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自分でできる相続手続

83 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/27(Sun) 12:32
★相続放棄とは──法定相続人の順位にも影響!! ただの「辞退」に非ず・・相続の「辞退」
―遺産分割協議で即決できたのにー 相続の「辞退」
相続を経験した非常に多くの人が「遺産を何ももらわなかった」ことを「私は相続放棄した」と言ってしまいます。

この「相続放棄」は、家庭裁判所に出向いて「相続放棄」の手続きをしたこととは別物。
言葉は同じなのですが、法律効果はまるで違うので、言葉に惑わされて必要もないのに”放棄”をしないこと。相続放棄は被相続人が多くの負債を背負っていることが分かった時などに三か月以内に裁判所に申請するものです。

⇒単なる相続放棄は、遺産分割協議で自由に決められます。・・<相続「辞退」>すればいい。

民法は第900条で法定相続分を規定しています。

しかし、実際にはその割合通りに決めなくても一向に構いません。遺産分割協議で話し合い、相続分を自由に決めればいいのです。

この中で自由意志として、相続を「辞退」することも含めて自由です。

民法に定める「相続放棄」ではないので、一切の法的手続は必要ありません。
家を継ぐために、他が法的相続分に関わらず相続を「辞退」すればいいのです。

これで終了です!。

注意すべきことは、相続放棄をした者は、初めから相続人でなかったものとみなされ、分割協議にも入れない、協議が無効となるので、「辞退」しても、裁判所での必要のない「相続放棄」手続は絶対しない事。

相続放棄を含め、相続書類は相続が始まってからだが、戸籍謄本や印鑑証明は法律で昔のでも期限無く有効が決められている。法律文書でない遺産分割協議書(印鑑証明添付)も有効。>>80

有効に使ってください。



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