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【徴兵制】《憲法改廃が“党是”の自民党の牙》集団的自衛権の次に来るもの。【国防軍】
- 430 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/01/27(Mon) 13:00
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【日本国憲法第96条】
第1項 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
第2項 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
国会議員、および立法は何でもできるわけではなく、憲法の制約に従う。(最高法規)
書いてないことはできないこと。
憲法で許されていることは、
発議は「国会」による発議。
その前の「国会議員」の憲法改正にかかわる扇動行為等の行為は第99条最高法規に従うべきと解される。
そこだけ法律で決めてしまったり、決めてないことをそこだけ都合よく勝手に自由に決めてしまうことは脱法。
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