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民法改正で「連帯保証地獄」が解消される 保証金額の上限がなければ無効に

1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/16(Sat) 21:10
民法改正で「連帯保証地獄」が解消される
保証金額の上限がなければ無効に
久保田 正志
PRESIDENT 2018年5月14日号


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「青天井」だった保証額に上限規定ができた
2020年4月1日、債権法分野が大きく改正された民法が施行される。私たちにどのような影響があるのか。

写真=iStock.com/takasuu
「40〜50代のご家族にとって影響が大きいのは、やはり住宅関係でしょう」と熊谷則一弁護士は指摘する。
「日本では部屋を借りる賃貸契約の際、連帯保証人を付けることが一般的ですが、従来は保証金額の上限についての規定がなく、青天井になっていました。そこで改正民法では『最大限いくらまで保証すればいいのか、契約書の書面に極度額(責任を負う限度額)を明記していなければ、保証契約そのものが無効になる』(改正民法465条の2第2項、第3項)と定められました」
「ただし、金額が書かれると『こんなに多額の保証なのか』と警戒され、改正後は連帯保証人を頼むのが今より大変になるかもしれません」
賃貸関連では、元本確定事由の規定が改正された(改正民法465条の4)ことも影響しそうだ。
「賃借人が死亡した時点で、保証すべき金額が確定されることになりました。入居者が亡くなった後も部屋に持ち物が残り、家主が賃料を受け取れないケースでも、死亡後に発生した債務については、家主は保証人に支払いを請求できなくなります。もし読者がアパートなどを持つ大家さんだったら、賃借人が亡くなった場合の対応を迅速にする必要があります」
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「欠陥住宅」において買い手の保護が手厚くなった






4 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2019/02/28(Thu) 11:31
一言に「保証契約」といっても、その種類には「保証人」と「連帯保証人」があります。
まず、連帯保証人が通常の保証人と異なる点として、通常の保証人契約では認められる、「3つの権利」が認められません。
催告の抗弁権・・・債権者からの請求に対して、「まず本人に請求してください」と主張できない。
検索の抗弁権・・・本人に弁済の財力があったとしても、債権者からの請求を拒否できない。
分別の権利・・・連帯保証人が複数人存在する場合でも、一人一人に債務の全額を保証する義務がある。
つまり、借主(契約者)が賃料を滞納してしまった場合、連帯保証人はその滞納家賃の全額を本人(契約者)に代わって支払わなくてはなりません。


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