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病気と入院、保険について

[1:名無しさん@お腹いっぱい。 (2012/09/29(Sat) 19:46)]
誰もいつ病気や怪我で入院するかわかりません。
入院はたいへんなことです。

そこで、病気や怪我で入院の場合の知っておくべき事、入院の時に用意すべき事、入院生活の送り方、これを持っていて良かった等、あれを持ってるとよかった等、注意すべき事や、「保険」のことなどありましたら、経験者などの方教えてください。


[149:名無しさん@お腹いっぱい。 (2018/04/07(Sat) 21:07)]
入院の保証人とは、借金の保証人ではありません。
入院の保証人は入院するための入院手続であって、名前は入院する人が、あるいはその代人が
自分で書いても構わない。
ハンコも100円コーナ―で買った認印でいい。
そこをうまく解釈して迅速に入院手続を済ませ入院して早く治すことが大切。
あまり細かいことに気を遣うことはない。

基本的に医師は診療を拒否してはならないもの。一一、そこに電話するものではないししない。
の何かわからないことが有ったら、入院事務に電話して聞いてみること、いわない。入院事務を迅速に進めることが大切であって、親切に相談に乗ってくれるし、意味の無いことはいわない。


[150:名無しさん@お腹いっぱい。 (2018/04/07(Sat) 21:12)]
保証人がいないからと安易に有料保証人サービスに頼む必要もない。


[151:名無しさん@お腹いっぱい。 (2018/05/07(Mon) 16:25)]
>>145-150

「身元保証人がいないから入院拒否」は医師法に抵触 - 厚労省が通知
2018 5/7(月) 15:50配信

 厚生労働省は、入院して治療を続ける必要がある患者に対して、身元保証人らがいないことのみを理由に医師が入院を拒否することは医師法19条1項に抵触することを各都道府県に通知した。通知は4月27日付。【越浦麻美】

 この通知は、内閣府の消費者委員会が2017年1月にまとめた「身元保証等高齢者サポート事業に関する消費者問題についての建議」を踏まえたもの。

 建議では、成年後見センター・リーガルサポートによる調査の結果で、身元保証人らがいない場合に入院を「認めない」と回答した病院は全体の2割超を占めたと指摘。また、身元保証人らの不在が入院を拒否する正当な理由に該当しないことを都道府県や病院などに周知するよう、関係省庁に求めていた。

 医師法19条では、患者から医師へ診察や治療の求めがあった場合は「正当な事由がなければ、これを拒んではならない」と、いわゆる医師の「応召義務」を規定している。厚労省は今回、通知の中で、条文の「正当な事由」とは医師の不在または病気などで事実上、診察が不可能な場合に限られるとの解釈を示し、医療機関への「適切な指導」を要請した。
CBnews


[152:名無しさん@お腹いっぱい。 (2018/05/07(Mon) 16:50)]
                                        医政医発0477号第2号
                                            平成30年4月27日

入院に際し、身元保証人等がいないことの みを理由に、医師が患者の入院を拒否することについて

各都道府県衛生主管部(局)殿
                                  厚生労働省医政局医事課長



医師法(昭和 23 年法律第 201 号)第四条第1項において、「診療に従事する 医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒ん ではならない。」と定めている。 ここにいう 「正当な事由」とは、医師の不在又 は病気等により事実上診療が不可能な場合に限られるのであって、入院による 加療が必要であるにもかかわらず、入院に際し、身元保証人等がいないことの みを理由に、医師が患者の入院を拒否することは、医師法第 19 条第 1項に抵触する。


[153:名無しさん@お腹いっぱい。 (2018/05/07(Mon) 16:57)]
医発 0427 第3号 平成 30 年 4月 27日
一般社団法人日本医療法人協会長 殿
身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関において 入院を拒否することについて
標記について、別添のとおり各都道府県衛生主管部(局)長宛て通知したの で、その内容について御了知いただくとともに、貴下団体会員等に対する周知 をお願い申し上げます。
各都道府県衛生主管部(局)長殿

(別添)
医政医発 0427 第 2号 平成 30 年 4月 27 日
厚生労働省医政局医事課長 (公印省略)
身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関において 入院を拒否することについて
医療機関において、患者に身元保証人等がいないことのみを理由に、入院を 拒否する事例が見受けられるが、当該事例については下記のとおり解すべきも のであるので、貴職におかれては、貴管下保健所設置市、特別区、医療機関及 び関係団体等への周知をお願し、するとともに、貴管下医療機関において、患者 に身元保証人等がいないことを理由に入院を拒否する事例に関する情報に接し た際には、当該医療機関に対し適切な指導をお原郎、する。



医師法(昭和 23 年法律第 201 号)第四条第1項において、「診療に従事する 医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒ん ではならない。」と定めている。 ここにいう flE当な事由」とは、医師の不在又 は病気等により事実上診療が不可能な場合に限られるのであって、入院による 加療が必要であるにもかかわらず、入院に際し、身元保証人等がいないことの みを理由に、医師が患者の入院を拒否することは、医師法第 19 条第 1項に抵触する。


[154:名無しさん@お腹いっぱい。 (2018/05/07(Mon) 18:02)]
身元保証人ない高齢者 入院・入所拒否は不当 厚労省
毎日新聞2016年3月7日 21時39分(最終更新 3月7日 21時39分)

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 高齢者の預託金を流用した「日本ライフ協会」(東京都港区)の問題に絡み、身元保証人のいない高齢者が病院や施設の入院・入所を拒まれる実態があるため、厚生労働省は7日、全国の自治体に適切な指導や監督を行うよう求めた。

 厚労省は同日、都道府県や政令市、中核市の担当課長らを省内に集めた会議で「入院・入所希望者に身元保証人などがいないことはサービス提供を拒否する正当な理由に当たらない」と説明。指導や監督の権限がある自治体に対し、不適切な取り扱いを行うことのないよう対応を求めた。
 厚労省令は特別養護老人ホームなどの施設について「正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない」と定める一方、病院や施設は身元保証を慣例的に求めている実態がある。公益社団法人「成年後見センター・リーガルサポート」(新宿区)の調査では、病院や施設の9割以上が保証人を求め、いない場合に入院や入所を認めないのは病院で22.6%、施設で30.7%。ライフ協会のような身元保証を代行する事業者が増えた背景にはこうした実態があると指摘されている。
 しかし、東海地方で特別養護老人ホームを運営する社会福祉法人の担当者は「病院での医療同意や利用者が死亡した後の財産処分などを考えると、身元保証人がいないと困る」と心境を吐露。高齢者の身元保証問題に詳しいNPO法人「シニアライフ情報センター」(渋谷区)の池田敏史子代表理事は「厚労省の対応は当然で、施設側は入所時に何が必要で、(身元保証人がいない場合は)何ができないか、整理すべき時期に来ている」と指摘した。【田口雅士、銭場裕司】


[155:名無しさん@お腹いっぱい。 (2018/05/07(Mon) 21:12)]
交通事故でケガ、「健康保険は使えない」はウソなので要注意
浅田里花 | ファイナンシャル・プランナー(CFP?・1級FP 技能士)

2018 5/7(月) 6:01

予期せぬ交通事故は家計へも影響。正しい知識で負担を軽減することもできます。(ペイレスイメージズ/アフロ)
◆「第三者行為による傷病届」について知っておこう
 GWもアッという間に終わってしまいましたが、車でお出かけのご家庭にとって、交通事故などに巻き込まれずに日常が戻ってきたのは何よりです。誰にとっても想定外のアクシデントには遭いたくないもの。
 とはいえ、たとえ注意していても、交通事故や暴力沙汰などのトラブルに巻き込まれる可能性はゼロではありません。最悪、医療機関での治療が必要なケガをしてしまうことも。
 そうして医療機関に駆け込んだ時、交通事故や傷害事件が原因のケガとわかったら、「健康保険は使えない」と言われる場合があります。実際に私も10年くらい前、当時住んでいた近所の整形外科の窓口でいきなり、「交通事故ですか?交通事故だったら健康保険は使えませんからね!」と言われた経験があります(自分で転んで負ったケガだったのですが・・・)。
 友人からも同様の話を聞きました。ですから、よくある話なのでしょう。そのため、「交通事故の治療には健康保険は使えない」と信じている人が多いものです。治療費の窓口負担が10割となるのは重いですが、後に自動車保険でカバーされることもあり、そういうルールと考えられているようです。
 しかし、「交通事故に健康保険が使えない」は間違いです。
 
 交通事故(自損事故を除く)、他人による暴力行為、他人が飼育・管理する動物に噛まれたなどのような、他人の行為が原因で病気・ケガをした場合を「第三者行為災害」と言います。加害者には治療費など損害賠償請求ができるケースです。
 
 これら「第三者行為災害」を被った場合、加入している健康保険制度に「第三者行為による傷病届」を提出することにより、健康保険を使って治療を受けることができます。
 本来なら加害者が治療費全額を支払うべきなので、健康保険制度が立て替えている分を後日加害者に請求します。そのために必要となるのが「第三者行為による傷病届」です。
 以下は協会けんぽの記入例ですが、各健康保険制度で用紙や記入例を用意していますので、もしもの時はすみやかに入手し、提出するようにしましょう。
協会けんぽの記入例
h ttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/dai3shakoui/koutuujikokinyuurei.pdf

◆厚労省からも通知が出ている
 「第三者行為災害」でも健康保険が使えることは、何と50年前の昭和43年(1968年)10月に旧厚生省が日本医師会に向けて通知しています(保険発第106号「健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取扱いについて」)。医療機関もすでに承知のはずです。
 今でも「健康保険が使えない」という医療機関があるなら、それは自由診療で稼ぎたい確信犯としか考えられません。
 保険診療の場合、診療報酬は1点=10円と決まっていますが、自由診療の場合は医療機関が自由に決められます。仮に1点=20円としていれば、同じ内容の治療でも倍の医療費を稼げるわけです。
 前述の、10年ほど前に「健康保険は使えません」と言われた整形外科ですが、私が「でも、第三者行為災害は…」と言いかけると窓口の人は明らかに動揺し、慌てたように向こうに行ってしまいました。使えないと言い切った手前、ばつが悪かったのでしょう。
 もし同様の状況に遭遇することがあれば、「厚労省から第三者行為災害でも健康保険が使えるという通知が出ているはず」と応えてみましょう。
 


[156:名無しさん@お腹いっぱい。 (2018/05/07(Mon) 21:13)]
◆賠償金の受取額に影響する可能性も
 「どうせ自動車保険でカバーされるのだから自由診療でもいいのでは?」と思われるかもしれませんが、健康保険を使ったほうが安心です。
 まず、保険金が受け取れるまでの治療費負担が大きくなる心配があります。保険診療より高額のうえ全額自己負担なのです。
 
 また、加害者が任意保険に加入しておらず自賠責保険のみだったら、傷害の補償額の上限は120万円ですから、十分な補償が受けられない可能性があります。
 損害は治療費だけでなく、休業による収入ダウンや精神的・肉体的苦痛への慰謝料などもあります。自由診療で治療費がかさみ、持ち出しが増えることは避けたいものです。
 そして、治療費の負担額が、賠償金の受取額に影響する可能性があることも留意しておかなければなりません。
 交通事故で被害者となっても、過失ゼロと認められることは滅多になく、被害者と加害者の「過失割合」が2対8などと決定されます。治療費や休業補償などの損害額は、過失割合分を相殺して計算されることになります。たとえば、過失割合が2割で損害額が100万円なら、過失相殺で受け取れる額は80万円ということです。
 そうすると、治療費の自己負担額が少ない保険診療のほうが、相殺の影響が小さいことになります。過失割合が大きいほどその差は広がり、自由診療で多額の治療費を支払っていると、休業補償などの賠償額を合わせても持ち出しとなる場合があります。
 家計から出て行くお金は少なくしておいたほうが何かと安心なので、やはり健康保険を使って治療を受けたほうがいいでしょう。
 なお、勤務中や通勤中の交通事故は、労災保険がカバーするので健康保険は使えません。また、被害者の故意や重大な過失(飲酒運転、無免許運転など法令違反)の事故の場合もダメです。


[157:名無しさん@お腹いっぱい。 (2018/05/19(Sat) 10:03)]
>>155-156


交通事故被害(傷害)治療費と健康保険に関する通達

○交通事故による傷害については健康保険は使えないとの誤解もありますが、当然、使えます。その根拠になっている通達及び健康保険法、国民健康保険法の各条文を紹介します。

**************************************



<健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取扱いについて>
(昭和43年10月12日保険発第106号各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局保険課長国民健康保険課長通知)

自動車による保険事故の急増に伴い、健康保険法第67(現行57)条(第69条ノ2(現行58条)において準用する場合を含む。) 又は国民健康保険法第64条第1項の規定による求償事務が増加している現状にかんがみ、自動車損害責任保険等に対する保険者の求償事務を下記により取扱うこととしたので、今後、この通知によるよう保険者に対し、必要な指導を行われたい。

なお、最近、自動車による保険事故については、保険給付が行われないとの誤解が被保険者の一部にあるようであるが、いうまでもなく、自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変わりなく、保険給付の対象となるものであるので、この点について誤解のないよう住民、医療機関等に周知を図るとともに、保険者が被保険者に対して十分理解させるよう指導されたい。

また、健康保険法施行規則第 52 条又は国民健康法施行規則第32条の2の規定に基づく被保険者からの第三者の行為による被害の届け出を励行されるよう併せて指導されたい。

おって、この取扱いについては、運輸省並びに自動車保険料率算定会及び全国共済農業協同組合連合会と協議済みであり、自動車保険料率算定会及び全国共済農業協同組合連合会から、各保険会社及び各査定事務所並びに各都道府県共済農業協同組合連合会に対して通知が行われることとなっているので、念のため申し添える

                           記
第1 組合管掌健康保険における取扱い
 健康保険組合における自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務については、政府管掌健康保険に関し、昭和43年7月25日庁保険発第8号をもって、社会保険庁医療保険部健康保険課長から各都道府県民生主管部(局)長あて通知した「政府管掌健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取扱いについて(通知)」に準じて取り扱うものとすること。

第2 国民健康保険における取扱い
 別添「国民健康保険における自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取扱い要領」により取り扱うものとすること。

 別添 (略)


[158:名無しさん@お腹いっぱい。 (2018/05/19(Sat) 10:20)]
健康保険の自賠責に対する請求
最終更新日 2017/09/13

○ 政府管掌健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取扱いについて  
           (昭和四三年七月二五日 庁保険発第八号)  
           (各都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて 社会)  
           (保険庁健康保険課長通知)  
   改正 昭和四六年八月一一日庁保険発第一三号  
      同 四七年四月二七日同   第一二号  
 標記については、政府管掌健康保険の被保険者等の自動車による保険事故が激増している事態に鑑み、健康保険法第六十七条による求償事務の円滑な実施を図るため、)かねてから関係機関と協議を続けてきたところであるが、このたび次のとおり協議がまとまつたので、今後本通知に基づき事務処理を進めるよう取り計われたい。 か 
      記  
1 求償事務について  
 (1) 社会保険事務所長は、政府管掌健康保険の保険給付に関し、その保険事故が自動車によつて生じたものであると認めたときは、自賠法(自動車損害賠償保障法(和三十年法律第九十七号)をいう。以下同じ。)に基づく責任保険(自動車損害賠償責任保険をいう。以下同じ。)又は責任共済(自動車損害賠償責任共済をいう。以下同。)の損害賠償額、保険金もしくは共済金又は仮渡金の請求の有無、支払(予定)年月日、支払金額等を管轄店(責任保険の管轄店をいう。以下同じ。)又は共済連(責任済契約の再契約先である都道府県共済農業協同組合連合会をいう。以下同じ。)に照会すること(照会文書は様式2によること。この場合様式3の文書を添付すること。) 
 (2) 前記(1)の照会に対しては、管轄店又は共済連から損害賠償額(内払金を含む。以下同じ。)保険金もしくは共済金(いずれも内払金を含む。以下同じ。)又は仮渡金の請求の有無、支払(予定)年月日、支払金額、受領者等について、社会保険事務所長あて遅滞なく回答されるものであること。
(3)以下略・・


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