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自分でできる相続手続

87 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/01/28(Mon) 11:43
民法は第900条で法定相続分を規定しています。

しかし、実際にはその割合通りに決めなくても一向に構いません。
遺産分割協議で話し合い、相続分を自由に決めればいいのです。

遺産分割自由の原則
 
法定相続人には法定相続分が定められていますが、遺産分割の当事者全員の合意があれば、法定相続分と異なる割合での遺産分割も可能です。
 また、遺言書がある場合は遺言の内容に沿った遺産分割が行われるのが原則ですが、この場合も遺産分割当事者全員の合意があれば遺言書の内容と異なる分割を行うことが可能となります。

遺産分割の基準
 法律は遺産分割の基準として次のように定めています。

民法906条(遺産の分割の基準)
 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

「遺産分割自由の原則」については東京高裁判決に示されている。



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