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考えよう「一票の価値」の欺瞞
- 27 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2013/04/08(Mon) 11:04
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憲法第47条(選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項)は、「法律でこれを定める。」としているのみ、何らの憲法上の制約を付けていない。(重要!)
ところが、最高裁などの判決を読むと、「法律でこれを定める。」としているこの憲法第47条は意図的に無視している事がわかる。
その上で最高裁などの判決は、(選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項ではない、)違った「(両議院の)議員及びその選挙人の資格」である憲法第44条によって判決を書いている。
憲法(47条)の規定を逸脱して、両議院の議員及びその選挙人の資格である、関係無い条文(44条)で、まちがった、憲法に無い拡張解釈を加えることによって平等権(14条)の選挙権への適用を導き出そうとしているのだ。
ただしそれをいかに変えようと、それは「両議院の議員及びその選挙人の資格](44条)のことを記述しているのであるから、「両議院の議員及びその選挙人の資格]にしかならず、それを超えて選挙制度とすることはできないはずである。)
(最高裁判決は、第47条ではなく、第44条の但し書き部分(14条と同じ)を「拡張解釈」することによって平等権(14条)の選挙権への適用を無理やり導き出しているもの。)
いわゆる「投票価値」云々は、「(両議院の)議員及びその選挙人の資格」(44条)ではない事は明白である。
「選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項」(47条)であって、個人の資格の範疇ではない、「選挙制度」に関することである。
いずれにしても、現日本国憲法では「議員を選ぶ選挙民の数を等しくすべきと定めていない」のです。
そしてそれを「法律」に委ねる(「法律でこれを定める」)としているのです。
日本国憲法第47条の規定は誠に重いのです。
⇒「法律でこれを定める。」《法津への委任》としている憲法第47条は、選挙の方法に関する違憲判決を出すという司法権の行政権に対する強い権益を奪う、司法にとっては許さざる条項のはずです。
☆日本国憲法
*憲法第44条 (両議院の議員及びその選挙人の資格)・・・最高裁判決は、この但し以下を拡張解釈したもの。
両議院の“議員及びその選挙人の資格は”、法律でこれを定める。
但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。
*憲法第47条 (選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項)
選挙区、投票の方法その他“両議院の議員の選挙に関する事項は々、法律でこれを定める。
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