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世の中のおかしな話【3】

354 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/03/14(Tue) 23:24
h ttp://www.kansa.metro.tokyo.jp/PDF/08jumin/24jumin/24jumin01.pdf

(抜粋)

平成24年4月27日 問 い 合 わ せ 先 監 査 事 務 局 監査事務局総務課 電話 03-5320-7011

中央卸売市場築地市場の移転予定地の取得に係る一連の財務会計行為を違法・不当として 都が被った損害を都知事に請求するよう求める住民監査請求の監査結果について

東京都監査委員 石 毛 しげる 同 林 田 武 同 友 渕 宗 治 同 筆 谷 勇 同 金 子 庸 子

第1 請求の受付

1 請求人
559人(法人4社を含む。請求人名簿は省略。)

2 請求の提出
平成24年3月2日

3 判 断
(1)平成14年7月に都と東京ガス等との間で結ばれた14年合意において、「豊洲
地区内の汚染土壌対策については、・・・環境確保条例・・・に基づき対応を行う。

と記載され、・・(中略)
(2)その後、平成17年5月に、都と東京ガス等が17年確認書を取り決め、その
中で「平成14年11月に東京都あてに提出した(処理基準の10倍を超える土
壌については、深さにかかわらず、処理基準以下とするとの対策が盛り込まれた)
汚染拡散防止計画書に記載する計画を実施することに加え、・・・処理基準・・・(以下略)
を超える操業由来の汚染土壌については、道路(幹線街路及び補助線街路)の区
域の下となる箇所及びAP+2mより下部に存するものを除き、除去するか又は
原位置での浄化等により処理基準以下となる対策を行う。また、土壌処理に伴っ
て掘削した土壌については、埋立由来の汚染についても適切に処理を行う。」との
確認を行った。このことを踏まえ、東京ガス等は新たな土壌汚染対策を行うべく、
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平成14年11月に提出した汚染拡散防止計画書に加え、平成17年9月に追加・・
(3)しかし、平成19年5月には、都は、生鮮食料品等を扱う豊洲新市場において、
食の安全・安心を確保する観点から、都の土壌汚染対策の妥当性等について検討
し、評価・提言を行うことを目的として、専門家会議を設置し、・・・
(4)・・
(5)しかし、平成19年5月には、都は、生鮮食料品等を扱う豊洲新市場において、
食の安全・安心を確保する観点から、都の土壌汚染対策の妥当性等について検討
し、評価・提言を行うことを目的として、専門家会議を設置し、・・
(6)本件請求は、平成23年3月及び4月の本件各契約において土壌汚染のある土
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地を土壌汚染がないものとして取得している旨を違法と主張しているが、取得手
続については、(4)で述べたとおり、価格の評定に当たって条件を付してはいる
ものの、東京都財産価格審議会から価格の評定を得て、その価格において取得し
ていることから、違法・不当の問題は生じない。一方・・
(7)・・(中略)・・(11)
(12)また、「公共用地の取得における土壌汚染への対応に係る取扱指針」(平成1
5年4月30日付国総国調第14号国土交通省総合政策局国土環境・調整課長通
知)によれば、土壌汚染地の土地の取得に当たっての土地の価格の算定では、「土
壌汚染による具体的な減価額は、(中略)当該土地の属する用途的地域における通
常の利用方法を可能とするために低限必要となる、想定上の土壌汚染対策費用
とすることとする。」とされている。
・・・
4 結 論
本件各契約の締結及び費用の支出が違法・不当であるとして、都が被った損害を
都知事に請求するよう求める請求人の主張には理由がない。



(参考)瑕疵担保責任について監査請求について、法令、審議会、東京ガスとの合意―確認ー協定等に基ずき監査し、22の理由を示して監査請求には理由がないと結論。
 なお、東京ガスとの合意書、確認書については知事本局長前原氏(現練馬区長)が行い、東京ガスに天下った。
 抜粋部分は適当におこなったもの。



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