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【徴兵制】《憲法改廃が“党是”の自民党の牙》集団的自衛権の次に来るもの。【国防軍】

428 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/01/27(Mon) 09:41
憲法も法律も、特に憲法はロジックなので、基本となる用語が重要。
その厳重解釈が重要。

憲法改正手続は憲法96条に規定する。

これによると、国会議員であろうと「国会」ができることは「発議」のみ!。

一方、憲法99条(最高法規)は、国会議員(等)の憲法尊重用語義務を定める。

憲法改正国民投票法は、政府や国会議員が提案し、国会議員が賛否を決めるみたいにしてしまっているのは憲法99条と相いれない。

憲法99条も、法律で具体的に国会議員等がこの憲法をさげすんだり、この憲法に反して改正推進した場合の罰則(公民権剥奪・停止等)についても併せて規定
すべきです。



日本国憲法

・最高法規. 第99条 【憲法尊重擁護の義務】. 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

・第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。 この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

   (「国会議員」ではなく。「国会が」となっていることに注意!。国会と国会議員は大違い!!)


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