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伏魔殿・都庁の知事は「なりたい人」より、「ならせたい人」を

1 名前:晴太郎 投稿日:2014/01/24(Fri) 10:13
伏魔殿と言われて久しい都庁。
そう言われたままでは首都の知性に疑問符だ。

ここらで「なりたい人」でなく
「ならせたい人」を選んで汚名を晴らそう。


444 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/11/27(Sun) 19:13
公務員の懲戒処分は地方公務員法29条で定められている。それによると地方公務員の懲戒処分は、

・法律、条例、地方公共団体の規則や規程に違反した場合
・職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
・全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
に戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
この法律に依らなければ懲戒処分できないとなっている。



なお、すでに退職した者については懲戒処分を行うことはできない。(行政実例 昭和26年5月15日地自公発第503号)





445 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/11/27(Sun) 19:53
そもそもとの11ある市場は、都の公営企業に関する条例に基ずき、市場利用者のために、「市場利用業者」の支払う使用料によって作られる「特別会計」(市場特別会計)による独立採算制公営企業。
その他、豊洲はほかに築地の売却益を持って充てるもの。
都民が直接使うものでもなく、都民の税金は1円も入ってない。
いちいち、都民に報告するものではない。


それに、「事実と異なる報告」をしたなどというのは地方自治法の定める懲戒事由に該当せず、「この法律に依らなければ懲戒処分をしてはならない」とする地方公務員法に明らかに違反し、違法である。

築地が売却不能(豊洲移転が無いまたは遅れる場合)、数千億は初めて都民の

税金が使われることに。

ただし、この場合、あらかじめ議会に数千億の予算を申請承認を受けなければならない。

小池は、結果責任をとって予算承認のために自らの首を差し出すことに!!。

446 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/11/28(Mon) 09:10
訂正 地方公務員法

「事実と異なる報告」をした・・などというのは、地方公務員法第29条に定める

懲戒要件

・職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

他に、「事例」からも該当しないことは明らか!。

この法律に依らなければ懲戒はできないに反する違法処分行為!。[小池ファースト]・・ルールを守らない、後で自分で変えてしまう。

「都民ファースト」の名の「小池ファースト」

バッハからも釘をさされた法やルール無視(知らない)の違法独裁行為である!.

辞任に値する!。

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