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「亡くなった人の預貯金はおろせない」の法律が変わる 「預貯金の仮払い制度」の内容と2つの注意点

1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/05(Tue) 21:49
「亡くなった人の預貯金はおろせない」の法律が変わる 「預貯金の仮払い制度」の内容と2つの注意点

by 鈴木 まゆ子 2018/09/19





目次 [非表示]
亡くなった人の預貯金は引き出せない
民法改正による「預貯金の仮払い制度」とは
法律に則るのはトラブルを減らすため
「預貯金の仮払い制度」の注意点
注意点1:仮払いできる金額には上限がある
注意点2:仮払いされた預貯金は遺産分割された財産だとみなされる
預貯金の仮払い制度には「保全処分の要件緩和」もあるが緊急時に対応できない
改正までは2年ほどかかる
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亡くなった人の預貯金は引き出せない



愛する家族が亡くなって悲しむもつかの間、まず心配になるのは「生活」です。
これまで、妻や夫、親や祖父母といった生活の大黒柱が亡くなった場合、亡くなった人の預貯金は一切引き出せませんでした。
結果、遺族が生活に困ることも。
しかし先ごろ改正された民法の「預貯金の仮払い制度」で、これまでよりも心配の種は減るかもしれません。

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民法改正による「預貯金の仮払い制度」とは
民法改正による「預貯金の仮払い制度」とは、亡くなった被相続人の預貯金の一部を相続人が引き出せるというものです。
原則として、預貯金はその用途が何であれ、遺産分割の対象となっています。
そのため、銀行などの金融機関は被相続人の死亡を知った場合、即座に被相続人の口座の取引を遺産分割が終わるまで停止し、引き出しには応じなくなります。
ただし、相続人全員の同意がある場合は引き出し可能です。
法律に則るのはトラブルを減らすため
相続やその後の相続税の支払いなどはすべて法律にのっとって行われます。
だからこそ相続に関係する機関がこのような厳しい態度をとるのは当然です。
ただその一方、相続発生後、遺産分割前に葬儀費用の支払いや相続人の生活費などといった緊急の払い戻しの必要が生じた場合、相続人の手元に数万円しかなければ困窮するのも事実です。
また、少子高齢化に伴い、被相続人の預貯金をあてにして生活を成り立たせていた遺族も高齢になり、「自力で生活費をどうにかする」のも難しくなってきています。
そういった事情から、今回の民法改正では、遺産分割が未完了かつ相続人全員の同意がなかったとしても、単独で被相続人の預貯金の一部を引き出せる仮払い制度が創設されました。


21 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/03/14(Thu) 18:30
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