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病気と入院、保険について

32 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2012/10/01(Mon) 18:37
☆健康保険限度額適用認定証

高額療養費制度では患者が請求された医療費の全額を窓口で支払い、後で自己負担限度額を超えた分が払い戻しされます(償還払い)。
 病気で入院された場合は、経済的な負担が大きくなるため大変です。70歳未満の方の入院は、「健康保険限度額適用認定証」を提示することにより、一医療機関ごとの入院費用の窓口負担額が自己負担限度額までとなります。70歳以上の方は申請の必要はありません。
 また、平成24年4月診療分より、高額な外来受診の場合でも使用できることになりました。
 ttp://www.insatukenpo.or.jp/index2/gyomu/kyufu/gendogaku_tekiyou/gendogaku_tekiyou.html

限度額適用認定証で窓口のお支払いを軽減できます!!
全国健康保険協会〈協会けんぽ〉
 ttp://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,33192,89,146.html

会社や直接けんぽ協会を通して「限度額適用認定証」を作ってもらいます。
入院の際、病院から作って提出するよう説明があります。

入院予定日をもとに、長めに自分で有効期日を決めて(3日でも、1年間位にして良い)申請書に記入し、
けんぽに送る。用紙は会社か上記けんぽURLからダウンロード可)、わからなければ相談する。

毎月の医療費支払い限度額が決まっていて、上記URL参照。

総医療費で若干違ってくるが基本的に
70歳未満
A 上位所得者(月収入53万円以上) 150,000円(83,400円)
B 一般所得者             80,100円(44,400円)
C 低所得者〈非課税者等)       35,400円(24,600円)
以前年間、3カ月以上高額療養費の支給を受けた場合は、4カ月目から
多数該当となり自己負担年度額がさらに軽減される。(右側のかっこ内)
70歳以上75歳未満の低所得者は、さらに安くなる。

認定証の期限が来たら、再発行可、それ以外返却。
詳細は上記に問い合わせ相談。

 (URLは、はじめのhが省略されています。)

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