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無年金貧困者対策を

1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/12/27(Tue) 19:24
この国には、国民年金保険料も払えない低収入者達が、過酷な
誰もしないような仕事を低収入で労働してきて国を支えていた。
そして、その人達は老後預金で細々と暮らし、その預金も途絶え
ようとしている。
片や、夫婦で共稼ぎ公務員では、夫婦で現役若者の収入より多い
500万円を超える年金共稼ぎをしている公務員もいる。
公務員は現役時代も老後も国民の税金を高額給与や年金として
支給されているが、共稼ぎ公務員の場合の年金は、一人分は
節税してもらいたい。その分無年金者に支給したらどうか?
今無年金者でも、現役世代の時には「納税してきた人らであり
その納税で公務員が生活できてきているから、恩返しをする
べきだろう?
無年金者も国民年金並みの支給をして、その中から、
無払い分の年金保険料1,5万円を引き去ればいい
ではないか?或いは、生活保護での救済をしなければ、
若い者が「無年金の親」を抱えてっ介護するようになる。
ある町では「ホームレスマンション」を建てて、ホームレスを
無料で住まわせ、その中で手仕事をさせて食費を稼がせていた。
「カジノ法」で金遊びさせるより「遊び金は社会保障に回す
制度」を作るべきではないか?
社会保障に関しては、まだまだ、やってない救済は山ほどある。
「入所できない要介護度2と3の老親を在宅で介護せよ」
というのでは、若者は安心して労働できない。親の介護
のために嫁の稼ぎは無くなり「子育てまでできなくなる」
これを解消するように、要介護2と3の老親を収容
する介護マンションを作るべきではないか?ホームレス
マンションのようにだ。
若者が安心して労働できなければ、子育ても出来なくなるから
少子化は解消できない。
社会保障を充実させてこそ、国の発展や経済の発展が
あるのではないか?
納税で国の発展に貢献してきた老人の生活の安定、老後の安定
を真剣に政策するべきである。老親の年金搾取政策などは
「安定を壊すものではないか?」


10 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/01/20(Fri) 15:09
>>9
ご存じですか? 年金受給者の確定申告不要制度(政府広報オンライン)
最終更新平成28年1月15日

年金受給者の皆さんの申告手続の負担を減らすため、公的年金等に係る「確定申告不要制度」が設けられています。これにより、公的年金等による収入が400万円以下で一定の要件を満たす場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告を行う必要がありません。この制度について紹介します。

年金受給者の確定申告の負担を減らすための「確定申告不要制度」
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で一定の要件を満たす方が制度の対象
制度対象者でも所得税の還付を受けるためには確定申告が必要
制度対象者でも市区町村に住民税の申告が必要な場合
年金受給者の確定申告の負担を減らすための「確定申告不要制度」
所得税及び復興特別所得税の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得(※)とそれに対する所得税及び復興特別所得税の金額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収(給与や年金などの支払者が、あらかじめ所得税及び復興特別所得税を差し引いて国に納付する制度)された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。
公的年金等については、「雑所得」として課税の対象となっており、一定金額以上を受給するときには所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されていますので、確定申告を行って税金の過不足を精算する必要があります(ただし、障害年金や遺族年金は非課税です。)。年金受給者の皆さんの確定申告手続に伴う負担を減らすため、公的年金等に係る「確定申告不要制度」が設けられています。これによって多くの方が確定申告を行う必要がなくなっています。
※所得の金額とは総収入金額から必要経費などを差し引いた金額です。
 


11 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/01/20(Fri) 15:56
公的年金が400万円以下は、みな該当する、なぜなら、小泉総理の時に
年金の上限が決められ、月額25万円までとなっているから、年間300万円
ではないか?そして、公的以外の収入が年間20万円までは確定申告不要であるから、
年間20万円」までのアルバイトあるいは「個人年金保険受給」しかできない。
そして、退職金年金は公的なものでも確定申告が必要になる。従って、個人年金保険に
入っていれば確定申告は必要であり、受給額綜合に課税するので膨大な税金
になってしまうのである。なぜなら、退職金を年金に変えた場合の受給額が
一定期間ではあるが大きいから、それに源泉徴収額が毎回課されていて、
確定申告しなければ還付金にならないからである。そして、課税は国と
地方と両方から負担金と税と両方で徴収されるので、引き去りは膨大なものになる。
実質受取額は総受給額の半分くらいになってしまうのである。
公的年金以外の収入の額が20万円で確定するかしないかが決まってしまう
場合、400万円を超えると膨大な税金がかかるのでは、「骨折り損の
くたびれもうけとなってしまうのではないか?

年金が250万円までなので最就職して年間180万円稼いだとする。
すると、公的年金以外の収入が180万円だから、確定申告する必要がある。
だから、「公的年金が400万円などあるはずがない、ということである。
そして、課税は「総収入に対しての一律割合で、しかも税の種類がたくさんあるので
あれに5%これに5%と負担金も合わせて払えば地方と国とで老人の収入を充てにした
課税が膨らむのである。今、1億総労働政策」をしているが、公的年金以外の課税対象額
が20万円では、確定申告対象であり、いくら400万円以下でも課税は
発生するという事である。この雑所得20万円は昔の額であるから改善して150万円以上かくて申告不要
と変更するべきではないか?

12 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/01/23(Mon) 10:35

無年金貧困者対策を

http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=politics&key=482834260&ls=50

13 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/01/23(Mon) 10:48
年金問題の嘘!、年金は若者が支えているのではない。
http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=politics&key=418940521&ls=50

年金はどうすべきか・・年金問題これでいいか!
http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=politics&key=167438423&ls=50

年金積立金…半分を株
バクチで大丈夫??
http://www.10ch.tv/bbs/test/read.cgi?bbs=politics&key=440851533&ls=50




14 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/02/19(Sun) 20:05
保険料の納付期間が10年でもOKに。

勿論受け取れるのは65歳以上(年金に依って異なる)になってからで、10年間以上納付してからです。


【厚生労働省 ホームページ】
 
 h ttp://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000143356.html



平成29年8月から、年金を受け取るために必要な期間が10年になります。


◆制度の背景と概要◆
○無年金者の問題はかねてから年金制度の課題の一つでしたが、社会保障・税一体改革において年金を受け取れる方を増やし、納めて頂いた年金保険料をなるべく年金のお支払いにつなげる観点から年金を受け取るために必要な期間(保険料納付済等期間)を、25年から10年とすることになっていました。
○今般、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第84号)が平成28年11月24日に公布され、平成29年8月1日から施行されることになりました。



よくあるご質問にお答えします
◆対象者は誰ですか?◆
○既に65歳以上の方で年金を受け取るために必要な期間(保険料納付済等期間)が10年以上の方が対象になります。対象者の方には、平成29年2月末から平成29年7月までの間に日本年金機構から「年金請求書」が順次お手元に届く予定です。
○また、保険料納付済等期間が10年以上の方が65歳以上(※加入する年金制度や性別によって異なります)になった場合も対象になります。対象者の方には、受給年齢になられる時に日本年金機構から「年金請求書」がお手元に届く予定です。

◆手続きは必要ですか?◆
○日本年金機構から「年金請求書」が届きましたら、必要事項をご記入の上、住民票などの書類と併せてお近くの年金事務所や街角の年金相談センターまでお持ちください。

◆いつから受給できますか?◆
○既に65歳以上で保険料納付済等期間が10年以上の方について、最も早いお支払いは、平成29年10月(9月分をお支払い)です。以降、2ヶ月分の年金を偶数月にお支払いします。

◆受給できる年金額はどうなりますか?◆
○年金は保険料を納めた期間に応じて将来受け取る年金額が変わります。保険料を納めた期間が長ければ、それだけ年金額が多くなります。
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具体的な手続きの流れについてお知らせします






◆1について◆
○日本年金機構から対象となる方へ「年金請求書」を平成29年2月末から平成29年7月まで順次郵送します。
○具体的なスケジュールは次のとおりです。
※送付スケジュール、対象者は平成29年1月時点のものです。事情により変更する場合は、その都度、お知らせします。
※男性は昭和30年8月1日までに生まれた方が送付対象となります。
(省略されました・・全てを読むにはここを押してください)



◆Q1. 受給資格期間を短縮した年金はいつから受けられるのですか?◆

今回の改正は平成29年8月1日から施行されます。
施行日時点で年金を受け取るために必要な期間(保険料納付済等期間)が10年以上ある65歳以上の方や保険料納付済等期間が10年以上あり、厚生年金保険の加入期間が1年以上ある60歳(男性は62歳)以上65歳未満の方は施行日に老齢基礎年金や特別支給の老齢厚生年金などの受給権が発生します。また、施行日以後に受給要件に該当した方は該当した日に受給権が発生します。
年金は受給権発生の翌月分から受けられます。年金のお支払いは原則偶数月です。
平成29年8月1日に受給権が発生する方への最も早いお支払いは平成29年10月(9月分をお支払い)です。請求のお手続きが遅れても受給権が発生した時点(平成29年8月1日に受給権が発生した方は同日)にさかのぼってお支払いしますのでご安心ください(手続きの時効は5年です)。



15 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/03/21(Tue) 16:17
公的年金等所得金額(雑所得)の計算方法
[2014年6月30日]

公的年金等(厚生年金、国民年金、恩給など)による雑所得は、収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算します。公的年金等による雑所得の金額は次の表で計算します。
※65歳未満の方と65歳以上の方で、算出方法が異なります。65歳であるかどうかの判定は、該当年度前年の12月31日の現況で行います。


公的年金等所得金額の算出(65歳未満の人)

公的年金等収入金額の合計額 公的年金等所得金額
70万円未満  0円  
70万円以上130万円未満 収入金額−70万円
130万円以上410万円未満 収入金額×75%−37万5千円
410万円以上770万円未満 収入金額×85%−78万5千円 
770万円以上        収入金額×95%−155万5千円 


公的年金等所得金額の算出(65歳以上の人)

公的年金等収入金額の合計額 公的年金等所得金額
120万円未満         0円
120万円以上330万円未満   収入金額−120万円 
330万円以上410万円未満   収入金額×75%−37万5千円 
410万円以上770万円未満   収入金額×85%−78万5千円 
 770万円以上     収入金額×95%−155万5千円 


基礎控除 33万円

16 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/03/22(Wed) 10:27
65歳、年金収入210万円の課税所得は

年金収入210万円 公的年金控除120万円
基礎控除  33万円

課税所得=(210−120)−33=57万円

17 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/03/23(Thu) 08:06
年金収入は210万円も無いよ。
今の政府はインフレになっても年金は下げる政策にしたから。
年金はぎとり政権だから。
今、夫婦で年金稼ぎをしている者で無税の所帯があるが、その無税の
所帯独居老人が代わりに納税しているのはおかしい。
夫婦年金所帯の妻は年金は年間80万円の国民年金は全部預金にしている。
であるのに、無税所帯で何もかも優遇されているのはおかしい。
政府は彼らに今、つく額3千円の年金を増額して支給しているが、
独居老人には支給gが無い。こういう預金額の多い夫婦所帯を無税にして
年金を別枠で支給して、独居者に課税するなどは、税金の公平な徴取とは
言えないのではないか?
だったら独居老人が彼らを養う理由は無いだろう?


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