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「亡くなった人の預貯金はおろせない」の法律が変わる 「預貯金の仮払い制度」の内容と2つの注意点

1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/05(Tue) 21:49
「亡くなった人の預貯金はおろせない」の法律が変わる 「預貯金の仮払い制度」の内容と2つの注意点

by 鈴木 まゆ子 2018/09/19





目次 [非表示]
亡くなった人の預貯金は引き出せない
民法改正による「預貯金の仮払い制度」とは
法律に則るのはトラブルを減らすため
「預貯金の仮払い制度」の注意点
注意点1:仮払いできる金額には上限がある
注意点2:仮払いされた預貯金は遺産分割された財産だとみなされる
預貯金の仮払い制度には「保全処分の要件緩和」もあるが緊急時に対応できない
改正までは2年ほどかかる
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亡くなった人の預貯金は引き出せない



愛する家族が亡くなって悲しむもつかの間、まず心配になるのは「生活」です。
これまで、妻や夫、親や祖父母といった生活の大黒柱が亡くなった場合、亡くなった人の預貯金は一切引き出せませんでした。
結果、遺族が生活に困ることも。
しかし先ごろ改正された民法の「預貯金の仮払い制度」で、これまでよりも心配の種は減るかもしれません。

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民法改正による「預貯金の仮払い制度」とは
民法改正による「預貯金の仮払い制度」とは、亡くなった被相続人の預貯金の一部を相続人が引き出せるというものです。
原則として、預貯金はその用途が何であれ、遺産分割の対象となっています。
そのため、銀行などの金融機関は被相続人の死亡を知った場合、即座に被相続人の口座の取引を遺産分割が終わるまで停止し、引き出しには応じなくなります。
ただし、相続人全員の同意がある場合は引き出し可能です。
法律に則るのはトラブルを減らすため
相続やその後の相続税の支払いなどはすべて法律にのっとって行われます。
だからこそ相続に関係する機関がこのような厳しい態度をとるのは当然です。
ただその一方、相続発生後、遺産分割前に葬儀費用の支払いや相続人の生活費などといった緊急の払い戻しの必要が生じた場合、相続人の手元に数万円しかなければ困窮するのも事実です。
また、少子高齢化に伴い、被相続人の預貯金をあてにして生活を成り立たせていた遺族も高齢になり、「自力で生活費をどうにかする」のも難しくなってきています。
そういった事情から、今回の民法改正では、遺産分割が未完了かつ相続人全員の同意がなかったとしても、単独で被相続人の預貯金の一部を引き出せる仮払い制度が創設されました。


17 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/28(Thu) 13:48
☆☆主なスレ(参考)☆☆   

http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=nandemo&key=388833275&ls=50


18 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/03/04(Mon) 23:45
>>15-16

預貯金払戻し制度 (2019年7月施行)


・凍結された故人の口座で、

・普通預金、定期預金それぞれ別に、おろすもの一人 法定相続分で、

・かつ、それぞれ銀行1行あたり、合計150万円を限度とする。

19 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/03/05(Tue) 00:01
>>18

訂正
・凍結された故人の口座で
・普通預金、定期預金それぞれ別にその1/3で、おろすもの一人 法定相続分、
・かつ、それぞれ銀行1行あたり、合計150万円を限度とする。

20 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/03/05(Tue) 16:29
>預貯金を降ろすにはどうしたらいいか
銀行口座は名義人が死亡したことが金融機関に知られると、口座が凍結されてしまい、相続が確定するまで出入金ができなくなる。入院費や葬儀代など、まとまったお金を家族が立て替えるのにも限度があるので、預金を引き出しておく必要がある。告知せずに、普通預金は何回かに分けキャッシュカードで降ろす(暗証番号必要)こともできるが。

Q;父が亡くなりました。銀行にはまだ届出していません。届出の前にキャシュカードで何回かに分けておろした方がいいでしょうか?
相続人は母と私でもめることはありません。
後で死亡日後に引き出しが確認された場合どうなりますか?
(答え) 別にどうにもなりませんし、何も言われません。(下に関わらず)

<預貯金の仮払い制度>
今回の2018年民法改正(2019年7月1日施行)で遺産に預貯金が多い親を持つ人に朗報なのは、「預貯金払い戻し制度」ができることだろう。
 親が亡くなると、故人名義の口座は事実上“凍結”され、預金の払い戻しには、相続人全員で合意した「遺産分割協議書」と、全員の署名捺印と印鑑証明を添えた書類を金融機関に提出する必要がある。遺産分割の話し合いがまとまるまでは葬儀費用や残された妻の生活費さえ引き出せなくなるのだ。
 そこで「預貯金の仮払い制度」が創設され、遺産分割協議がまとまる前でも、相続人1人の請求で故人の口座から預金の一定額の支払いを受けることができるようになる。

新制度では故人の預金を引き出す場合、金融機関に戸籍謄本など自分が相続人であることを証明する書類を出せば、相続人全員の同意書までは必要なくなると思われます。相続分の前払いにあたるので、使途や理由を説明する必要もありません」

 引き出せる金額は〈相続発生時の口座残高×法定相続分〉の3分の1で計算され、上限は金融機関ごとに150万円。相続人が妻と2人の子供の場合、預金残高が900万円なら、妻は150万円、子供は1人あたり75万円までになるが、金融機関が複数あればそれぞれの口座から引き出せる。
「葬儀代やお布施は俺が親父の口座から下ろして払っておくよ」
 そんなふうに長男が葬儀代を立て替えることも容易になる。

相続人は他の相続人の同意がなくても、単独で預金を引き出せるようになります。
・すでに凍結された故人の口座で、かつ相続開始時の預金残高。
・普通預金、定期預金それぞれ別に1/3で、おろすもの一人当たり、その法定相続分。
・かつ、それぞれ一人当たり、銀行1行あたり、合計150万円を限度とする。

金融機関に告知した後の、凍結された故人の預金だが、1/3×その法定相続分(妻1/2、子1/2 ×1/子の人数 )だから、そんなに多くはない。単独でも複数人でもよい。

 


21 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/03/14(Thu) 18:30
平均200万円の葬儀費用 自宅で葬儀すれば20万円から可能

http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=nandemo&key=552548598&ls=50


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