掲示板に戻る 全部 前 50 次 50 1 - 50 最新 50 スレ一覧

10%消費税up反対!!!

107 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/08/18(Sat) 11:30
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案
1.趣旨(第1条)
この法律は、世代間及び世代内の公平性が確保された社会保障制度を構築することにより支え合う社会を回復することが我が国が直面する重要な課題であることに鑑み、社会保障制度の改革とともに不断に行政改革を推進することに一段と注力しつつ経済状況を好転させることを条件として行う税制の抜本的な改革の一環として、社会保障の安定財源の確保及び財政の健全化を同時に達成することを目指す観点から消費税の使途の明確化及び税率の引上げを行うとともに、所得、消費及び資産にわたる税体系全体の再分配機能を回復しつつ、世代間の早期の資産移転を促進する観点から所得税の最高税率の引上げ及び相続税の基礎控除の引下げ並びに相続時精算課税制度の拡充を行うため、消費税法、所得税法、相続税法及び租税特別措置法の一部を改正するとともに、その他の税制の抜本的な改革及び関連する諸施策に関する措置について定めるものとする。

2.消費税法の一部改正
(1) 平成26年4月1日施行(第2条)

○消費税率を4%から6.3%に引上げ(地方消費税1.7%と合わせて8%)。

○消費税の使途の明確化

(消費税の収入については、地方交付税法に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする)

○課税の適正化(事業者免税点制度の見直し、中間申告制度の見直し)

(2) 平成27年10月1日施行(第3条)

○消費税率を6.3%から7.8%に引上げ(地方消費税2.2%と合わせて10%)

3.所得税法の一部改正(第4条)
○所得税の最高税率の引上げ(課税所得5,000万円超について45%)

(注)平成27年分以後の所得税について適用

4.相続税法の一部改正(第5条)
○相続税の基礎控除の引下げ(「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」⇒「3,000万円+600万円×法定相続人数」)

○相続税の税率構造の見直し(最高税率を50%⇒55%に引上げ)

○相続時精算課税制度に係る贈与者の年齢引下げ(65歳⇒60歳)

(注)平成27年1月1日以後に取得する財産に係る相続税、贈与税について適用

5.租税特別措置法の一部改正(第6条)
○直系卑属(20歳以上)を受贈者とする場合の贈与税の税率構造の緩和

○相続時精算課税制度に係る受贈者の対象拡大(20歳以上の孫を追加)

(注)平成27年1月1日以後に取得する財産に係る贈与税について適用

6.税制に関する抜本的な改革及び関連する諸施策に関する措置(第7条)
第2条から第6条までの規定により講じられる措置のほか、政府は、所得税法等一部改正法附則第104条第1項及び第3項に基づく平成24年2月17日に閣議において決定された社会保障・税一体改革大綱に記載された消費課税、個人所得課税、法人課税、資産課税その他の国と地方を通じた税制に関する抜本的な改革及び関連する諸施策について、それらの具体化に向けてそれぞれ検討し、それぞれの結果に基づき速やかに必要な措置を講じなければならない。(基本的な方向性については別紙参照)

7.附則
○消費税率の引上げに当たっての措置(附則第18条)

?消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成23年度から平成32年度までの平均において名目の経済成長率で3%程度かつ実質の経済成長率で2%程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。

?この法律の公布後、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第2条及び第3条に規定する消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。


--------------------------------------------------------------------------------


掲示板に戻る 全部 前 50 次 50 1 - 50 最新 50 スレ一覧
名前: E-mail(省略可)

read.cgi ver.4.21.10c (2006/07/10)