掲示板に戻る
全部
前 50
次 50
1 - 50
最新 50
スレ一覧
▼
10年以上使っていない口座は、2019年から「休眠預金」に…“記帳”ではダメな場合もあるので注意
- 1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/02(Sat) 15:25
- 10年以上使っていない口座は、2019年から「休眠預金」に…“記帳”ではダメな場合もあるので注意
FNN.jp編集部
2018年11月16日 金曜 午前11:30
全国銀行協会も呼びかけ…「休眠預金」の基本をおさらい
通帳の「記帳」をしておけばいい?各金融機関ごとに違うので注意
毎年1200億円の休眠預金が発生しており、払い戻しを差し引いても700億円
2019年年明けから「休眠預金」が発生
「休眠預金」という言葉をご存知だろうか。
休眠預金とは、持っているだけで、10年以上にわたって取引をしていない口座に眠っている預金のこと。
そして、そのお金を所定の機関に移管し、社会課題の解決や民間公益活動のために活用する制度「休眠預金等活用法」が2018年1月1日から施行されていて、2019年1月1日からは実際に休眠預金が発生する。
「長い間、お取引のない預金はありませんか?10年間お取引がない預金を休眠預金として、社会課題の解決のために活用される制度が始まっています。」
全国銀行協会は、11月12日にツイッターで改めて呼びかけをしているが、「休眠預金」について、ネット上でも様々な意見が交わされていた。
・初めて聞いたよ休眠預金
・10年って意外とあっという間だから気をつけないと
・家中の通帳洗い直したら、弟名義で親が作った通帳がまさにそれ
2019年まで残り1カ月半となったが、対象となる預金は?何をしておけば休眠預金にならないのか?など、改めて金融庁の資料をもとにおさらいしておこう。
- 5 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/02(Sat) 15:44
- 郵便貯金、満期後も放置していると全額を国に没収される
2019 2/1(金) 7:00配信
法律がある郵便局に定期(定額・定期・積立)を積み立てていた人は注意!。
これは郵便局のみです。
他の銀行は10年間放置してると一旦国のものとなるが、
銀行窓口で通常方法で請求すれば通常の払い戻しが受けられます。
2007年(平成19年)9月までに預けられた上記郵便局の定期がある場合、
満期後20年2か月経過すると、郵便貯金法で権利が消滅し時効となり、払い戻しが受けられないので早急に
解約し普通預金等に変えておく。
確認しておこう。
これはあくまで郵便局に定期(定額・定期・積立)をあずけた人です。
- 6 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/09(Sat) 22:37
- 10年以上使っていない口座は、2019年から「休眠預金」に…“記帳”ではダメな場合もあるので注意
http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=nandemo&key=549088749&ls=50
- 7 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/11(Mon) 17:23
- 長期間にわたって引き出しや預け入れといった取引が行われていない状態にある預金(普通・通常預貯金、定期預貯金、当座預貯金など)は「休眠預金」とよばれており、毎年1200億円程度発生している。そのうち500億円程度は預金者が申し出てくるが、それでもおおよそ700億円程度が毎年眠ったままの状態となっている。
これまで休眠預金の扱いは金融機関によって異なっていたが、2018年1月1日より施行された休眠預金等活用法において、その扱いが統一された。「2009年1月1日以降の取引から10年以上においてその後の取引がない預金」からこの法律に則って休眠預金となり、2019年1月1日から民間公益活動を促進するために活用されることになる。
休眠預金は金融機関より「1.預金保険機構」に移管される。そこから「2.指定活用団体」に交付され、それが「3.資金分配団体」に助成・貸付が行われ、その後「4.民間公益活動を行う団体」に助成・貸付・出資が行われるという流れになっている。
休眠預金が直接使われる「4.民間公益活動を行う団体」がどのような団体なのかが気になるところだが、具体的には子どもや若者の支援や、日常・社会生活上の困難者の支援、地域社会の活力低下に対する支援など、今後日本が待ち受ける人口急減・超高齢化社会のなかで生まれる課題の解決を図ることを目的とした民間団体となる。
これらの団体は公募によって決定することとされており、基本方針に即して「2.指定活用団体」(10月1日申請受付開始、年内指定予定)が策定する事業計画や、内閣総理大臣が策定する基本計画において定められる。まだ未確定の部分が大きく、今後の動向に応じてその内容は柔軟に変化するといえるだろう。
では、10年をすぎていったん預金保険機構に移管されたら預金者の手に戻ることはないのだろうか。
次のページへ
1 2
- 8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/11(Mon) 17:35
- 「預金が1万円以上ある場合は、最後の取引から9年以上が経過し、10年6か月を経過するまでの間に金融機関に登録されている住所に通知が郵送されます(1万円未満は通知なし)。住所変更を届けていないなどの理由で通知が届かなかった場合は、金融機関が公告を開始した日より2か月から1年で預金保険機構に移管されますが、休眠預金となった後でも金融機関で引き出すことが可能です」(金融庁預金・融資相談室担当者)
預金が消滅するわけではないため、忘れてしまっていてもあまり生活に影響を及ぼすことはなさそうだが、それでも自分の預金が意図せず利用されることに変わりはない。これを機に自分や家族が現在使っていない預金の有無を再確認しておくといいだろう。
◆取材・文/空閑叉京(HEW)
>>預金が1万円以上ある場合は、最後の取引から9年以上が経過し、10年6か月を経過するまでの間に金融機関に登録されている住所に通知が郵送されます(1万円未満は通知なし)。
住所変更を届けていないなどの理由で通知が届かなかった場合は、金融機関が公告を開始した日より2か月から1年で預金保険機構に移管されますが、休眠預金となった後でも金融機関で引き出すことが可能です」(金融庁預金・融資相談室担当者)
預金が消滅するわけではないため、忘れてしまっていてもあまり生活に影響を及ぼすことはなさそうだが、それでも自分の預金が意図せず利用されることに変わりはない。これを機に自分や家族が現在使っていない預金の有無を再確認しておくといいだろう。
- 9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/11(Mon) 17:41
-
金融機関が公告を開始した日より2か月から1年で預金保険機構に移管されますが、休眠預金となった後でも金融機関で引き出すことが可能です」(金融庁預金・融資相談室担当者)
- 10 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/19(Tue) 12:47
- ◆休眠(睡眠)口座を解約するには?
解約に必要なのは、登録の印鑑、通帳、キャッシュカード、本人確認書類など。引っ越しで住所が変わった、結婚で姓が変わった人は、銀行によっては証明する公的な書類が必要な場合もあります。
印鑑や通帳を失くした場合は、口座番号や支店名などから調べてもらい、本人の預金であることが確認できれば、対応してもらえる銀行もあります。手続きは、銀行の支店窓口で行います。
◆口座のある銀行の最寄りの支店に行く
以前は、銀行口座を解約するには、口座のある支店に出向く必要がありました。今では、どの支店でも対応している銀行が増えています。最寄りの支店に行って、解約や引き出しの申し出をしましょう。合併などで銀行名が変わっているなら、今の銀行名の支店に行きます。
参考までに、都市銀行の合併前の銀行名は次の通りです。(カッコ内が合併前の旧銀行名)
- 11 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/19(Tue) 12:55
- ●みずほ銀行
(旧銀行名は、第一勧業銀行、富士銀行、日本興業銀行)
●三菱UFJ銀行
(旧銀行名は、三菱銀行、東京銀行、UFJ銀行、三和銀行、東海銀行)
●三井住友銀行
(旧銀行名は、三井銀行、住友銀行、太陽神戸銀行、さくら銀行)
●りそな銀行
(旧銀行名は、あさひ銀行、大和銀行、協和銀行、埼玉銀行、協和埼玉銀行)
地方銀行でも、合併や経営統合が進んでいます。現在の銀行名がわからないときは、全国銀行協会の相談窓口でも教えてもらえます。
- 12 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/19(Tue) 13:00
- ◆休眠扱いになる目安は、取引がなくなってから10年
預金者は銀行に対して債権(預金を返してもらう権利)をもっていますが、この権利は5〜10年間行使しないと時効が成立し、権利が消滅してしまいます。
ただし、理論上はそうであっても、全国銀行協会では自主ルールとして、10年、20年経過した預金であっても払戻しに応じるとしてきました。つまり、いったん休眠(睡眠)扱いになった預金でも、引き出すことができるのです。休眠預金等活用法が成立したことで、2019年1月以降に発生した休眠預金は、所定の機関に移され、民間公益活動に使われることになりました。
しかし、その場合も、名乗り出れば、口座のある銀行で引き出すことができます。自分の大事な預金ですから、きちんと解約して引き出したいですね。ただ、中には例外もあります。民営化前に預けた郵便貯金です。
◆民営化前の郵便貯金は例外
民営化前(2007年9月30日以前)の郵便貯金には、郵便貯金法が適用されます。
郵便貯金法では、定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金が、満期の翌日から20年間引き出しの請求がなく、文書で知らせてもなお引き出しが行われないと、その2カ月後に権利が消滅すると定められています。ずいぶん前に郵便局にお金を預けた記憶があるという人は、通帳を探して、満期日を確認しましょう。
なお、通常郵便貯金(銀行の普通預金にあたる)、通常貯蓄預金については、民営化の2007年9月30日時点で20年2カ月を経過しているかどうかで違ってきます。経過していれば郵便貯金法が適用されて権利は消滅。経過していなければ、民営化前の預入であっても、民営化後のゆうちょ銀行に引き継がれ、最後の取引から10年経過後に休眠口座になるものの、請求があれば払い戻されます。
◆休眠口座にも金利はつく?
いったん休眠口座の扱いになっていても、引き出しの際には、休眠口座にならなかったとして金利が計算され利子がつきます。
◆引っ越ししたら必ず住所変更を
休眠口座になることを防ぐための注意点は3つ。
・使わなくなった口座は速やかに解約する
・引っ越しをしたら必ず住所変更届を出す
・銀行口座は使いこなせる数に絞り込む
毎日せっせと節約をする一方で、うっかり忘れて休眠口座にしてしまい、自分のお金を失くしたら、残念ですね。忘れている口座がないか、一度、確認してみましょう。
坂本 綾子(マネーガイド)
- 13 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/19(Tue) 13:12
- >>4,>>10 まとめ
休眠預金として移管された後も、引き続き取引のあった金融機関で引き出すことが可能です。
その金融機関に、通帳やキャッシュカード、本人確認書類などを持って行けば引き出せるが、必要な手続きについては各金融機関に問い合わせた方が確実。
また、期限はないのでいつでも引き出すことができる。
なお、民営化の2007年9月30日前の郵便局に預けた貯金については注意!! >>12
- 14 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/19(Tue) 13:17
- 父が亡くなりました。銀行にはまだ届出していません。届出の前にキャシュカードで何回かに分けてお
ろした方がいいでしょうか?
相続人は母と私でもめることはありません。
後で死亡日後に引き出しが確認された場合どうなりますか?
答え
別にどうにもなりませんし、何も言われません。
掲示板に戻る
全部
前 50
次 50
1 - 50
最新 50
スレ一覧
▲
read.cgi ver.4.21.10c (2006/07/10)