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世の中のおかしな話【3】

1 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/01/07(Sat) 18:19

個人から8億円の借金も
アジェンダのうち??

脂汗の猪瀬氏もみんなの渡辺氏も
大金が無担保で簡単に借りられていいですね!

世の中のおかしな話を持ち寄ってみよう。




470 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/03/29(Wed) 00:46
偽証罪・・虚偽の陳述とは

一番の問題は「虚偽の陳述」の理解です。あり得る発想は2つであり、1つは「自己の記憶や認識と異なることを陳述すること」(主観説)であり、もう1つは「客観的事実に反すること」(客観説)です。私見は後説ではありますが、判例の理解は前説であり(大正3年4月29日大審院判決)、仮に客観的事実に合致していても、殊更に自らの記憶に反した陳述を行えば偽証罪となります。逆に、仮に客観的事実に反していても、自らの記憶や認識どおりに陳述していれば偽証罪に問うことはできません。したがって、主観説からの故意の理解は「今陳述していることが自らの記憶・認識に反していることを自覚していること」ということになります(逆に、客観説からは、「客観的事実に反していることを認識・予見し、またそれを認容していること」となります)。
 
このような構成要件になっていますから、実際に偽証罪で立件・起訴することは容易ではありません。あくまで証人等の当時の内心に関わるものであり、通常、(自白を除いて)直接証拠はないからです。仮に矛盾した陳述をしていたとしても、それは直接証拠ではなく、間接証拠に止まります。その意味で、立証の方法は間接証拠に基づく推認というやり方にならざるを得ません。
また、実際に起訴するとなると、立証(挙証)責任は検察官にあります。したがって、検察官が「証人であった被告人が自らの記憶に反したことを陳述した」ということを、合理的疑いを容れない程度に確からしいという程度に立証しなければなりません。決して被告人が「自分の記憶に反したことを言ったのではない」ということを立証するわけではありません。

471 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/03/29(Wed) 00:56
偽証で告発、思惑外れ?=検察幹部「現時点で困難」−籠池氏証人喚問



衆院予算委員会の証人喚問で、答弁について補佐人と話す学校法人「森友学園」の籠池泰典氏(左)=23日午後、国会内
 「森友学園」の籠池泰典氏の証人喚問では、与党議員を中心に証言の信ぴょう性を追及する場面が目立ったが、検察幹部は「現時点で偽証罪に問うのは難しい」と慎重だ。識者は「与党側は『籠池氏の発言は信用できない』と印象付ける狙いだったかもしれないが失敗だった」と指摘する。
〔写真特集〕「森友学園」に払い下げられた国有地〜籠池氏の証人喚問〜
 元検事の郷原信郎弁護士は「真偽は何とも言えないが、証人喚問の前後で籠池氏への印象が変わってもおかしくない」と言う。証言は詳細で、安倍晋三首相夫人の昭恵氏が小学校建設に深く関わっていたとの疑念を残す半面、「偽証罪に問えそうな証言はなかった。国民の関心が高まっただけで、与党側が告発を考えていたなら戦略ミス」と語る。
 衆参両院によると、証言に虚偽が疑われたなどとして過去に24件(衆院20件、参院4件)が議院証言法違反で告発された。最近では、汚職事件で元防衛事務次官、耐震偽装事件で元建築士がそれぞれ告発され、有罪判決を受けた。
 いずれも捜査が先行し、国会側は法務省などの説明を基に「偽証の疑いが濃厚」として告発した。今回の問題で捜査の着手は見られず、国会が独自に証拠を集めなければならない。郷原氏は「証言内容を否定し、偽証で告発を検討するなら、昭恵氏や同行職員らも同じ土俵で語らせる必要がある」と話す。
 検察幹部は「国権の最高機関が私人を告発する意味は重い。不起訴は許されず、それなりの証拠が必要だ」と指摘した。
 双方の主張が食い違う昭恵氏の寄付について、別の幹部は「過去に偽証罪が問われたケースでは、違法行為に関する証言が問題となった」と説明。その上で、寄付自体は違法と言えず、授受に関する証言を立件対象とするのは難しいとの見方も示した。(時事 2017/03/23-22:25)

472 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/03/29(Wed) 01:22
籠池氏証人喚問、100万円受け取りがウソだと判明したら「偽証罪」に問われる?
弁護士ドットコム2017  3/28(火) 9:56配信



森友学園の籠池泰典理事長
学校法人「森友学園」の国有地売却問題で、証人喚問された籠池泰典氏の証言について、与党は真偽の検証を進め、虚偽だと判断した場合は偽証罪で告発することも視野に入れていると報じられている。

自民党の下村博文幹事長代行は3月26日、籠池氏の証言について、「偽証罪に問われるべき発言が多々あった」とする一方、告発は委員会の全会一致が慣例となっているため、「(追及を強める)野党の状況をみていると難しい」と述べている。

安倍昭恵さんから100万円を受け取ったことなど、証言の真偽については、今後も調査がつづくと見られるが、一般的に偽証罪に問われるかどうかについて、ポイントはどこにあるのか。刑事事件に詳しい田沢剛弁護士に聞いた。

●100万円授受が真実かどうかより「記憶に反する陳述をしたか」が重要

「刑法169条は、『法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する』として偽証罪を定めており、国会での証言については、『議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(議院証言法)』という法律で同様の規定が設けられています(6条1項)。いずれも国家の審判作用ないしは立法作用等が保護法益となっています」

田沢弁護士はこのように指摘する。では「虚偽の陳述をした」ということについて、以下の2つの観点で、どう考えられるのか。

(1)記憶にしたがって証言しているが、証言が客観的な事実に反している場合でも「偽証罪」に問われる可能性はあるのか(犯罪の現場でAさんを目撃したのに、Bさんだと勘違いして「Bさんを目撃しました」と証言したようなケース)。

(2)事実を証言をしているが、それが記憶に反した証言であった場合はどうか(犯罪の現場で目撃した人物が誰かわからなかったのに、Bさんを陥れようとして「Bさんを目撃しました」と証言したところ、実際にBさんが犯人だったようなケース)。

「『虚偽の陳述をした』の意味については、陳述の内容たる事実が客観的真実に反することであると説く『客観説』と、証人の記憶に反することであるとする『主観説』の対立があります。

客観説によると、証人が偽証の意思で陳述したとしても、それが真実に合致している限り、国家の作用が害される恐れはないとして、偽証罪は成立しないことになるわけです。

しかし、そもそも証人とは、自ら体験した事実を記憶のままに述べることが求められているのであって、記憶に反することを述べること自体が国家の作用を害する恐れがあるいえます。

そのため、主観説が通説的立場です。

そして、この主観説による限り、記憶に反する陳述が、たまたま客観的真実に合致していたとしても、偽証罪が成立することになります。

以上より、(1)については偽証罪不成立、(2)については偽証罪成立といった結論になります。



今般、証人喚問が行われた籠池氏が偽証罪に問われるか否かは、


  《客観的真実と食い違う陳述をしたか否かが問題なのではなく、【あくまでも記憶に反する陳述をしたか否か】が重要なポイントとなります」》



473 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/03/29(Wed) 01:26
470

偽証罪・・虚偽の陳述とは

一番の問題は「虚偽の陳述」の理解です。あり得る発想は2つであり、1つは「自己の記憶や認識と異なることを陳述すること」(主観説)であり、もう1つは「客観的事実に反すること」(客観説)です。私見は後説ではありますが、判例の理解は前説であり(大正3年4月29日大審院判決)、仮に客観的事実に合致していても、殊更に自らの記憶に反した陳述を行えば偽証罪となります。逆に、仮に客観的事実に反していても、自らの記憶や認識どおりに陳述していれば偽証罪に問うことはできません。


また、実際に起訴するとなると、立証(挙証)責任は検察官にあります。したがって、検察官が「証人であった被告人が自らの記憶に反したことを陳述した」ということを、合理的疑いを容れない程度に確からしいという程度に立証しなければなりません。決して被告人が「自分の記憶に反したことを言ったのではない」ということを立証するわけではありません。


474 名前: 投稿日:2017/03/29(Wed) 06:04
籠池だけが悪い事にして 終わろうとしている政府の姿勢が見えるのが嫌だね。

475 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2017/03/29(Wed) 07:54
偽証罪 虚偽の陳述 とは

   «【記憶に反して】わざと嘘の証言をしたこと。》

・・・「事実」に反してではない。(重要)

検察官は頭の中の立証を一方的にしなければならない。

「立証責任」はすべて訴えた側・検察官が負う。


検察官は立証困難としている。





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