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「検事長違法定年延長」のブーメラン、河井前法相“本格捜査”で安倍政権「倒壊」か
- 21 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2020/05/19(Tue) 10:58
- 検察庁法改正法案―まとめで分かった重大な事実―
園田寿 | 甲南大学法科大学院教授、弁護士
2020 5/14(木) 21:31
h ttps://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20200514-00178513/
政府は、令和2年1月31日に東京高検黒川弘務検事長の定年延長を国家公務員法の解釈変更というかたちで閣議決定しました。
そこで持ち出されたのが、国家公務員法です。人事院は、検察庁法と国公法は(検察庁法が優先適用を受ける)特別法と一般法の関係にあるので、検察官の定年は国家公務員法とは無関係であるとの解釈を何十年も固持してきたわけですが、この解釈運用が閣議決定でいとも簡単にひっくり返されてしまったわけです。
検察庁法22条は、「検事総長は、年齢が65年に達した時に、その他の検察官は年齢が63年に達した時に退官する。」(第22条)と規定しています(図1)。きわめてシンプルな規定です。
一方、現行の国公法81条の3第1項は、「定年に達した職員が・・・退職すべきこととなる場合において、その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、・・・その職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。」と規定しています。
政府は、この規定の「『定年に達した職員』に検察官が含まれる」と解釈を強引に変更したわけです。それによって、黒川検事長の定年延長が「解釈上」可能になったというわけです。
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