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☆安保関連法案 まだまだ阻止できます☆

414 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/10/04(Sun) 09:29

■憲法第59条1項は、
 
 【法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。】

と定めている。

この場合の両議院の可決は同一会期内に完遂することが要件であり、後議院側が継続審議後に可決した場合など会期が異なる場合は再度他議院に送付し同一会期内に可決をする必要がある。

同一会期内に可決完遂できない場合は「審議未了」で「廃案」となる。

▲憲法の定めは

 【法律案は両議院で可決したとき法律となる。】

委員会とか本会議ではなく両議院で。

委員会審議(内容)を「議会」の可決とするのが「本会議」だから、

審議内容がなければ審議したことにならない。

委員会審議が未了(採決不存在)では本会議審議ができない。(審議未了)








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