掲示板に戻る 全部 前 50 次 50 1 - 50 最新 50 スレ一覧

「亡くなった人の預貯金はおろせない」の法律が変わる 「預貯金の仮払い制度」の内容と2つの注意点

1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/05(Tue) 21:49
「亡くなった人の預貯金はおろせない」の法律が変わる 「預貯金の仮払い制度」の内容と2つの注意点

by 鈴木 まゆ子 2018/09/19





目次 [非表示]
亡くなった人の預貯金は引き出せない
民法改正による「預貯金の仮払い制度」とは
法律に則るのはトラブルを減らすため
「預貯金の仮払い制度」の注意点
注意点1:仮払いできる金額には上限がある
注意点2:仮払いされた預貯金は遺産分割された財産だとみなされる
預貯金の仮払い制度には「保全処分の要件緩和」もあるが緊急時に対応できない
改正までは2年ほどかかる
関連記事
相続でもめたくないなら 最も簡単で効果が高い5つの対策
相続の疑問に銀行員が回答!【第3回】 預金が凍結されるとどうなるの?
なぜ、死亡した人の預金は簡単に引き出せない? 「預貯金の仮払い制度」と相続税調査の関係について解説
亡くなった人の預貯金は引き出せない



愛する家族が亡くなって悲しむもつかの間、まず心配になるのは「生活」です。
これまで、妻や夫、親や祖父母といった生活の大黒柱が亡くなった場合、亡くなった人の預貯金は一切引き出せませんでした。
結果、遺族が生活に困ることも。
しかし先ごろ改正された民法の「預貯金の仮払い制度」で、これまでよりも心配の種は減るかもしれません。

「31年度税制改正」をいち早く解説 今回の民法改正で話題の「配偶者の居住権」と「特別寄与料」について
民法改正による「預貯金の仮払い制度」とは
民法改正による「預貯金の仮払い制度」とは、亡くなった被相続人の預貯金の一部を相続人が引き出せるというものです。
原則として、預貯金はその用途が何であれ、遺産分割の対象となっています。
そのため、銀行などの金融機関は被相続人の死亡を知った場合、即座に被相続人の口座の取引を遺産分割が終わるまで停止し、引き出しには応じなくなります。
ただし、相続人全員の同意がある場合は引き出し可能です。
法律に則るのはトラブルを減らすため
相続やその後の相続税の支払いなどはすべて法律にのっとって行われます。
だからこそ相続に関係する機関がこのような厳しい態度をとるのは当然です。
ただその一方、相続発生後、遺産分割前に葬儀費用の支払いや相続人の生活費などといった緊急の払い戻しの必要が生じた場合、相続人の手元に数万円しかなければ困窮するのも事実です。
また、少子高齢化に伴い、被相続人の預貯金をあてにして生活を成り立たせていた遺族も高齢になり、「自力で生活費をどうにかする」のも難しくなってきています。
そういった事情から、今回の民法改正では、遺産分割が未完了かつ相続人全員の同意がなかったとしても、単独で被相続人の預貯金の一部を引き出せる仮払い制度が創設されました。


15 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/26(Tue) 10:19

故人の親の凍結口座から葬儀費用最大150万円引き出し可能に
2019 2/26(火) 7:00配信


「預貯金の仮払い制度」でかさむ出費に対応
 2019年7月1日、「相続」のあり方が大きく変わる。40年ぶりに民法の相続規定(通称「相続法」)が改正され、遺言書の作成や遺産分割、故人の預金引き出し、自宅の相続方法まで新ルールが実施されるからだ。
 例えば、実家の資産価値は低いが、預貯金など金融資産は多い場合、配偶者の生活を守るために新設される「配偶者贈与」の利用で相続税対策は可能だ。
 だがその場合も、不動産の名義変更にかかる登録免許税や取得税は相続より贈与の方が高くなるため、メリットは乏しい。むしろ、今回の制度改正で遺産に預貯金が多い親を持つ人に朗報なのは、「預貯金払い戻し制度」ができることだろう。
 親が亡くなると、故人名義の口座は事実上“凍結”され、預金の払い戻しには、相続人全員で合意した「遺産分割協議書」と、全員の署名捺印と印鑑証明を添えた書類を金融機関に提出する必要がある。遺産分割の話し合いがまとまるまでは葬儀費用や残された妻の生活費さえ引き出せなくなるのだ。
 そこで7月からは「預貯金の仮払い制度」が創設され、遺産分割協議がまとまる前でも、相続人1人の請求で故人の口座から預金の一定額の支払いを受けることができるようになる。相続に詳しい税理士・犬山忠宏氏の説明だ。
「新制度では故人の預金を引き出す場合、金融機関に戸籍謄本など自分が相続人であることを証明する書類を出せば、相続人全員の同意書までは必要なくなると思われます。相続分の前払いにあたるので、使途や理由を説明する必要もありません」
 引き出せる金額は〈口座残高×法定相続分〉の3分の1で計算され、上限は金融機関ごとに150万円だ。相続人が妻と2人の子供の場合、預金残高が900万円なら、妻は150万円、子供は1人あたり75万円までになるが、金融機関が複数あればそれぞれの口座から引き出せる。
「葬儀代やお布施は俺が親父の口座から下ろして払っておくよ」
 そんなふうに長男が葬儀代を立て替えることも容易になる。注意が必要なのは、長男が引き出した預金は、その後の遺産分配で長男の相続分から差し引かれることだ。
「相続人の1人が葬儀費用などを立て替える場合、葬儀社の領収証をはじめ、役所に死亡届を出しに行くときの交通費、戸籍謄本などの取得にかかった印紙代など、経費の証拠を残しておくことが重要です。そうすれば、遺産分割協議でその金額は相続人全員で負担すべき経費だと主張できます」(犬山氏)
 領収証がないと、“そんなにカネがかかったわけがない”と家族の無用なトラブルになりがちだ。新制度がかえって“争続”のタネになるリスクを知って、備えておきたい。

※週刊ポスト2019年3月8日号
【関連記事】
得する退職金のもらい方と正しい相続、年金生活者は子孫に残すな
自宅評価額高い場合の「配偶者贈与」 二次相続で税金10倍も
続々登場、2019〜2020年に施行される「相続の新ルール」
民法改正 故人の口座から葬儀代や入院費などの支払い可能に
平均200万円の葬儀費用 自宅で葬儀すれば20万円から可能


最終更新:2/26(火) 7:00
NEWS ポストセブン
株式会社 小学館

16 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/26(Tue) 10:28

今回の制度改正で遺産に預貯金が多い親を持つ人に朗報なのは、「預貯金払い戻し制度」ができることだろう。
 親が亡くなると、故人名義の口座は事実上“凍結”され、預金の払い戻しには、相続人全員で合意した「遺産分割協議書」と、全員の署名捺印と印鑑証明を添えた書類を金融機関に提出する必要がある。遺産分割の話し合いがまとまるまでは葬儀費用や残された妻の生活費さえ引き出せなくなるのだ。
 そこで7月からは「預貯金の仮払い制度」が創設され、遺産分割協議がまとまる前でも、相続人1人の請求で故人の口座から預金の一定額の支払いを受けることができるようになる。相続に詳しい税理士・犬山忠宏氏の説明だ。
「新制度では故人の預金を引き出す場合、金融機関に戸籍謄本など自分が相続人であることを証明する書類を出せば、相続人全員の同意書までは必要なくなると思われます。

相続分の前払いにあたるので、使途や理由を説明する必要もありません」
 引き出せる金額は〈口座残高×法定相続分〉の3分の1で計算され、上限は金融機関ごとに150万円だ。相続人が妻と2人の子供の場合、預金残高が900万円なら、妻は150万円、子供は1人あたり75万円までになるが、金融機関が複数あればそれぞれの口座から引き出せる。

掲示板に戻る 全部 前 50 次 50 1 - 50 最新 50 スレ一覧
名前: E-mail(省略可)

read.cgi ver.4.21.10c (2006/07/10)