価証明書の原本」まではゼムクリップまたはダブルクリップでとめ。

 最後に、この2つをダブルクリップで一つにまとめます。まとめたまま提出する。


あとは、法務局で印紙を購入して、提出するだけです。

添付した書類の原本は、「2.相続関係説明図」を添付すれば、相続登記完了後、手元に戻ってきます。

印紙貼り付けは無駄にならぬよう法務局でOKになってから。

印紙(登録免許税)は、相続登記申請書の余白、余白に貼れない場合は、白紙を付けて貼り、申請書に押した認印で契印を押す。

不明な点は最終的に法務局で見てもらって確認手直しすればよい。

収入印紙(登録免許税)は、市区町村で発行する固定資産評価証明書(1000円以下切捨て)の0.004で100円以下切捨て。

固定資産評価証明書と登記簿で、床面積など異なることがあるが、登録免許税は固定資産評価額で算出するので、
固定資産評価証明書の評価額を使用すればよい。



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