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病気と入院、保険について

109 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2015/07/19(Sun) 20:38
後期高齢者医療制度に加入する人


後期高齢者医療制度

75歳以上の高齢者および65歳以上75歳未満で一定の障害があると認定された高齢者が加入します。

 後期高齢者医療制度では一人ひとりが被保険者となるため、健康保険の被扶養者だった人も被保険者となります。

 後期高齢者医療制度の被保険者になると、保険料


 保険料の額は、被保険者が等しく負担する「被保険者均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となり、口座振替と年金からの支払いのいずれかの方法によって納付します。
 なお、低所得者については所得に応じて保険料負担を軽減する措置がとられています。
 また、制度加入直前に健康保険の被扶養者であった人の保険料については、所得割額がかからず、均等割額は5割(当分の間は9割)軽減された額となります。


自己負担は所得に応じて1割または3割

 保険証を提出して、かかった医療費の1割または3割を窓口で負担します。
 また、1ヵ月の自己負担には、自己負担限度額が設けられており、限度額を超えた分は高額療養費が支給されます。

高齢者の自己負担限度額

普通の人 窓口負担額 1割 自己負担限度額 44,400円
 高所得の人は3割


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