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精神病

1 名前: 投稿日:2006/02/14(Tue) 23:48
「普通」と「異常」のしきりがわからない。

どこからが異常なんだ?


70 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/04/30(Sat) 13:37
>>50-58,
>>52

「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」について
                        道路交通法施行令

対象にするもの

1. 幻覚の症状を伴う精神病

統合失調症
自動車の安全な運転に必要な又認知,予測,判断又は操作のいれかに係る能力を欠くことと なるおそれがある症状を呈しないものを除く。

2. 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気

てんかん
発作が再発するおそれがないもの,発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの、並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。

再発性の失神
脳全体の虚血により一過性の 意識障害をもたらす病気であっ て,発作が再発するお
それがあるものをいう。

3.1・2のほか,自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気。

無自覚性の低血糖症

そううつ病
そう病及びうつ病を含み,自動車の安全な運転に必要な認知,予測,判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。

重度の眠気の症状を呈する睡眠障害


71 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/04/30(Sat) 16:13
>>70

(参考条文)

○道路交通法(昭和35年法律第105号)

第90条 公安委員会は,前条第1項の運転免許試験に合格した者(当該運転免許試験に係る適性 試験を受けた日から起算して,第1種免許又は第2種免許にあつては1年を,仮免許にあつては 3月を経過していない者に限る )に対し,免許を与えなければならない。ただし,次の各号の 。 いずれかに該当する者については,政令で定める基準に従い,免許(仮免許を除く。以下この項 から第12項までにおいて同じ )を与えず,又は6月を超えない範囲内において免許を保留することができる。
一 次に掲げる病気にかかつている者
イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
ハ イ又はロに掲げるもののほか,自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気と して政令で定めるもの

一の二 介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2に規定する認知症(第103条第1 項第1号の2において単に「認知症」という )である者 。
二 アルコール,麻薬,大麻,あへん又は覚醒剤の中毒者
三〜七 (略)
2〜14 (略)

(免許の取消し,停止等)
第103条 免許(仮免許を除く。以下第106条までにおいて同じ )を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは,その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時 におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は,政令で定める基準に従い,その者の免許を取 , 。, り消し 又は6月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる ただし 第5号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは,当該処分は,その者が同条に 規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ,することができない。
一 次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。
イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
ハ イ及びロに掲げるもののほか,自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
一の二 認知症であることが判明したとき。
二 (略)
三 アルコール,麻薬,大麻,あへん又は覚せい剤の中毒者であることが判明したとき。
四〜八 (略)
2〜10 (略)



72 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/04/30(Sat) 16:22
○道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)

(免許の拒否又は保留の基準)
第33条 法第90条第1項第1号から第2号までのいずれかに該当する者についての同項ただし 書の政令で定める基準は,次に掲げるとおりとする。
一 法第90条第1項第1号から第2号までのいずれかに該当する場合(次号の場合を除く )には,運転免許(以下「免許」という )を与えないものとする。 。
二 6月以内に法第90条第1項第1号から第2号までのいずれにも該当しないこととなる見込 みがある場合には,免許を保留するものとする。
2 (略)
第33条の2の3 法第90条第1項第1号イの政令で定める精神病は,統合失調症(自動車等の 安全な運転に必要な認知,予測,判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれが
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ある症状を呈しないものを除く )とする。 。
2 法第90条第1項第1号ロの政令で定める病気は,次に掲げるとおりとする。
一 てんかん(発作が再発するおそれがないもの,発作が再発しても意識障害及び運動障害がも たらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く ) 。
二 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であつて,発作が再発 するおそれがあるものをいう ) 。
三 無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く ) 。
3 法第90条第1項第1号ハの政令で定める病気は,次に掲げるとおりとする。
一 そううつ病(そう病及びうつ病を含み,自動車等の安全な運転に必要な認知,予測,判断又 は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く ) 。
二 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
三 前2号に掲げるもののほか,自動車等の安全な運転に必要な認知,予測,判断又は操作のい ずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気 (免許の取消し又は停止及び免許の欠格期間の指定の基準)
第38条 免許を受けた者が法第103条第1項第1号又は第1号の2に該当することとなつた場 合についての同項 の政令で定める基準は,次に掲げるとおりとする。 (。 )
一 法第103条第1項第1号又は第1号の2に該当することとなつた場合 次号の場合を除く には,免許を取り消すものとする。
二 6月以内に法第103条第1項第1号イからハまでに掲げる病気にかかつている者又は同項 第1号の2に規定する認知症である者に該当しないこととなる見込みがある場合には,免許の 効力を停止するものとする。
2 (略) 3 免許を受けた者が法第103条第1項第3号に該当することとなつた場合についての同項の政 令で定める基準は,次に掲げるとおりとする。
一 法第103条第1項第3号に該当することとなつた場合(次号の場合を除く )には,免許を取り消すものとする。
二 6月以内に法第103条第1項第3号の中毒者に該当しないこととなる見込みがある場合に は,免許の効力を停止するものとする。
4〜7 (略)
(免許の取消し又は停止の事由となる病気等)
第38条の2 法第103条第1項第1号イの政令で定める精神病は,第33条の2の3第1項に 規定するものとする。
2 法第103条第1項第1号ロの政令で定める病気は,第33条の2の3第2項各号に掲げるも のとする。
3 法第103条第1項第1号ハの政令で定める病気は,第33条の2の3第3項各号に掲げるも のとする。
4 (略)





73 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2016/04/30(Sat) 16:29
>>70-72

ttp://www.moj.go.jp/content/000107459.pdf#search=%27%E9%81%93%E8%B7%AF%E4%BA%A4%E9%80%9A%E6%B3%95%E3%80%81%E6%96%BD%E8%A1%8C%E4%BB%A4%E3%80%81%E5%85%8D%E8%A8%B1%E6%8B%92%E5%90%A6%27

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